税務署が税務調査に入る前に、自主的に修正申告を提出して間違いを是正すれば、ペナルティーに当たる加算税はかかりません。このため、税務調査の連絡を受けてから、実際に税務調査に入る前までに申告の内容を見直して、誤りがあれば修正申告書を提出すべきと言われています。
しかし、加算税を取れないと、国税としては面白くないからでしょうか、最近の税務調査では、税務調査に入る前に出した修正申告書を取り下げて下さい、といった指導がなされることが多いようです。
このような指導に従ってしまうと、修正申告書を提出した事実がなくなってしまいますから、原則の通り加算税は課税され、大きな不利益を被ってしまいます。
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慢性的な財政赤字が続く日本。消費税の引き上げや相続税増税など生活を圧迫する、度重なる税制改正。更には高齢化社会に伴う年金問題や介護、医療費問題。
これだけネガティブなニュースが続くと、将来に不安を抱いている人も多いだろう。
そして、そんな人達の中には、労せずして儲ける方法などがあるならば、すがりつきたいと思う人もいるかもしれない。しかし、だからといって、決してあってはならないのが違法な商売に手を染めることだ。今回は刑事事件に詳しい荻原邦夫弁護士に、違法な商売の具体例と、その違法に儲けたお金が、逮捕後有罪が確定した場合にどうなるのかを伺った。
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こんな人は自分の家に呼びたくない!というランキングがあったならば、あなたならどんな行為を思い浮かべるだろうか。
分かりやすい例として「勝手に本棚を見る」や「クローゼットを無断で物色」だろう。またその他に「部屋をあちこちチェックする」、「パソコンの履歴を見る」、「食べ物をこぼす」、「タバコを吸う」なども、きっといい顔はされないだろう。
しかし、これまで述べてきた幾つかの行為よりも圧倒的な一位となる可能性を秘めているのは「冷蔵庫を勝手に見る」ではないだろうか。これは計り知れない破壊力を備えており、あっという間に積み重ねてきた信頼関係をたちまち崩壊してしまうかもしれない。。。さて今回は、そんな行為がプライバシーの侵害となり得るかどうかを桐生貴央弁護士に寄稿して頂いた。
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Q&AサイトのOKWAVEで「後見人をたてた不動産売買契約について教えてください」というタイトルで質問が投稿された。
質問者は、認知症となった母親の介護費用を捻出するために、母名義の不動産を売却することを決意。相談した仲介業者からは、売却にはまず質問者が母親の後見人になる必要があると言われたため早速手続きを開始。正式に認められるのが今年9月となったが、その前に購入希望者が見つかった。あとは質問者が後見人として正式に認められれば契約が成立するはずだったのが、ここでトラブルが起こった。今回はこの問題について弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所の畑中優宏弁護士に伺った。
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日本に住所がない非居住者や外国の法人にお金を払う場合、源泉徴収の対象になることが多いため注意が必要です。特に、ミスが多いものとして以下の二つがあります。
(1)不動産の賃貸料
(2)不動産の売買代金
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「社長、今少しお時間いいですか?」ーー真剣ではあるものの、どこか後ろめたさも漂わせる表情でこのように従業員から声を掛けられたら、恐らくそれは経営者にとって、ある種の決断や覚悟を求められる内容であることは想像に難くない。
近年、そんな従業員からの申し出において増えているのがうつ病による休職申請だ。ブラック企業での過酷な労働環境が社会問題化していることを考えると当然かも知れない。
しかし実際にこのような申し出があった場合に、経営者としてどう対応するのが正しいのか。またその逆も然りで、労働者としては、どのような対応をとってもらうことが法的に問題ないのか。恐らくまだまだこの辺りの理解は不足しているのではないだろうか。そこで今回はこの問題について加塚裕師弁護士に話を伺った。
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一般の方にとっては、なかなか理解しがたい話なのですが、税務署の担当部署によっては、税務調査について「引くに引けない」というプライドがあります。例えば、悪名高き資料調査課であれば、何らかの不正取引を把握する必要はあると考えられていますし、優先的に大きな会社を調査できる特官部門の調査であれば、何らかの間違いを発見してしかるべき、といった風潮があります。
税務署においては、税務調査能力と出世は基本的には比例しません。しかし、特官部門など大きな法人を調査する部署や、資料調査課など不正が多いと想定される法人を調査する部署については、相対的に税務調査能力が高い職員が配置されると言われています。このため、これらの部署に配属される調査官は、他の職員よりも税務調査能力に優れている、と自覚していることが通例です。
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前回、タトゥーや入れ墨をした人の入浴拒否は法律で決められていることなのか、あるいはそんな法律は存在せず、ただ単に業界独自のルールとなっているのかどうかを取り扱った。話を伺った尾﨑英司弁護士によると、そんな法律は存在しない、つまり業界独自のルールとのこと。
しかし入浴拒否と法律が全くの無関係かというと決してそうではなく、旅館業法の第5条2号では宿泊者が賭博や違法行為、または風紀を乱す行為をする恐れがある場合は宿泊を拒否してもよいと規定されている。つまりタトゥーや入れ墨をした人を「風紀を乱す行為をする恐れがある」と、業界側が解釈して自主規制をしているということになる。
では「風紀を乱す行為をする恐れがある」の解釈を、明らかにそれとわかるような風貌な人、例えば非常に体格がよく、パンチパーマをしている人などを拒否することは問題ないのだろうか。再度、尾﨑英司弁護士に伺った。
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前回も申し上げた通り、電子商取引の消費税が改正されましたが、この改正に伴ってリバースチャージ方式や登録国外事業者制度が作られています。これらは、外国企業が日本に対して電子商取引のサービスを行う場合について適用される制度で、BtoB取引であればリバースチャージ方式、BtoC取引であれば、登録国外事業者制度が適用されます。
なお、BtoB取引とBtoC取引の区分は、契約の内容などから決まりますので、会社でコンテンツをダウンロードしても、BtoC取引になることもありますから、両方のルールを押さえておく必要があります。
※対象となる電子商取引の一例:リスティング広告、ネット経由での音楽やPDFなどのダウンロード、ネット経由でのスカイプ英会話などのコンサルサービス
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Q&AサイトのOKWAVEで「アルバイトの退職を申し出たら少額訴訟を提訴された」というタイトルで質問が投稿された。質問者は全国チェーンの小売店でアルバイトを始めた大学生。しかし1ヶ月もすると、勉強との両立が難しくなり、次第に体調不良に。そこで大学生は、提出済のシフトを消化した段階で退職をしようと決意。
そこで勤務先に、その旨説明し、退職を申し出ると、聞いた途端に激昂した店長。結果的には退職を認めてもらえず、挙句の果てに、すぐに店に来るように凄まれたが、恐怖を感じたため断る。
その翌日、シフト通りに出勤すると、シフト表から自分の名前が消されていたため、勝手に解雇されたものだと思い帰宅。
数カ月後、裁判所から少額訴訟の損害賠償請求という内容で訴状が自宅に届く。
果たして、この訴状についてどう対応するべきだろうか、富士見坂法律事務所の井上義之弁護士に伺った。
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10月1日から、以下のような電子商取引に対する消費税の取扱いが大きく改正されています。従来、インターネットを活用したコンテンツのダウンロードサービスなどは、サービスを提供する側が日本に住所等があるか、をベースに課税を考えていたのですが、改正によりサービスの提供を受ける側が日本に住所等があるかをベースに消費税を考えることになります。
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金銭を請求する場合、相手方から回収することができない可能性があるならば訴訟するメリットは少ない。また回収できる可能性があっても、訴訟自体にかかる費用を上回ることができないならば、これもまた訴訟するメリットは少ない。
ちなみに訴訟提起にかかる費用は、収入印紙と切手代、そして弁護士費用である。収入印紙と切手は大した費用ではないが、問題は弁護士費用である。勿論、弁護士に依頼することなく、本人訴訟をすれば、弁護士費用はかからない。しかし、書面の作成、証拠収集、出廷などを自分で行わなければならない。結局そこにかかるコストと、比べることが訴訟を提起する前に考えるべきと言える。
では今回は、訴訟自体の大変さやデメリット、また訴訟を提起する前に検討するべきポイントを安田庄一郎弁護士に伺った。
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テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、インターネットなどありとあらゆるメディアで目にする機会が増えた弁護士広告。その中でも特に債務整理や過払い金、交通事故、離婚、相続などの広告を目にすることが多いだろう。
では更にそこから詳細を見ていくと、所属する弁護士の数が多いことや拠点の数、また広範囲な対応エリアをアピールし、消費者に安心を与えようとする広告が多いことに気付く。中には、今まで取り扱ってきた実績の数を明記するところもあり、消費者としては弁護士を選ぶ際の一つの基準になることは間違いないだろう。
しかし、何故か、勝訴率をアピールする広告や過去に取り扱ってきた案件を表示している弁護士広告は見かけない。
相談者としては、やはりその分野の専門家に頼みたい、あるいは自分と同様のケースを過去に対応した弁護士に頼みたい、というのが本音ではないだろうか。ではなぜ勝訴率や過去に取り扱ってきた案件を広告に表示しないのか、その理由を鈴木翔太弁護士に伺った。
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法人税は事業年度ごとにかかりますので、たまたま大口案件が決まったなど、平常の事業年度とは異なり、ある事業年度だけたまたま大きな利益が出てしまうことがあります。決算日間近であればあるほど、節税は難しくなりますので、このような場合には節税が間に合わない、といった困った事態が生じます。決算間近でも使える節税として、決算賞与があります。
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結婚をしようと良く言ってくれていた彼が、実は既婚者だったと同時に離婚が決まったと、突然の告白。とてもショックではあったが、何とか受け入れた彼女。しかし、それから3年弱が経過し、彼の言動に誠実さが感じられなくなった彼女は別れることを決意。さて、このようなケースで、別れる際に彼から慰謝料を取ることは可能かどうかという質問が、Q&AサイトのOKWAVEで投稿された。これについて、弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所の畑中優宏弁護士に伺った。
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