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枕営業とは、仕事を通して付き合いのある二人が、性的関係を持つことによって自らの利益を得たり、交渉を有利に進めようとする営業方法です。新人のタレントや声優、モデルが枕営業で仕事を得たり、逆にある仕事と引き換えに枕営業を強要するといったことも度々ニュースで取り上げられています。しかしそれは特定の職種ではなく、一般企業の営業マンでも十分に起こり得ることではないでしょうか。枕営業を武器に成績をあげようとする行為、それ自体が何かの法律に触れるかどうかを今西隆彦弁護士に聞いてみました。

今月8日の報道によると、旧トステムの創業者の長女が相続財産について約110億円もの申告漏れを東京国税局から指摘された模様です。これだけ聞くと、悪質なことをやった、という印象がありますが、その背景には評価通達6項というとんでもない武器を国税が行使した、という事情があります。

残業代請求を行う場合、残業の事実を労働者が証明しなければなりません。タイムカードで勤怠管理を行っているのであれば、それ自体が有力な証拠となりえますが、もしもタイムカードで管理をしていない場合、どうすればいいのでしょうか。そんな時によく見かける対策が、勤務時間をメモしておく事。 しかしタイムカードとは違い、少し客観性に欠けるのでは?と心配されている方も多いのではないでしょうか。今回は残業代請求でメモがどれくらいの効果があるのか峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。

本日14日、探偵による隠し撮りが肖像権の侵害に当たると、弁護士が探偵業者を相手に200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が京都地裁でありました。橋詰均裁判長は請求を一部認め、業者に30万円の支払いを命じました。「警察と探偵」を取り扱うテレビドラマやアニメはありますが、「弁護士と探偵」となると離婚問題による浮気調査などを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。今回はその「弁護士と探偵の関係性」について寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

税務調査において、無予告調査と言われる調査があります。これは、税務調査の連絡をした結果、資料を破棄されるといった恐れがある税務調査先に対し、連絡をせずいきなり調査する、いわゆるガサ入れの税務調査をいいます。この税務調査ですが、面白いことに、納税者が許可をしなければ実施できない、という制約があります。このため、忙しいので日を改めて欲しい、と言えば、マルサが行うような税務調査でない限り、原則として延期することが可能なのです。

まだまだ使えそうなおしゃれな粗大ゴミを発見。例えばそれが集合住宅内のごみ収集所だとしたら住居等侵入罪(刑法130条)及び窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。集合住宅でなく、公道上のごみ収集所であったとしても条例等により市区町村等特定の者が回収することが予定されている物であれば,窃盗罪が成立するという見解も成り立ち得ます。さて今回はそのゴミを芸能人が使用していたものと偽ってファンに売りつけることはどんな罪になるのでしょうか?鈴木翔太弁護士に話を聞いてみました。

前回のコラムでは蒸発・失踪した,行方不明の夫・妻との離婚はどうすればいいかについて話をしました。法律上、離婚原因の一つとして「3年以上の生死不明」が規定されていますが、仮に生きていることがわかっていたとしても、所在が不明の場合であれば「悪意の遺棄」や「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し離婚できる場合があります。ちなみに7年以上生死不明の場合には失踪宣告という制度を利用し、行方不明者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は解消します。
さて今回は親権をどうやって決めるのか?について齋藤有志弁護士に話を聞いてみました。

三井住友銀行やダイエーなど、名だたる優良企業が、国税から巨額の印紙税の課税もれを指摘されるというニュースが近年新聞紙面を賑わせています。これらの企業でも間違いが大きい、と言えるのが印紙税ですが、それ以上に、印紙税調査に対する十分な対応が取れないことが、この巨額な印紙税の課税もれにつながっています。

弁護士には、依頼者の秘密を守らなければいけない守秘義務があります。依頼者は例え不利なことであっても、その安心感があるからこそ真実を打ち明けることができます。また弁護士としても、本当のことを話してくれることによって、依頼者のために十分な弁護活動をすることが可能になります。
弁護士が守秘義務に違反すると、弁護士会から懲戒処分を受けたり、依頼者に損害賠償責任を負うことになりますが、もしも弁護士が依頼者と相談を重ねるうちに、過去の犯罪を知り、それを警察に通報したとしても守秘義務違反になるのでしょうか?濱悠吾弁護士に話を聞いてみました。

ふとしたキッカケで喧嘩をし、相手方に怪我をさせた場合、加害者は被害者の損害を賠償する義務が生じます。また被害者が刑事告訴をしてきた場合、刑事事件として処罰される可能性もあります。刑事罰を受けるとなると、特定の職種に就いている方は退職を余儀なくされることもありえます。更に就職活動中の学生であれば、それだけで職業選択の幅が狭くなり、内定を貰った学生も取り消しの可能性が出てきます。誰にでも起こりえるこの問題も、その直後の対応次第では結果が全く変わります。今回は加害者としてどんな対応するのが望ましいか寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

印紙を貼るべき契約書や領収書に、印紙を貼っていないような場合には、印紙税に代えてそのペナルティとして3倍の過怠税がかかります。例えば、200円の印紙を貼るべき領収書に印紙を貼っていなければ、600円の過怠税の納税を求められます。この過怠税ですが、「不納付事実申出書」を提出すると、3倍ではなく、1.1倍となるとされています。このため、先の例で行けば、この用紙を提出することで600円が220円になるのです。

警察庁が発表している「強姦・強制わいせつに関する統計」によると、平成22年に起こった強姦の認知件数及び検挙件数は1289件(検挙件数1063件)となっています。また被疑者と被害者の関係性(平成22年中の検挙)では、親族や知人友人、職場関係者などの面識有が41.3%(面識無が58.6%)、そして強姦罪に対する全体の起訴率は47%でした。この数字を皆さんはどう考えますか?今回は強姦罪について、少なくない不起訴の件数とその理由について星野宏明弁護士に聞いてみました。

その瞬間まで、まさか自分が・・・と誰もが思っているのかもしれません。しかし決して可能性はゼロではない交通事故。もしも交通事故(人身事故)の加害者になってしまった場合、どうすればいいか知っていますか?
交通事故の加害者には、主に「刑事責任と民事責任」が問われますが、事故を起こした直後にどう対応するかによってその後の結果は全く変わります。今回は交通事故を起こした後に、加害者としてどう対応するべきかを、交通事故問題に強い寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

税務調査が終了する際、間違いが発見されると、調査官から「修正申告の提出が必要です」と指導を受けます。修正申告は、申告内容を修正する申告であるところ、実務上は修正申告をして税務調査が終了することになっています。
しかし、法律上、この修正申告をして税務調査を終える実務は例外的なものとされています。

日本における女性専用車両は1912年に導入されたのが最初とされています。その後2000年に一気に拡がりをみせ、現在では電車にかぎらず、バスやタクシーなどにも設定されています。
導入の理由は主に痴漢や性犯罪、暴力から女性を保護するものですが、その効果が合ったかどうかの明確な結果はでていないようです。
動画投稿サイトでは度々、女性専用車両に乗り込んだ男性と女性の口論がアップロードされていますが、今回はそもそも女性専用車両に法的効力があるかどうか、鈴木翔太弁護士に聞いてみました。

役員報酬のうち、不相当に高額な金額(過大役員報酬)は、経費にならないというルールがあります。役員は会社をある意味自由に運営できますから、たくさんの報酬をもらいながら法人税を節税する、といった事態がありますので、このようなルールが設けられています。このため、税務署から問題視されない役員報酬の適正額がいくらか、ということが実務上問題になります。

平成25年における火災の総出火件数は48028件であると消防庁が発表しました。その出火原因の第一位は「放火」及び「放火の疑い」となり、その件数は8727件で全体の18%となりました。ちなみに放火が多い都道府県は東京の30.9%、愛知県25.2%、大阪府25.1%という順になっており、大都市を抱える都道府県で高い割合を示しています。また資料には「月別・曜日別・時間帯別出火数」も公開されており、最も気をつけるべき時期は「1月〜3月の毎週日曜日、午後9時〜10時」となっています。今回は放火罪について中島宏樹弁護士に話を聞いてみました。

福袋といえば年末年始の風物詩です。毎年行列になっているニュースを良く見かけますが、朝早くから並んで、いざ開けてみると期待通りになるのか、それとも期待はずれになるのか、そういったことも福袋の楽しみの1つではないでしょうか。購入を考えている方としては、出来る限り期待はずれにならないように、店員さんに細かく質問したりするのも後悔しないための1つの方法ではありますが、もしも店員さんの説明と違いすぎたり、あるいは総額が安かった場合、景品表示法違反には触れないのでしょうか。星野宏明弁護士に聞いてみました。

税務調査の件数が過去最低を記録したこともあって、より効果的な税務調査を行うため、税務署は近年、さまざまなお尋ね文書を納税者に送付しています。お尋ね文書とは、申告書の内容に疑問があるような場合に送られる文書で、「~について回答してください」といった形で回答を求められます。

交通事故は突然身に降りかかってくるものです。事故によるショックだけでなく怪我の治療や入院、また保険の手続きと、相当な負担がかかることは間違いありません。また提示された保険金額に納得できなければ、相手方弁護士との交渉も必要になり、解決が難しければ調停や裁判へと話しがすすむことも十分考えられます。ちなみに事故によって生じた損害は過失の割合で決められますが、もしも目撃者がいない事故だとしたらどうなるのでしょうか。それぞれの言い分だけで決められるとするならば、食い違った場合はどうやって過失割合をきめるのでしょうか。今回は飛渡貴之弁護士に聞いてみました。