昨年10月に自動車部品販売会社を経営する男性が、会社の資金を着服したとして、業務上横領の疑いで逮捕されました。男性は、放漫経営を従業員に指摘され、それをキッカケに社員と仕事をするのが嫌になり、会社をつぶそうと思ったとのこと。ちなみにこの事実が発覚したのは、同社破産の際の、破産管財人が、警視庁に告発したことによるものです。
今回はこのケースを元に、従業員は経営者に対して損害賠償請求が出来るかどうかについて触れていきます。
経営が嫌になった株式会社の代表取締役が会社を潰そうと画策し、会社の資金の大半を引き出し、私的に着服。その結果、会社は事業を継続できなくなり倒産。そして、それとともに労働者が職を失った場合、労働者は一体どうなるのでしょうか。井上義之弁護士に話を聞いてみました。
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税務調査対策を売りにしているOB税理士は非常に多いですが、彼らがなぜ税務調査に強いかと言えば、基本的に調査官を舐めているからです。税務署の内情を知らない一般の方からすれば、税務職員は厳格な人ですごい知識がある、と思いがちですが、このような印象は基本調査官の実像ではありません。むしろ、事なかれ主義の公務員、というのがその実像であり、この点を知っているからこそ、OB税理士はかなり高圧的な交渉をして税務調査を乗り切っているのです。
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「同じ仕事なのに、どうしてあの人より時給低いの?!」、「求人情報サイトを見たら、私と同じ会社の同じ仕事を、他の派遣会社では時給が100円高い!」ーー派遣社員であれば、必ず一度や二度、同様に感じたことがあるのではないでしょうか。
実際に大手のQ&Aサイトでもこの手の書き込みは跡が絶ちません。ちなみにそれらの書き込みに対しては、以下のようなコメントが目立ちます。
「他の派遣会社と時給を比べることはタブーです」、「仕事内容ではなく、生産性を評価されて時給が高くなってるのでしょう」、「派遣会社が搾取しすぎているのでは?」などなど。
さて今回は、同じ仕事なのに、派遣元によって時給が違うことが、何かの法律に触れるのかどうかを、労働問題に詳しい加塚裕師弁護士に話を聞いてみました。
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貧困ビジネスと聞くと、どんなイメージがありますか。恐らく多くの方が生活保護費を食い物にしたビジネスと考えるでしょう。そもそも、この『貧困ビジネス』という言葉を世に送り出したのは、社会活動家で、現在は法政大学で教授を勤める湯浅誠氏です。同氏によると、貧困ビジネスとは「貧困層をターゲットにしていて、かつ貧困からの脱却に資することなく、貧困を固定化するビジネス」とのこと。
日本国憲法第25条では『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』と明記されており、生活保護はそれを保障する制度の一つでもあり、貧困は克服しなければなりません。
今回はこの貧困ビジネスについて、実際に借金問題等を多数解決してきた法律の専門家の立場として、寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。
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調査官が税務調査を行う権限を、質問検査権といいます。質問検査権は調査官の飯の種に当たりますが、実はこの質問検査権について、調査官はかなり無知です。
事実、私も税務署を退職してからその詳しい内容を知ったほどで、ほとんどの税務調査官は質問検査権を意識して税務調査を行っていないのです。
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夫「俺は、家族みんなの為に、贅沢な思いをさせたくて、一生懸命がんばって夜遅くまで仕事をしてきた。だからこそ今の贅沢な暮らしができるようになった。それなのに妻は、家のことをかえりみないとか、子供たちと夕飯を一緒にできないと支度が面倒だとか文句ばかり」
妻「夫は、自分が仕事である程度結果を残し、それなりに生活に余裕が出てきたことを盾にして私を暇人扱いして、全ての家事を、おまえがやるべきだ!といいます。私がどれだけ大変な思いで家事をしているか分かってないんですよ」
もしもこんなケースで離婚となった場合の財産分与はどうなるでしょうか。夫からすれば汗水流して働いた財産をなんで妻にあげなければいけないんだ?!と思うでしょう。妻からすれば貰って当然と思うでしょう。
今回はその「財産分与」そのものについて、また対象外となる財産を蓮見和章弁護士にお話を聞いてみました。
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土地と建物が別名義によって起こる相続問題。一般的には土地所有者が亡くなることで、相続が発生しますが、そこには様々な問題をはらんでいます。今回は代表例として以下の様なケースを元に、その相続問題と解決方法について、相続問題に詳しい大木秀一郎弁護士に聞いてみました。
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税務調査の結果、間違いが見つかるとペナルティーとして加算税がかかりますが、たとえばその間違いが税務署の指導を悪意なく信用したために起こったもので、かつ納税者に責任がないのであれば、加算税をかけることは必ずしも妥当ではありません。このため、法律上、申告の間違いに「正当な理由」があれば、加算税はかからないとされています。
この正当な理由ですが、法律には明記されているものの、実務上はほとんど認められていません。その大きな理由のひとつに、正当な理由があって申告を間違えたことを、納税者が立証しなければならない、とされていることがあります。
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2016年1月から開始する「全国がん登録」。国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センターが運営する「がん情報サービス」のホームページによると『「全国がん登録」制度がスタートすると、居住地域にかかわらず全国どこの医療機関で診断を受けても、がんと診断された人のデータは都道府県に設置された「がん登録室」を通じて集められ、国のデータベースで一元管理されるようになります』と明記されています。
今回はその目的や、個人情報が漏洩した場合の賠償について木川雅博弁護士に話を聞いてみました。
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前回のコラムでは「結婚相談もOK?!個人の顧問弁護士が、一緒に泣いたり笑ったりできるそんな存在となりつつある?!」と題して、個人の顧問弁護士の現状を扱いました。今回は気になる、その費用について触れていきます。この先の人生において、「安心」が得られるとしたら、その費用は幾らが妥当でしょうか。今回も関根悠馬弁護士に話を聞いてみました。
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税務調査に立ち会う際、納税者の方はもちろん、税理士からも「税務調査の録音は可能か」と聞かれます。刑事事件について行き過ぎた取調べ、といった話がよく報道されますから、税務調査においてこのようなことがなされないよう、調査官の発言を録音してリスクの軽減を図りたいと考える方は非常に多いところです。
この点、税務署としては録音を認めない、という見解に立っています。録音されると、それが流出した場合、税務職員の守秘義務から問題があることがその理由です。
このため、録音は認められないはずですが、私の経験上、調査官によっては録音機を目の前においても、嫌味を言うもののそれをやめるよう指導しない方も多くいます。
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2015年2月18日に、選択的夫婦別姓が認められないことは憲法違反だという訴訟の審理が、最高裁小法廷から大法廷に移されました。これが意味するところは、日本の裁判所が「選択的夫婦別姓」に対する態度を変え、合憲か違憲かの新たな憲法判断を下すかもしれないという可能性を有している、という点です。しかしなぜ今まで選択的夫婦別姓は認められてこなかったのでしょうか。そこで今回は、最高裁の判断を待つ間に、この夫婦別姓にまつわる疑問を解決すべく、法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にお話を伺いました。
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独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発表した「2014年度情報セキュリティに対する意識調査」によると、スマートデバイスを利用するユーザーの4人に1人が悪意のある投稿の経験者だと分かりました。その理由として最も多かったのは「人の意見に反論したかったから」の32.3%。その一方で前回調査から最も増加(5.4ポイント)したのが「相手に仕返しをするために」の13.2%。この調査結果を踏まえて、IPAは「インターネット上に投稿した内容次第では、その情報が広範囲に拡散し、削除できなくなることがある。一時的な感情に任せた投稿をしないよう、冷静に行うことが必要である。」とまとめています。スマートフォンユーザーの低年齢化が進むことでこういった傾向は益々強くなることが予想されますが、今回は悪意がなく、起こったことや事実をそのまま書き込み、それが結果的に誹謗中傷になってしまった場合でも罪に問われるのかどうかを、ネット上での誹謗中傷対策に強い清水陽平弁護士に聞いてみました。
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税制改正により、原則として平成25年から、税金を追徴する更正処分など、納税者にとって不利益な処分を行う場合には、すべからくその理由を書面で明確にする(理由附記)ことになりました。税制改正前は、理由附記は例外的な場合にのみ行うこととされていましたが、理由も分からないのに税金を納めさせられるのは常識として受け入れられることではなく、結果として原則になったのです。この理由附記について押さえておくべきは、理由が不十分である場合、納税者に対する不利益処分は違法になる、ということです。このため、国税としては、この理由附記に非常に慎重になっています。
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何かの法的トラブルを抱えた時に「弁護士に法律相談」と思っても、お金がなくて泣き寝入りせざるを得ないということはあると思います。
例えば「未払いの給料がある」、「遺産相続で揉めている」、「借金が膨らんで生活が苦しい」、「養育費を払ってくれない」などのお金に関する問題などがわかりやすいでしょう。
しかし「裁判で相手を訴えたい」、「裁判で訴えられた」となったとしても、お金がなかったらどうしようもないのでしょうか。生活保護を受けている方も含めて、お金がない人がどうやったら訴訟ができるのかを寺林智栄弁護士に聞いてみました。
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刑事事件において、量刑をどのように決定するかは、事件に関連する全ての事情を総合的に考慮することになります。その中でも特に重要なのは、その犯罪行為自体の危険性や問題性、計画性、被害結果の重大性だとされています。では例えば、テレビドラマなどでは良く見かける、「マスコミに取り上げてもらって注目度を上げる」や「傍聴人を増やす」というのは判決に影響をあたえるのでしょうか。これらは注目度が上がることによって裁判官に心理的な影響を及ぼすようなイメージが有り、実際にテレビドラマ等でもそういった目的のために利用されているシーンを良く見かけます。今回はこの問題について星野宏明弁護士に話を伺いました。
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税務調査の結果、申告した内容に間違いがあるとして、税務書から不利益な処分(更正処分)を受けることがありますが、このような更正処分に不服がある場合、税務署長に不服を申し立てて再度内容を審議する、異議申立てという制度が認められています。加えて、異議申立てを経ても、まだ不服があれば、国税不服審判所に審査請求を行うことができます。なお、審査請求を経てもまだ不服があれば裁判を行うことになります。
この異議申立てと審査請求をあわせて「不服申立て」といいますが、不服申立ては裁判という強行的な制度の前段階に当たるもので、納税者が簡便に救済を求めることができるための仕組みと説明されています。事実、裁判よりも早く結論が出ますし、裁判と異なり手数料もかかりません。
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