税金の計算上、しばしば問題になることの一つに、いつの売上として認識するか、という問題があります。法人税は、事業年度ごとに申告しますので、売上を計上すべき事業年度が変われば申告するタイミングも違いますし、各事業年度において納税する法人税の金額も異なります。実際のところ、税務調査においても、売上を計上するタイミングは厳格にチェックされます。
このため、どのタイミングで売上を計上するかは非常に重要ですが、税法を読んでも具体的なタイミングは記載されていません。
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『ドラゴンクエスト』。
ゲームのジャンル「RPG」の顔と言える存在でおなじみ。今なお新作がリリースされ続け、多くのファンに愛される大作シリーズです。
「魔王を倒す為に他人の家に入り、タンスを漁る」行為はファンの間でネタにされながらも、この作品を支える伝統のひとつになっています。
これ、もし舞台が現代日本の場合、法的にどうなるのか……。なーんて、そんな大人げない質問を忙しい弁護士先生にしちゃいけないよね! と思っていたら、「ルパン三世」や「リアルに罪深いアニメキャラ」の件でお世話になった佐藤大和先生がきっちり答えてくれました!先生は「ドラクエ3」が大好きだそう。本物のファンだ……!こんなナンセンスな質問にも真面目に対応してくれるなんて素敵すぎます!では、さっそく解説をお願いします!!
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「残業代ゼロ法案」が国会で審議され、今非常に注目を集めています。この「残業代ゼロ法案」は年収1075万円以上の労働者を対象としていますが、その情報が十分に行き届いていないのか、あるいは通称が誤解を生むのか、「どれだけ働いても残業代が出ない」というマイナス面が強調して報道されているようです。またそれと同時に「残業代を削減したい、経営者に有利な法改正だ」という批判もあるようです。経営者であれば、出来る限り人件費を削減したいと考えるのは、経営を行っていく上で仕方のないことかもしれませんが、その方法が悪質なケースもあります。今回はそんな悪質なケースについての法的責任を鈴木翔太弁護士に聞いてみました。
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昨年立ち会った税務調査の際、担当する調査官の経歴を調べてみると、元税務署長の方でした。このような、元税務署長の方が税務調査に来るとなると、納税者としてはただでさえ怖い税務調査がより厳しくなる、と思われると思います。しかし、元税務署長の税務調査は極めて甘い、というのが正直なところです。
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2011年に起きた「大津市 中2いじめ自殺事件」はまだ記憶に新しいと思います。これは当時中学二年生だった男子生徒がいじめを苦に自ら命を絶ったことに併せて、教育委員会と学校がいじめを隠蔽していたことが発覚し、非常に注目を集めました。
連日、大々的に報道したメディアの効果もあって、その結果「いじめ防止対策推進法」が可決され、行政を動かす一つのキッカケとなりました。
さて今回は、世の中を動かすキッカケとなった3つの裁判事例を中島宏樹弁護士にピックアップしてもらいました。
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人身事故で電車が遅延。まずい遅刻だ!ーー都心部で働くビジネスマンであれば誰もが一度は経験したことあるのではないでしょうか。しかし会社に遅刻ということだけであれば、そこまで大事にはなりませんが、それが例えば重要な商談だったら?
「遅延する可能性も見越した時間前行動ができないような相手とは取引したくない」なんてこともありえるでしょう。さて、そんな時に「失注したのは鉄道会社の責任だ!訴えてやる!」というのは可能でしょうか?井上義之弁護士に話を聞いてみました。
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警視庁が発表した「平成25年の犯罪情勢」によると、振り込め詐欺等による被害は、認知件数11,998件、被害総額約489億円と、平成22年から毎年大きく増加しています。また消費生活センターに寄せられた65歳以上の高齢者による相談数は約26万7000件と、前年度を5万件以上上回りました。特筆すべきは、全体の相談件数が減少傾向にある中で、高齢者の相談件数だけが、平成20年度からの5年間で62.8%も増えていることです。つまり、近年の悪質業者は間違いなく高齢者をターゲットにしていると考えて相違ないでしょう。
さて今回は、そんな高齢者や、高齢者を抱えるご家族に対して「高齢者の消費者トラブル」に最適な対策本を寺林智栄弁護士にピックアップしてもらいました。
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税理士が顧問先に多く提案する節税の一つに、「短期前払費用の特例」という制度があります。これは、(1)いわゆる前払費用のうち、(2)支払日から1年以内に役務提供を受ける部分について、(3)毎期継続して支払った時の費用としている場合には、支払った段階で経費とすることができる、という制度です。
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業種や業界に関係なく「最低でも自分の給料の3倍は稼ぎなさい」というフレーズを、社員に伝えたことがある経営者は多いのではないでしょうか。勿論3倍とは言わず5倍、10倍と欲を出したくなるものですが、その一方で中々思ったような成果をあげてくれない社員がいるのも事実です。そんなときには教育研修を重ねて、何とかその社員を伸ばそうとするのですが、もしも伸びなかったら、さて経営者としてどう判断するべきでしょうか。
今回はそんな従業員を辞めさせる場合、どんなケースであれば違法にならないかを岡村茂樹弁護士に聞いてみました。
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お金にまつわるトラブルは後を絶ちません。裁判所による平成25年度の司法統計の中でも「金銭を目的とする訴え」は全民事訴訟のうちの9割以上を占めています。これには二つの原因が考えられます。一つは我々の社会生活において金銭の移動は不可欠であり、よくお金が回るからこそ、それに関連するトラブルも増えるというわけです。自動車の利用人数が増加すると交通事故発生件数も増加する例を思い浮かべてもらうと明快です。もう一つは日本人特有の縁故による金銭貸借が多いため、事実を明記した借用書がないからです。この原因はそもそも借用書に何を書けば良いのかわからないからや、借用書を書くことで他人からお金にがめつく見られると勘違いするから、と考えられます。そこで今回は正しい借用書の書き方と、実際これがどのような効果を持つのかについて、井上義之弁護士に話を聞いてみました。
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便利なことは勿論、健康に良い、あるいは経済的といった理由で、今自転車が非常に注目されています。しかも、それは利用者としてだけではなく、環境に良いといったことからも、世界中で自転車の活用を促す政策とそれに伴う整備が実現されてきています。しかし、それと同時に自転車の交通事故も顕在化されてきており、利用者に対するマナーやルールの周知が急務ではないでしょうか。今回は自転車の道路交通法について交通事故について詳しい峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。
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平成27年7月から出国税が導入されますが、この出国税がかからないうちに、株式の譲渡益に対して税金がかからない、香港やシンガポールに早く出国した方がいい、と考える方も多いように思います。この点、失念すると痛い目にあう制度があります。それは、事業譲渡類似株式の譲渡、という制度です。
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「絶対にこの会社で働きたい!」と意気込み全開で、面接がスタート。まずは簡単な自己紹介から始まり、志望動機や過去の経歴についてひと通り説明。その後も想定していた質問は勿論のこと、想定外の質問にも無難に回答。「やれることは全てやった!」と好感触を感じ始め、そのまま面接が終わるかとおもいきや、最後に「彼氏はいますか?」と質問。さて自分ならどうしますか?今回は面接時の相応しくない質問や、その対処方法について川瀬裕之弁護士に聞いてみました。
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元々弁護士は広告出稿を禁止されていました。しかし平成12年の「弁護士の業務広告に関する規程」の改正によって広告の自由化がなされ、それ以降は新聞や雑誌、インターネット、テレビで弁護士の広告を見かける機会がふえたのではないでしょうか。
しかし、広告の自由化といっても、全ての広告が許されたわけではありません。その中でも、一般企業であれば重要な広告戦略になり得る「成果報酬型」の広告が禁止されています。成果報酬型の広告とは、「成果が発生して初めて広告費を払う」体系となっており、非常に使い勝手の良い広告です。そんな大変便利な広告を、何故弁護士は禁止されているのでしょうか?この問題について、実際に弁護士として活躍する鈴木翔太弁護士に聞いてみました。
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ご存知の方も多いと思いますが、平成27年7月から、出国税が導入される見込みです。出国税とは、1億円超の資産があるような方が出国する際、有価証券などの一定の資産の含み益に課税する、という制度です。本来、有価証券などの譲渡所得は実際に売却しない限り税金はかかりませんが、出国する時に譲渡したとみなされて、譲渡所得税がかかることになるのです。
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安倍政権は、平成26年の倒産件数が1万件を割り込んだことを「アベノミクス効果」とアピールしています。事実、それを裏付けるように、平成26年はバブル期以来24年ぶりに上場企業の倒産がゼロと帝国データバンクが発表しました。そして、それと同時に自己破産の件数も平成15年の25万2千件をピークに年々減少し、平成26年の破産件数は72913件となり、直近15年間では過去最低となりました。確かに以前ほど「破産」や「倒産」という文字を見かけることは少なくなったかもしれませんが、そもそも「破産」と「倒産」はどこがどう違うのかご存じですか?意味の違いを分からずに読み飛ばしていませんでしたか?今回は「倒産」についてどういう状態を意味するのか、またそれに関連して経営悪化でなくても倒産することがあるのかどうかを塩澤彰也弁護士に話を聞いてみました。
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男女間のトラブルで取り上げられるのがスマホの盗み見です。現在では高性能なロック機能を持つアプリや、盗み見を防止する為のアプリが出るほど、この問題は根が深いのかもしれません。ちなみに個人情報が沢山詰まったスマホを本人の許可無く勝手に見ることは、民事上、プライバシーの侵害として損害賠償(慰謝料)の支払い義務が発生する可能性があります。人によっては見られたくない情報もありますから当然と言えますが、それでは音楽データはどうでしょうか?音楽も人によっては趣味趣向がそれぞれで、知られたくないこともあるかもしれません。そんな音楽データもプライバシーの一部とされるのかどうかを井上義之弁護士に聞いてみました。
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平成26年から、海外に5千万円超の資産を持つ方は、税務署に国外財産調書を提出しなければならないことになっています。この国外財産調書を提出しなかったり、記載すべき財産が漏れていたりすれば、税務署から厳しい処分がなされる可能性があります。実際のところ、この国外財産調書の提出は始まったばかりですが、記載内容について、税務署が厳しいチェックを行っているようで、税務署が国外財産調書を提出した方に、積極的にお尋ね文書を送付しているという情報を耳にしています。
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従業員と雇用契約を交わしている以上、その契約の解消、つまり解雇するには一定の要件が必要です。
労働契約法16条には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。つまり「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当」だと認められない限りは解雇は無効ということになります。例えば経営が悪化してきたため解雇したいと考えたとしても、これは解雇の要件には当りません。
しかし誤解されがちですが、従業員に退職をお願いする行為、「退職勧奨」は認められています。ただしその退職勧奨は、従業員が合意をしない限りは成立しませんが、その退職勧奨が行き過ぎた事によって、ある被用者が慰謝料を求めた事例が過去にありました。今回は、その事例を元にどんな退職勧奨が違法になるかについて、岡村茂樹弁護士に話を聞いてみました。
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近年「ブラック企業」にまつわる労働訴訟は後を絶ちません。これに対して政府も傍観しているわけではなく、厚生労働省による取り締まり強化や昨年成立した「過労死防止基本法」の運用によって対策をしています。しかしそれでも労働訴訟は増加しています。今年3月にも最高裁の大法廷にて過労死訴訟に関する判決が下されます。労働訴訟といっても過労死だけでなく、身近なところにはサービス残業や給与未払いに関する訴訟も存在しています。そこで今回は、労働訴訟が減らない原因ともっと実行的な手段について、労働問題に強い向原栄大朗弁護士に話を聞いてみました。
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