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妊娠中に交通事故。自分の身体以上に心配なのは、胎児への影響だろう。
一般に、妊婦が交通事故にあった場合、その時期によって胎児への影響は異なる。妊娠初期であれば子宮が外傷を受ける可能性も低く、切迫流産の頻度も少ないと言われている。しかし中期以降となると、その可能性は格段に上がる。中でも最も可能性が高いのは胎盤早期剥離である。胎児は、胎盤を通じて酸素と栄養素を貰っているが、それが剥がれてしまい、十分な供給がなされない状態となる。これによって最悪、胎児死亡に至ることも有るが、仮に生まれ来てきたとしても脳性麻痺などの障害が残る場合もある。さて今回は、交通事故が原因で、障がい児が生まれてきた場合、加害者に対してのどんな責任を問えるのかを井上義之弁護士に伺った。

離婚する際に、結婚期間中にお互いが築いた財産を公平に清算することを財産分与という。例え、現預金や不動産など、夫婦どちらか一方の名義であっても、夫婦の共有財産として扱われることになる。ただしその中には、独身時代に築いた財産は含まれない。また親から相続した財産や、離婚を前提とした別居期間中の財産も含めることはない。つまり純粋に、夫婦が共同で築いた財産のみを指すのだが、もしも妻が、旦那に隠して貯めたへそくりや資産運用益があった場合はどうなるのだろうか。いざ財産分与の協議に入っても、旦那はそもそもその存在を知らないため、その権利を主張すること自体が不可能となってしまうのか。また、そういったへそくりなどは、隠し通すことが可能なのだろうか。今回はこの問題について蓮見和章弁護士に伺ってみた。

「信号無視の大人を真似て子供が横断歩道渡る→子供はねられて死亡」 直前に信号無視をした大人にも責任問える?」と題して、前回コラムを掲載した。
今回は、加害者である運転手が、その信号無視をした大人に対して、責任を問うことができるかどうかを扱う。加害者の視点で考えると、目の前の信号が青だから渡ったわけで、子供が信号無視をしてこなければ、轢くことはなかったと考えることが出来なくもない。そしてその子供の信号無視は、その直前に赤信号で渡った大人を真似たことが原因であり、その大人に対して責任を問えるかどうかというところである。今回も、この問いに対して協力して頂いたのは木川雅博弁護士です。

税務調査においては、税法を知らない職員の誤った指導や、常識に外れた強引な課税がなされることが多くありますが、この際クレームを挙げても、税務署の最高責任者である税務署長がお詫びをする、といったことはほぼ100%ありません。
これは、申し訳ないという気持ちがないからではなく、権威ある職員の言葉を極力外部に発信しないように、措置しているからです。

対比されることが多い弁護士と医師。例えば、ある弁護士のホームページを見ると「町医者のような弁護士を目指しています」というようなことが書かれているが、これは決して珍しいことではない。もし良ければ「弁護士 町医者」と検索していただければ、そのヒット数に驚かれるだろう。
では何故、弁護士と医師が比較されるのか。それは、健康問題も法的トラブルも未然に対応することが重要だからである。しかし弁護士は、医師とは違って、依頼者を選ぶ権利がある。つまり法律相談に来られた方に対して、実際に受けるかどうかを決める権利を持っているということだ。ではどんな理由で断るのか、ズバリ本音を聞いてみた。協力して頂いたのは星野法律事務所代表の星野宏明弁護士です。

観光地価格という言葉をご存知だろうか。これは相場が知られた地元の人ではなく、観光客のみを対象にし、思いもよらない高額な請求をして儲ける、一種のボッタクリ行為である。
今、日本は官民ともに、2020年の東京オリンピックに向けて観光産業に力を入れているが、こういったボッタクリ行為によって、地元で真面目に商売をしているお店が頭を悩ませるケースにまで発展している。
今回はこのボッタクリ行為を詐欺罪で訴えることが果たして可能なのかどうかを向原栄大朗弁護士に聞いてみた。

売掛金等の債務者の資産状況や支払能力から見て、債権の全額を回収することができないことが明らかである場合に、所定の要件を満たすことで事実上の貸倒れが認められますが、この「債権の全額を回収することができないことが明らか」かどうか、というポイントについて、税務署とトラブルになることが通例です。
通説としては、「客観的に」債権の回収不能が明らかである必要があるとされており、単に債務者の決算書上債務超過であるようなケースでは足りず、誰の目にも明らかなくらいに債務者の状況が悪化していることが必要になる、と言われています。

昨年、米Amazonがgoogleに転職した元従業員を、競業企業転職禁止契約に違反したとして、ワシントン州連邦地方裁判所に提訴した。ビジネスにおける情報戦に、非常に重きを置く米国では、この手の訴訟が多いようだが、米Amazonはこれ以外にも似たような事例で世間を賑わせた。それは今年の3月、なんと正社員だけでなく、短期アルバイトに対しても、退職後1年半は「競合他社」への転職をしないという契約にサインさせていたのである。(現在は撤廃したとAmazonは発表している)
同業他社への転職に限らず、同業の会社を立ち上げることを禁止する契約を「競業避止契約」というが、今回はこれがどんなケースにおいて有効になるかのかを、大木秀一郎弁護士に寄稿して頂いた。

大人になれば聞くまでもない、当たり前のことだったとしても、子供からすれば「どうして?」と考えてしまうことがある。例えば「どうして人を殺してはいけないの?」や「なんで勉強しなくちゃいけないの?」などが代表的であるが、その中に「どうして赤信号で渡ってはいけないの?」も含まれるだろう。
赤信号で渡る大人を見た子供に対して、真似をしてはいけないと親が諭すわけだが、渡ってはいけない理由を聞かれたら、貴方ならなんと答えるだろうか。武蔵浦和法律事務所代表の峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみた。

車や住宅のローン、生活費、医療費、子供の学費、交際費、ギャンブルなど借金のキッカケは人それぞれであるが、お金を借りる相手もまたそれぞれ。真っ先に思い浮かぶのは消費者金融であるが、中には親や友人、あるいは勤務先の社長という人もいるだろう。
今回は、もしも勤務先の社長からお金を借り、その返済を給料から毎月天引きするような方法をとった場合に、問題があるのかどうかを借金問題に強い塩澤彰也弁護士に話を聞いてみた。

事業を行う上で、必ず発生する損失のひとつに、貸倒損失があります。貸倒損失とは、売掛先等の資金繰りが悪化したために、売掛金等の債権の回収ができなくなることを言いますが、経営において必ず発生するものであるにもかかわらず、法人税の世界では、それをおいそれと経費としては認めない、というスタンスを取っています。法人税の世界において、貸倒損失が認められるのは、(1)法律上の貸倒れ、(2)事実上の貸し倒れ、(3)形式上の貸倒れの3つだけなのです。

気象庁によると、今年の梅雨は6月8日頃から7月21日頃と発表している。ジメジメした憂鬱な1ヶ月ではあるが、それが終われば若者にとっては楽しみな夏が待っている。夏といえば、夏休み。学生は地元でのお祭りや、海水浴場、あるいは都会に足を運び、夏を満喫する。そしてそこでは出会いを求めたナンパも増えるだろう。しかし実は注意しないとナンパが違法になることもありえるのはご存知だろうか。
今回はナンパや街頭アンケート、客引き、スカウトなどが違法になるかならないかの基準について中島宏樹弁護士に話を聞いてみた。

弁護士であれば、きっと尋ねられる回数が多いだろう「先生、勝てますか?」という質問。裁判は、勝負の明暗がはっきりと分かれるので、相談者からすれば当然の質問かもしれない。しかし裁判に勝ったところで、メリットが少ないということが、事前に分かっていたとしたら、そもそも訴訟を提起する気になるだろうか。今回は、訴えたとしてもメリットが少ない事例について、安田庄一郎弁護士に話を聞いてみた。

大企業の税務調査は別途、中小企業の税務調査において税務署がチェックしている項目は売上・原価・人件費の3つだけ、と言っても過言ではありません。その理由は、税務調査は税金を取るために行われる以上、少ない労力で最大限の成果を上げるためには、どうしても金額の大きな項目を中心にチェックをかける必要があるからです。
企業にとり、金額の大きな項目はこの3つですから、それに的を絞り税務調査が行われています。

法律上、離婚原因の一つに「3年以上の生死不明」が規定されている。生死不明とは生きているのか、亡くなっているのか、どちらも確認が出来ない状態のことを指す。(ただし、生きていることだけはわかっているという状態であれば、これには該当しない)ちなみに7年以上生死不明の状態が続いた場合、失踪宣告という制度を用いて、行方不明者は死んだものとみなされ、婚姻関係は解消される。
そして離婚といえば慰謝料がつきものである。このケースでは旦那が行方不明になったことが離婚理由であるが、そもそも慰謝料を請求することは可能なのだろうか。もしも可能であれば誰に対してすればいいのだろうか。この問題について、離婚問題に詳しい齋藤有志弁護士に話を聞いてみた。

1月7日、誤って多く渡された釣り銭をだまし取ったとして、奈良県警橿原署が詐欺容疑で消防士の男性(43)を逮捕した事件は記憶に新しい。この事件はネット上でも非常に注目されたが、なんとまた同様の事件が起きたのである。
今度は宮城県石巻市内にあるコンビニエンスストアを利用した会社員の女性(47)が、釣り銭4万5000円多く受け取ったことに気づいていながら持ち去った疑いで、3月21日に宮城県警石巻署によって逮捕された。
どちらの事件も、店員の勘違いが共通している。更に逮捕された二人とも「酔って覚えてない」、「気付かなかった」と容疑を否認している。
では、本当に多く貰ったことに気づいていなかったとしたら無罪となるのだろうか。この問題について桐生貴央弁護士に寄稿して頂いた。

家族が逮捕されたと突然の連絡…。あまりにも突然のことできっと動揺するに違いない。間違いであってほしいと思う一方で、逮捕された事実をどうすることも出来ない。しかし、そんな状況であっても家族としてしなければならないことがある。それは「どこの警察署に、いつ逮捕されたのか」と「逮捕容疑」の確認である。では、その後はどうすればいいのだろうか。実はこの先について具体的にどう行動するべきかを知ってる人は多くないだろう。そこで今回は刑事事件を数多くこなしてきた荻原邦夫弁護士に、家族として何ができるのかを聞いてみた。

個人の不動産投資家の所得税の節税のひとつとして、所有するアパートと土地のうち、アパートだけを自分が経営する会社に譲渡する、というスキームがあります。法人化すると節税になる、という話を聞いたことがある方も多いと思いますが、個人で賃料をもらうよりも、法人で賃料をもらったほうが節税の可能性は広がります。このため、本来ならアパートも土地も法人に譲渡したいところですが、土地も譲渡すると多少リスクが大きくなると言われていますので、敢えてアパートだけを譲渡する、というやり方が非常に多いのです。

セクハラとパワハラを行ったものには、具体的な事案にもよるが、主に以下の刑罰が課される可能性がある。セクハラは「強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪、ストーカー規制法や軽犯罪法上の犯罪」。パワハラは「暴行罪、脅迫罪、傷害罪、侮辱罪、名誉毀損罪」。民事においては、それぞれ使用者や加害者に対し慰謝料等の損害賠償を請求できる可能性がある。
もしも自分がセクハラやパワハラの被害者となり、加害者を訴えようとするならば、その行為があったことを証明するのは被害者となるため、証拠は欠かせない。今回はその証拠を集めるにあたって、在籍中と退職後でそれぞれできること、また証拠を抑えるために敢えて誘うような好意をした場合にどうなるのかを尾﨑英司弁護士に聞いてみた。

窃盗罪とは、他人の財物を窃取した場合に成立する。そして、その財物の定義に関しては少々争いがあるようだ。ちなみに辞書によると、財物はこのように明記されている。「(1)金銭と品物。財貨。たから。ざいもつ。(2)刑法上、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領などの財産犯の客体となるもの。」
万引きのように目に見えるものであれば話は簡単であるが、電気はそれとは違う。しかし携帯電話やノートパソコンなどが普及するとともに、公共の場で設置されている電源を勝手に利用して充電を行う行為が多発している。さて今回は、そのような場で充電を行うことが、「電気を盗んだ」として、窃盗罪が成立するかどうかを鈴木翔太弁護士に聞いてみた。