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2014年6月迄の1年間に、法人税の税務調査をした法人数が、記録の残っている昭和42事務年度以降で最低となったと国税庁のまとめで分かりました。このニュースを見ると、税務調査されるリスクが少なくなり安心、と思う方も多いと思いますが、その逆に税務調査リスクは大きくなっている、と考えられるのです。

逮捕や勾留されてしまった方でも憲法・法律で保障された権利として有名なのが黙秘権、弁護人依頼権などです。これは、公正な裁判を受ける事を目的として、憲法で保障されているものです。冤罪を防ぐこと、あるいは実際に犯罪を犯していたとしても、犯した行為以上の重い処罰を受けないために、自分で自分を護る上で知っておいて決して損はありません。ただ弁護人に弁護を依頼するとなるとそれなりに費用がかかると心配な方も多いようです。今回はそんな方のための「国選弁護制度」について峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。

食べ残しや食品廃棄の減少を目的として、農水省がほぼ毎年実施している外食産業における食品ロス調査。2009年度の「食堂・レストラン」の食べ残しは全体の3.2%を占めています。これは時系列で比較すると2000年の3.6%からほぼ横ばいです。ちなみに最もロスが多いのは「結婚披露宴」の19.6%、次いで「宴会」14%でした。
外食に出掛け、食べ残しをもったいないと思い、持ち帰ったことがある方や、あるいは持ち帰りたいと考えたことがある方は決して少なくないのではないでしょうか?今回は食べ残しを持ち帰り、その結果食中毒になった場合、その飲食店に治療費を請求できるかどうか清水陽平弁護士に聞いてみました。

中小企業庁が2014年に発表した中小企業白書によると、高齢化に伴い中小企業や小規模事業者は年々減少しています。また日本の開業率は欧米諸国と比較しても大変低く推移しており、起業希望家自体も同様です。
ちなみに起業希望家と起業準備者、初期起業準備者は1982年に332万人おりましたが、2012年には167.9万人となっています。
起業を促進することによって、産業の新陳代謝と経済の活性化の両面で非常に有効だと言われていますが、今回は会社設立の煩雑な業務をどの士業に頼むべきかなどの注意事項を企業・ベンチャー法務に詳しい星野宏明弁護士に聞いてみました。

報道によると、帝国ホテルが東京国税局の税務調査を受け、1億3千万円の所得隠しを指摘され、結果として重加算税を含めておよそ5千万円もの税金をとられた模様です。注目したいポイントとして、重加算税というペナルティーを課されている点が挙げられます。

花嫁を教会から連れ去ることで有名な映画「卒業」。本当にこんなことあるの?という問題はさておき、これって法律的にはどうなのでしょうか?一般的に婚姻届は、事前に、あるいは式当日に提出することが多く(取材を重ねていくことで感じた、個人的な印象です)、正式に夫婦となった後に連れされると、更に問題は複雑になりそうですね。この問題について男女トラブルに強い寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

東京都が運営する労働相談情報センターでは労働問題についての相談を受け付けており、平成25年度の合計は52684件でした。そのうち最も多かったのが「退職」、次いで「解雇」となり合わせると18549件です。これは全体の約35%も占めています。しかも「退職」については4年連続で最多となりました。
会社を退職するときの理由は「一身上の都合、定年、期間満了、解雇、退職勧奨」など様々ですが、必ずどんな事情であってもいつかは辞めるときがくるはずです。双方納得していれば問題はありませんが、当然そうでないケースも多いのが現状です。今回はその退職に当たって行われる「退職勧奨」について、使用者として知っておくべきたったひとつの事を、労働問題に強い岡村茂樹弁護士に聞いてみました。

日本では結婚して、その後子供を生むことを前提としている風潮が有ります。しかし欧米諸国では婚外子の出生率が劇的に増えており、スウェーデンでは生まれる子供の半数以上が婚外子です。つまり日本で言う「結婚」という制度が崩壊しつつある国があるという意味です。日本の法制度では婚外子は不利益を蒙る可能性があること、シングルマザーは経済的に厳しいことが理由で婚外子が増えていませんが、日本にも「子供だけは欲しい!」という女性は珍しくありません。そこで今回は婚外子について橘功記弁護士に話を聞いてみました。

個人事業主の税務調査を見ていますと、往々にして費用が事業の経費、すなわち「必要経費」に該当するか否かが問題になります。先日、司法書士が支払ったロータリークラブの会費が必要経費にならない、とされた事案がありました。この司法書士は、ロータリークラブの活動を通じて顧客を開拓していましたので、当然に必要経費になると主張したのですが、その主張はすべて排除されています。

自己破産の件数は増えているか、もしくは減っているかどちらだと思いますか?平成3年頃にバブルがはじけましたが、司法統計によるとそこから平成15年まで増加し続け、ピーク時の破産件数は約25万2000件です。しかしそこから減少し続け平成25年は80626件でした。自己破産をすると、全ての借金が帳消しになると思っている方もいると思いますが、実は違います。自己破産したとしても、ちゃんと支払わなくてはならないものがあるのです。今回は自己破産をしても払わなければいけないものについて塩澤彰也弁護士に聞いてみました。

東京都練馬区では収集した粗大ごみを再使用することなくそれまでは破砕処理をしていたそうです。しかし中には、再利用できるものも多くあったことから、排出された方の了解を得て再使用することにより、ごみ量を減らしていく取り組みを行っています。まだまだ使えそうな自転車、家具、電化製品、衣類などを見かけることは稀にありますが、例えばそういった粗大ごみを持ち帰って再利用したり、オークションに出品するのは法的にどうなのでしょうか?鈴木翔太弁護士に話を聞いてみました。

晩婚化や非婚化の増加に伴い、生涯未婚率が上昇しています。そしてますます強くなる少子化の傾向により、生涯を独り身で終える方も増えることが予想されます。さて、例えば貴方にいとこがいたとします。そのいとこの親は既に他界し、兄弟もいない一人っ子。更には妻子もおらず亡くなったとします。唯一血のつながりがあるのはあなただけだった場合、遺産の相続はできるのでしょうか?相続問題に強い高島秀行弁護士に話を聞いてみました。

経費になるか否か、という問題に対して、非常に納得がいかない結論となっているものに、ビジネススーツがあります。会社で仕事をする以上、基本的にはスーツで仕事をしなければなりませんので、経営者としては基本的に会社の経費にしたい、と考えます。しかし、ビジネススーツは経費にならない、というのが常識です。

インターネットが普及し、様々な情報が流通しましたが、料理のレシピもその内の1つでしょう。プロ・アマ問わず美味しそうな料理とそのレシピが公開され、見てるだけでも満足できるコンテンツになっています。
毎日同じメニューでは飽きてしまうので、みなさんもそれぞれお気に入りのレシピ本・レシピサイトがあると思いますが、例えば本屋で偶然見つけたレシピ本に、とても美味しそうな料理を貴方は見つけました夕食の献立を丁度考えていた貴方は、買うまでもないと感じ、思わずレシピを写メ。更にそのレシピと料理をSNSに投稿。でもこれってどうなのでしょうか?本屋さんとしても、またレシピ本の著者としても何か問題があるのではないでしょうか?今回はこの問題について森谷和馬弁護士に聞いてみました。

条例とは地方自体が決めたルールです。今では当たり前となりましたが歩きタバコも元々は東京都千代田区が定めた条例でした。その他には佐賀県佐賀市では「飼い犬のふん害防止に関する条例」により、飼い犬のふんを回収するために必要な器具を携行し、ふんは直ちに回収することが定められました。中には罰金や過料を盛り込んだ条例もあります。今回はこの条例の基本的なことと、条例を守るために私達ができることを井上義之弁護士に聞いてみました。

男女間での認識に違いが出る「どこからが浮気か」問題。男性としては問題ないと思っていても、女性からすると「アウト」となるケースはよく有りますよね。例えば風俗の買春はどうでしょうか?また性的関係がないとは、親しみを感じている相手との二人だけの食事は?今回はこの浮気や不倫について、どこからが問題となるのか的場真介弁護士に話を聞いてみました。

ビジネスを行う上で、必要不可欠な費用の一つに交際費があります。取引相手先との関係を円滑にするために、どの企業も交際費を支出せざるを得ない場合があると思いますが、交際費に対し、税法は非常に厳しいです。中小企業であれば一定金額を超える交際費が、大企業であれば交際費の全額が、原則として経費にならないとされています。このため、節税を考える上で交際費の取扱いは非常に重要です。

抱き合わせ販売とは主に「人気商品」と「不人気商品」をセットにして販売することをイメージされる方が多いと思います。このケースで考えると、人気商品を買うためには、不人気商品も買わなければいけないという点で消費者に不利益が発生することが問題です。また不人気商品の販売数を稼ぐために抱き合わせが利用されるとなると、不人気商品を販売する他の競争業者を排除することにもつながるのがが2つ目の問題点です。しかし「レンタカーをかりる際に加入させられる保険」など、商品同士が密接にかかわっている場合と、個別に購入選択できる場合は不当な抱合せ販売とはなりません。今回は抱き合わせ販売についての罰則や、その基準を寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

テレビや新聞、インターネットでも中々器物損壊がニュースに取り上げられることは多くありません。過去のニュースを紐解くと、前回器物損壊が注目されたのは2010年に起こったイカタコウィルス事件ではないでしょうか。ちなみに今回の山下智久さんのケース(女性が持っていた携帯電話を取り上げ、持ち去った疑い)では、窃盗罪ではなく、器物損壊罪でした。今回はこの少し複雑な器物損壊について川原俊明弁護士に話を聞いてみました。

国選弁護制度をご存知でしょうか?刑事訴訟において、貧困等の理由で自分で弁護士を選ぶことができない際に、国が弁護人を選任して、被疑者・被告人の権利を守る制度です。私達の日々の暮らしでは、収入があるかないかは非常に大きな意味を持ちますが、いざ自分自身が犯罪の容疑者となった場合にも、国選or私撰弁護人になるかは貧富の格差によって影響するのです。今回は国選弁護人と私選弁護人の違いや、どちらが有利なのか?について峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。