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今まさに犯行を行っているか、あるいは終わった後であれば誤認逮捕の恐れが無いことを理由に、逮捕状がなくても、現行犯の逮捕は、一般人にも認められています。
勿論、現行犯逮捕にあたっての条件は法律でも定められていますが、もしも自分が現行犯逮捕をするような状況に出くわしたら、どんなことに気をつけるべきでしょうか。勢い余って、相手を怪我させてしまうとどうなるのでしょうか。今回は鈴木翔太弁護士に聞いてみました。

11月18日に、医療法人「徳洲会」の徳田虎雄元理事長がグループの病院建設に当たって、ゼネコンから受け取ったリベート約1億円を税務申告していなかったことが分かり、熊本国税局は所得隠しと判断したようです。通常、税務調査で悪質な不正行為が見つかると、それに対する制裁として、重加算税という重たいペナルティーがかかると言われていますが、この件は悪質な不正行為を行っていると国税局は認定しているにもかかわらず、重加算税がかからなかったようです。不正行為を行っているのに、ペナルティーがかからないと聞くとおかしい気がしますが、その理由は何なのでしょうか?

安倍政権が成長戦略の一つとして掲げている「カジノ解禁法案」。衆院が解散されたことで一旦廃案となりましたが、自民党が大勝したことによって国会での審議が一気に加速する可能性は高いかもしれません。カジノ誘致を進めている各自治体もその行方を注視しているようですが、その一方でギャンブル依存症への懸念も残されている課題です。またそれ以前に「賭博罪」の再構成についても議論が必要だと言われております。今回はそんな色々な意味で注目されている「賭博」そのものについて、安田庄一郎弁護士に解説をお願いしてみました。

就職や転職、アルバイトの面接は、企業が応募者を見極める機会であると同時に、応募者が会社を見極めるためのものでもあります。しかし面接では「聞いてはいけない質問」、「答える必要がない質問」があることをご存知でしょうか。面接官が「聞いてはいけない質問」を平気でしてくるようであれば、当然モラルが欠如している会社と判断されるでしょう。また応募者としては「答える必要がない質問」を理解しておくことで、1つの防御策になるはずです。今回はそんな面接時のNGな質問について、川瀬裕之弁護士に聞いてみました。

税務調査の立会いの打ち合わせを行いますと、お客様からよく「反面調査だけは、何とか差し控えるように交渉してください」という依頼を受けます。取引先を調査するのが反面調査ですが、反面調査される取引先からすれば、何かやましいことをやっているから反面調査が実施されるという印象も持つわけで、結果として取引に支障が出る場合もあります。反面調査は、正確な事実を確認するために税務署に認められた権限ですが、この権限は自由に行使できるわけではありません。反面調査は納税者に大きな負担を強いるものであるところ、客観的に見てやむを得ない場合に限って、実施することができるとされています。

主にプロモーションの一環として行われる懸賞キャンペーン。購入時についてくる応募シールを集め、当選すると賞品や賞金が提供されるものです。中にはそのキャンペーンでしか手に入れることができない限定商品もあり、それを目的で購入をする方もおり、更にはその懸賞シール自体がネットオークションでも取引されています。
今回はそんな限定商品欲しさに、購入せずに応募シールだけを剥がして持ち去ることは、どんな問題になるのか蓮見和章弁護士にお話を聞いてみました。

「キャッシング枠を全部使っちゃったけど、現金があと少し足りない」「サラ金は使いたくない」というときがありませんか。そんなときに手持ちのクレジットカードのショッピング枠を現金化できたら便利だと思うことはありますよね。こんな気持ちに漬け込むのが街中でよく目にする「クレジットカード現金化」の看板。しかし、この「クレジットカード現金化」、どうにも怪しげですよね。そもそもクレジットカード現金化とはどういうことなのか、どんな危険があるのか、見ていきましょう。

領収書には印紙が必要ですが、印紙税の法律上、領収書は大きく二つに分けられます。一つは、売上代金の領収書と言われるもので、飲食店等で飲み食いした場合にもらう領収書が該当します。この飲食代は、飲食店にとって売上代金ですから売上代金の領収書と言われるのです。もう一つは、売上代金以外の領収書です。この領収書は、銀行からお金を借りて元金を返済した際に、銀行が発行する元金の返済に対する領収書などが該当します。銀行にとって、売上代金となるのは貸付金の利息であり、元金部分は自分が持っていたお金を貸しただけで、お客からもらう売上にはなりませんので、売上代金以外の領収書に該当することになります。同じように、後日大家が借主に返還しなければならない敷金の領収書も、売上代金以外の領収書に該当します。

今月18日の午前9時から受け付けをスタートしたヨドバシ・ドット・コムの『2015年 夢のお年玉箱』予約は、開始からわずか30分で完売となりました。中でも人気の福袋は15分で売切れ表示するほどの人気だったようです。また年明けにはApple Storeのラッキーバッグや、家電量販店などの店頭でも販売されることになり、かなりの行列が予想されています。さて今回は、楽しみにしていた福袋を、いざ家に持ち帰って中身を確認するとお目当ての商品ではなかった場合、返品が可能かどうかを星野宏明弁護士に聞いてみました。

11月13日に厚生労働省が発表した「平成26年就労条件総合調査」によると、1年間に企業が付与した有給休暇日数(繰越日数は除く)は、労働者1人につき平均18.5日でした。それに対して、実際に有給を取得した日数は9日、取得率は約50%でした。
政府は働き方改革を掲げており、2020年までの目標として取得率を70%に設定していますが、現状では上手くいっていないことが浮き彫りになりました。
さて、この有給取得率を上げるための最大の敵、それはズバリ「空気」ではないでしょうか。今回はそんな「空気」を読まずに有給を申請し、もしも会社から酷い扱いを受けた場合、どう対応するべきかを、労働問題に強い加塚裕師弁護士に聞いてみました。

経費精算する場合、単にレシートだけでは足りず、手書きの領収書を経理担当者から要求されるのが通例です。一般的な感覚として、日常的に受領するレシートと、経費精算のためにもらう領収書は違うもの、という考えがあり、より証拠としての価値が大きいものは手書きの領収書、という理解があるのかもしれませんが、こと税務調査に関する限り、正解はその正反対でレシートに勝る領収書はありません。

弁護士といえば交渉を優位に持っていくプロという認識をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?例えば学校でも職場でも家庭でも、また先輩・後輩・上司・恋人・友達・クラスメート・クライアント・下請け先などその立場と関係性においても、ありとあらゆるトラブルがあります。今回は井上義之弁護士にそんな交渉において気をつけるべきポイントを聞いてみました。

弁護士などの法律に関わる仕事をしている方や、現在法律を勉強している方以外では、あまり法律について知る機会はないでしょう。また必要性を感じることもそこまで多くはないのではないでしょうか。しかし、いざトラブルが起こったときに、法律を知っていたおかげでスムーズに解決できることは沢山あります。法律を知らなかったというだけで泣き寝入りせざるを得ないこともあります。出来る限り日常生活において法律に関わりたくはないと思いますが、様々な法律を知ることはいざという時に役に立つ筈です。今回は法律初学者向けにオススメしたい法学入門書を寺林智栄弁護士にピックアップしてもらいました。

ある職種・職務に従事する人に対しては守秘義務が存在します。代表的な例としては公務員、弁護士、医師などです。職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らした場合、処罰の対象となりますが、「正当な理由」かどうかの解釈には非常に難しい問題があります。例えば組織の不正行為を知り、告発することによって確保される利益と、その人の守秘義務違反による不利益とどちらが優先されるべきかなど、個別の事案で考えざるを得ないのが現状です。
今回は医師の守秘義務について、例えば患者さんの尿検査で覚せい剤の陽性反応がでた場合、警察に通報すると守秘義務違反になるのかどうかを濱悠吾弁護士に聞いてみました。

税務調査の都市伝説の一つに、赤字会社には調査に来ない、といったうわさがあります。税務職員時代の経験を申しますと、税務調査は税金を取るのが仕事ですから、税金をとりにくい赤字会社には行きたくないことも事実です。しかし、赤字会社であっても税務調査をしないなどということは決してありません。

夫(妻)が蒸発してしまい、全くの音信不通。生きているのか亡くなっているのかもわからない状態。
「もうこんな人とは離婚したい!」と思っても、相手に離婚届を書いてもらうことは勿論、連絡を取ることすら出来ません。こんな状態でも相手の同意がないと離婚できないのでしょうか?それとも同意を得ずに離婚することができるのでしょうか?今回は離婚問題に強い齋藤有志弁護士に話を聞いてみました。

フィンランドにある大手電気通信機器メーカーの「NOKIA」が、約2000人のイギリス人を対象に行ったアンケートによると「約1割の人が、公共の場で見かけた気になる異性を携帯のカメラで隠し撮りしたことがある」という衝撃の結果を発表しました。スマホカメラは日々進化しており、現在では無音で撮れるアプリも沢山あります。ちなみに無音で撮る主な目的は「眠っている赤ちゃんを撮る」や「音に敏感なペットを撮影するとき」、「静かな場所で撮影するとき」などとされておりますが、やはりそれ以外の目的で使用する方もいるようです。
今回は気になる人を、本人の許可無く隠し撮りすることは、何かの法律に触れるのかどうかを理崎智英弁護士に聞いてみました。

報道を見ると、日夜巨額の脱税行為が報道されています。脱税行為は必ず税務署に見つけられるため、絶対に手を染めてはいけないわけですが、それでもなお「このくらいなら見つからない」と高を括るケースは後を絶ちません。見つからないはずのものがなぜ見つかるのか、税務署の情報収集について考えるとその理由は明確にわかります。

千葉県で起こったひき逃げ事件で、11月17日に県警交通捜査課は身代わりで出頭してきた夫を釈放し、妻を逮捕しました。キッカケとなったのは事故現場のカメラ映像でした。事故当時に夫婦の子供も同乗しており「子供のことを思って身代わりになった」と供述したようです。さて今回は交通事故や違反を起こした際に、もしも知人や友人が身代わりになることを同意してくれたら、問題が無いのかどうかを星野宏明弁護士に聞いてみました。

「遺産の相談をしていた弁護士に6億円相当を贈与」と、認知症女性の残した遺言書の有効性について、女性の姪が無効であると主張した訴訟の控訴審判決が10月30日にありました。大阪高裁は姪の請求を認め、弁護士の控訴を棄却しました。判決によると2003年の12月に「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」という遺言書を作成し、09年に92歳で死亡。その後、遺言書に基づき弁護士は贈与を受けました。裁判長は、遺言書作成能力が欠如していたとまでは認められないが、「本来なすべき助言や指導をしておらず、著しく社会正義に反する行為だ」と批判しました。今回は遺言を誘導された恐れがある場合、それをどうやって立証するのか中島宏樹弁護士に話を聞いてみました。