法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム


買い物をすると、サービスや商品の購入に伴う特典として、他の店舗でも使えるポイントをもらえることがあります。代表例として、マイルや楽天ポイントなどが挙げられますが、このようなポイントについて、税金のルールは明確に決まっておらず、どのように税金を計算するべきか不明、という状況になっています。

正社員からアルバイトへの雇用形態変更を会社から要求される一つのケースとしてシングルマザーの復職があります。シングルマザーは、子供の送り迎えや病気による看護等で、遅刻や早退が多くなることが予想されますが、その場合、当然他のメンバーが補います。最初は理解してくれていたメンバーも次第に不満を漏らすようになり、状況を見過ごすことができなくなった会社が、正社員ではなくアルバイトで働くことを提案。アルバイトになると給料やボーナスは出なくなりますが、子供の都合に合わせて働くことができるというメリットが有ると説き伏せられます。
本人も他のメンバーに迷惑をかけていることを自覚しているため、受け入れざるを得ないのですが、しかし給料が減るという最大のデメリットがあります。もしもこういったケースでアルバイトへの変更を断ったにもかかわらず、それでも尚強要された場合、パワハラになるのでしょうか?労働問題に強い峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。

新社会人は入社後、まずは名刺の渡し方から入り、メールの書き方も含めたビジネスマナーを学んでいきます。その後配属先が決まり、その部署の先輩社員から仕事を与えられ、一つ一つの仕事に取り組み始めます。半年もすると、会社のルールにも慣れ、飲み会などを通して同僚や上司との信頼関係を築いていくでしょう。しかしその中に労働法について教えてくれる機会は殆どありません。日々働いていく中で疑問に思うことや、そもそも仕事をする上で自分の働いている環境が正しいのかそうでないかの判断基準は必要でしょう。労働法を学ぶことも社会人としての基礎知識ではないでしょうか。今回は全ての働く人たち、特にこの春に社会人になる方に向けた労働法の基礎が分かる本を寺林智栄弁護士にピックアップしてもらいました。

NPO法人は東日本大震災以降、ボランティアとしてより活動の幅を広げ、今や全国でのその認証件数は5万件に達しようとしています。そして、そのボランティアとして活躍するNPO法人の裏には、そこで働く方々の支えが不可欠であることは言うまでもないでしょう。しかし近年、増加するNPO法人の数に比例して、NPO法人に従事する方々の賃金問題が顕在化しています。今回は一般の民間企業とはその設立理念も異なるNPO法人の賃金問題について、加塚裕師弁護士に話を聞いてみました。

法人税法上、役員給与は原則として毎月同額でなければ経費にならないとされていますが、その例外としてあらかじめ賞与として支給する金額を届け出たうえで、その通りに支給すれば経費になるという制度(事前確定届出給与)があります。
この税制上の仕組みをうまく活用して、社会保険料を削減するスキームがあると言われています。具体的には、毎月もらう報酬を低くして、低くした金額を補てんするだけの賞与をもらう、というスキームです。

「終活」という言葉が認知度を得、また益々進む少子高齢化に伴い、自然と遺言書についても注目が集まり始めています。遺言書は、自分が一生をかけて築いてきた大切な財産をどのように活用してもらうかということを決める、最後の意思表示です。遺言書が無いために、それまで仲の良かった者が相続を巡って骨肉の争いを起こす事がありますが、それほど悲しいことはありません。しかし実際に遺言書を書こうと思ったとしてもどうすればいいのかわからない方が多いのではないでしょうか。遺言書には3種類ありますが、その中でも比較的簡単かつ費用も殆どかからないのが「自筆証書遺言」です。全文を自筆で書き、日付と署名を加えて印を押す事が原則とされていますが、その内容に例えば「(笑)」や「wwwwww」などの少し変わった表現がつかわれていた場合、どうなるのでしょうか?遺言書の書き方や表現で無効になることがありえるかどうかを相続問題に強い高島秀行弁護士に話を聞いてみました。

もう少しで出発する電車。乗り遅れたら会社に遅刻。改札から階段を降りてすぐのドアに飛び乗り、何とかギリギリセーフ!と安心したのも束の間、そこは女性専用車両。
目的の駅まではすぐだからと、よそよそしい顔で乗り過ごそうとすると、女性客から「女性専用車両からオッサンはでてけ!」と罵声に近い言葉。女性専用車両には男性の乗車を禁止とする法的根拠が無いことを知っていた男性が言い返すと二人の口論はヒートアップ。
もしも女性客から「女性専用車両から出て行け」と指摘されたり、あるいは無理矢理追い出されたりした場合、何かの罪に触れるのでしょうか?鈴木翔太弁護士に聞いてみました。

現代日本でますます進む高齢化の中で、年老いた両親の介護に日々追われている方も多いと思います。しかし悲しいことにそういった介護の見切りがつく時期が来るかもしれません。その時に、必ずしも本人が満足に「遺言書」を作成することができないこともあります。例えば、認知症が進んで遺言の内容が理路整然とした言葉にならない場合や、腕に何らかの疾患を抱えて、もしくは腕が衰えて満足に筆が執れない場合などが考えられます。そうなると、これまで介護してきた身内の方が親切心から代わりに遺言状を書くのを手伝ってあげよう、と思うかもしれません。
そこで、遺言書作成を手伝うことについて、遺言者以外がどこまで関わることができるのか、またそれに関連して遺言書が成立するための要件について、中島宏樹弁護士に話を聞いてみました。

扶養する親族がいれば、所得税の計算上、扶養控除という所得控除が認められます。この扶養控除の対象となる親族は、日本人に限定されておらず、例えば外国に子息を残して日本に単身赴任したのであれば、その外国に住む子息についても、原則として扶養控除が認められます。

電車内の携帯電話マナーが変わりつつあります。総務省は2013年1月に「携帯電話が心臓ペースメーカーに与える影響は小さい」と発表しました。しかし日本ペースメーカー友の会は「影響はないと会員に周知をしているが、周知は行き届いていないし、 古くからの装着者の不安を拭いきれない。電源オフは継続してほしい」と慎重です。
重要なのは「携帯電話による影響は小さい」という結果ではなく、利用者の不安を払拭できていない点かもしれません。友の会としても引き続き、周知に力を入れるべきところではありますが、もしも「ペースメーカー誤作動はスマホのせいだ!」という主張をされ、訴えられた場合はどうなるのでしょうか?清水陽平弁護士に話を聞いてみました。

労働問題に直面した時に真っ先に思い浮かぶ解決方法は「労働基準監督署への報告」でしょうか。しかし実はこの労働基準監督署、企業に法令を遵守させるための警察としての役割しかありません。つまり金銭が絡んだいわゆる民事には基本的に立入りません(賃金や残業の未払は刑事罰の対象となるため一定の効果はあります)。そこで次に考えられる解決策が「労働審判」です。労働審判はなんといって低費用かつ迅速な問題解決が最大のメリットです。しかしその労働問題によっては労働審判に不向きな事例もあり、そうなると通常訴訟等が選択肢となっていくのですが、今回はそんな労働審判の向き不向きを問題別に向原栄大朗弁護士にまとめてもらいました。

近年、書面添付制度が注目されています。書面添付制度とは、税理士がきちんと会社の申告内容をチェックしている、という書面を申告書に添付した場合、税務調査に先立って税理士に意見を聞き、その意見で問題が解決するのであれば税務調査が実施されない、という制度です。このため、使い方によっては税務調査がなくなる、という可能性があるわけで、税理士会や税務署はその利用を後押ししています。

生活保護費を引き下げたのは憲法25条(生存権の保障)に反するとして、引き下げ取り消しを求めた集団訴訟が全国で相次いでいます。その数はさいたま地裁の本人訴訟を加えると、現時点で19件となっており、原告団の尾藤廣喜弁護士は「提訴は全国で行われ、原告の合計は500人を超える空前の規模になる」と話しています。
集団訴訟といえば、労働者の整理解雇や情報流出事件などが考えられますが、そもそも集団訴訟を起こすことにどんな意味があるのでしょうか。今回のケースでいえば、生活保護の引き下げ中止が認められ、以前と同様の生活レベルに戻れるのであれば、受給者個人は納得するように思えます。それにもかかわらずどうして全国で提訴されているのか寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

セクハラについての範囲が以前よりも大きく拡大されつつある昨今、その拡大に大きく資しているのが「当事者がセクハラだと思えば、セクハラ」という風潮です。セクハラ被害をできるだけ少なくするのに効果的ではありますが、この主張について思えば、痴漢の冤罪の際によく発せられる内容ではないでしょうか。「視線を感じたから痴漢」「眠ってもたれかかってきたから痴漢」と言われると、おちおち電車にも乗っていられません。そこで自分が痴漢の冤罪に遭わないために、同時に痴漢の冤罪にしてしまわないように、痴漢か否かの線引きについて、電車内でのトラブルにつきものなお酒との関連も併せて中島宏樹弁護士に話を聞いてみました。

税務調査対策の鉄則として、必要以上の情報を出さない、というものがあります。しゃべりすぎた、資料を出しすぎたために、税務署から間違い発見のきっかけを掴まれる、という話は枚挙にいとまがありません。このため、聞かれたこと以上のことは答えない、見せろと言われた資料以外の資料は見せない、という対応が必要になりますが、その際押さえたいのは、あらかじめ、税務署は確認する資料を通知しなければならない、ということです。

最近増加しつつある学生起業。これには「就職することの価値の低下」や「終身雇用の崩壊と能力主義の導入」、「インターネットによるビジネスチャンスの増大」などが主な理由としてあげられています。中でも特に、インターネットの発達によって、以前は重要視されていた「ヒト・モノ・カネ」のうち、モノやカネに対する比重が下がり、比較的起業しやすくなっているのは間違いないでしょう。しかし学生や未成年が起業するにあたって、最低限のお金は必要です。通常未成年はお金を借りることが出来ませんが、どのような場合なら借りることができるのか塩澤彰也弁護士に話を聞いてみました。

直接の衝突や接触はなくとも、当事者のどちらか、あるいは双方に損害が発生する交通事故があります。これを非接触事故や誘引事故といいます。例えばバイクを運転中に、隣の車線を走る車が急な進路変更をし、それを避けようとするため急ブレーキをかけ、それが原因でバランスを崩し転倒するというのが良くあるケースです。
こういった乗用車との接触がない交通事故において、争点となるのは「相手の行為と被害者の損害との間に相当因果関係があるのかどうか」です。今回は、そもそも誘引事故と認められるかどうかの用件や、万が一誘引をしてしまった場合の保障について山崎佳寿幸弁護士に話を聞いてみました。

国税庁の統計「法人税等の調査事績の概要」によると、平成25年度において、税務調査が行われた件数のうち、何らかの間違い(非違)があった件数は、概ね72.5%と計算できます。会社の税金計算は、プロである税理士が行うことが通例ですが、7割超も税金の計算を間違えていることになるわけで、プロに依頼しているのになぜ、という印象があります。これは、ひとえに税理士の税務調査対応がうまくないことが原因です。

一般的に離婚時の慰謝料は、「離婚の原因となった行為の酷さ、婚姻期間の長さ、相手方の資力」で決まると言われています。もしも貴方が「離婚して慰謝料を請求したい」と考えた場合、その理由が「浮気の疑い」のみで、証拠がないとなると、相手方は「そんなことはしていない」と言い張り、素直に認めてくれないでしょう。しかし証拠があれば、慰謝料は勿論、相手方も不貞の事実を認めざるを得ないため、そもそも裁判する必要性もなくなる可能性が有ります。今回は浮気の疑いだけで法律相談に行く場合に、まず当事者としてどうすればいいかを寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

総務省統計研修所が発表した「シングルマザーの最近の状況(2010年)」によると、日本国内におけるシングルマザーの総数は108万人と言われています。その中でも、実親等に頼ること無く、母親一人で子供を育てている方は75.6万人と、全体の69.9%を占めています。また労働者数も非常に高いことから、これは働かざるを得ない経済状況だということが推測されます。
シングルマザーは、金銭的な援助がなければ、当然働かざるをえません。しかし、もしも子供の体が弱く、面倒を見てくれる人がいなければ、遅刻・欠勤・早退も増え、会社に迷惑をかけることになるでしょう。その結果、他の社員から嫌味を言われることもあるかもしれません。更にそういった事情を上司や会社が理解してくれないとなると、最悪給料を下げると言われてしまうことも、十分に考えられるのではないでしょうか。仮にこのような状況だった場合、給料を下げることが、法律上問題がないかどうかを峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。