法人を受取人とする養老保険については、支払う保険料の一部を経費とすることができますが、その際注意すべきは出口戦略です。将来、掛けた保険料に対する保険金が法人に入金されますが、その保険金は原則会社の収益になります。収益になれば、当然ながら法人税が課税されますので、保険金が戻ってくる際の節税を考えておく必要があります。これが出口戦略です。
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税務調査で問題になる項目の一つに、交際費があります。
交際費は、中小企業は800万円まで、大企業は原則として全額が経費にならないため、経費を制限したい国税は厳しい調査を行います。
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「半年前に盗まれた自転車を駅前で発見!」ーーもしもこんな状況に出くわしたら、思わず乗って帰ってしまうのではないだろうか。しかし、これが罪に問われる可能性がある。
では何故、本当の持ち主にも関わらず、罪に問われるのだろうか?これを理解するにあたってポイントとなるのが「自力救済」である。そこで今回はこの問題について井上義之弁護士に話を伺った。
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「訴えてやる!!」ーーテレビでよく耳にするフレーズであるが、これが意味すること、それはつまり「損害賠償を請求する」ということと、ほぼ同じ意味で用いられている。
しかし、損害賠償の請求と一口に言っても、精神的損害(慰謝料)や無形的損害(重要文化財の棄損など)、有形損害、売買代金、貸金返還請求など、多種多様な法律関係があるため、その法的根拠となる請求権の内容によって異なる。
前回は離婚の慰謝料の決め方について伺ったが、今回は交通事故と無形損害について再度、星野宏明弁護士に話を聞いた。
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代表取締役が代表権のない会長に退く場合など、会社における地位や職務内容に大きな変動がある場合には、実際に会社を退職したわけではないものの、実質的に退職したことと同一であるため、分掌変更に伴う退職金を支給することが認められています。
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事業承継で問題になる自社株ですが、その対策として、実務上よく使われる手法の一つに、合併があります。合併すれば、会社の規模が大きくなりますので、相続税の特例として、類似業種比準方式が使える場合があります。
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事業承継において問題になる財産は、オーナーが保有する自社の株式(自社株)です。自社株は会社の利益に応じて高額になりますので、業績のいい会社を後継者に引き継ぐ際、その会社の株価が高額になり、贈与税や相続税の負担が大きくなります。
このため、事業承継に当たっては自社株の対策が必要になりますが、そこで活用を考えたい制度の一つに、投資育成会社があります。
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最も簡単で、かつ効果の高い相続税の対策を一つ挙げるとすれば、養子縁組による相続人の増加が挙げられます。自分の血を分けた子供以外の方を、法律上自分の子供とする手続きが養子縁組ですが、養子縁組をすることで、法定相続人が増えますので以下のような相続税の節税効果があります。
(1) 基礎控除(600万円×法定相続人の数)が増額される
(2) 保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)が増額される
このため、実務上は長女の夫を養子としたり、孫を養子としたりする、といった対応がなされることがあります。反面、養子にはデメリットもありますので、この点も押さえておきましょう。
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兵庫県三田市が三田駅前を賑わいの拠点にしようという事業を推進している。具体的には、これまで年間5回〜10回程度しかなかった駅前でのイベントをもっと増やすべく、道路占有許可の緩和を図ったとのこと。
また東京の浅草では、外国人観光客にコンシェルジュサービスを提供する「六区セントラルスクエア」を先月オープンした。そして、それに合わせて4月16日からの9日間は道路上でオープンカフェやパフォーマンスステージを展開。国家戦略特区の「道路法の特例による道路占用許可等の緩和」事業認定を目指すという。
地域活性と観光客誘致に利用された道路上でのイベント。空スペースの有効利用は以前から言われているが、道路もその一つになり得るという解りやすい例ではないだろうか。しかしご承知の様に、道路を占有するには許可がいる。そこで今回は道路占有許可について米田聖志弁護士に話を伺った。
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裁判は、原則公開されており、傍聴も誰でも可能だ。御覧頂いている方の中にも傍聴の経験者はいるだろう。傍聴は、まず裁判が開かれている裁判所に行く。すると受付には開廷表というものがあるので、そこに明記された事件名や被告人名、審理の段階などの情報を元に傍聴したい裁判を選ぶ。そしてあとは法廷に入るだけ。至ってシンプルな手続きだ。
さてそんな裁判傍聴であるが、初めて傍聴した方から、しばしば些細な疑問が出てくる。それは裁判で明らかにされる住所や勤務先等の情報と個人情報保護の整合性についてである。先程触れたように、開廷表では事件名も明らかになっている。その事件次第では、個人情報の開示が何らかの弊害を生む可能性があるのではないだろうか、というのがその疑問の趣旨だ。そこで今回は裁判で明らかになる個人情報と、個人情報保護法との整合性ついて星野宏明弁護士に伺った。
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相続税の増税が実現したこともあり、タワーマンション節税など、相続税の節税に対する関心が高まっています。相続税の節税を考える際、ベタな論点ですが、やはり生命保険金が有効です。
生命保険金は法人税でも有効な節税手段として使われていますが、法人税に限らず、相続税においても有効な節税手段になります。
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「家族葬に香典は、本当に不要?」ーー香典不要と言われる家族葬だが、不要であると事前に聞かされている場合ならともかく、いざ家族葬に参列する際に、本当に用意しなくてもいいかどうか悩む方が多いという。
この答えのヒントとなるのが、そもそも香典は誰に贈るものなのか知ることである。考えられる選択肢は故人か、遺族や喪主のどちらかであるがもしも故人であった場合、これに紐付いて更に一つの疑問が生じる。
それは、その香典が故人の財産としてみなされ、相続の対象となるかどうかである。また香典同様に、死後に発生する生命保険金はどうだろうか。家族葬に香典が不要かどうかについて考えると共に、今回は香典や生命保険金が相続財産の対象となるのかどうかを飛渡貴之弁護士に伺った。
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人事評価を受ける立場からの不満といえば、大体が五つに集約される。一つ目は「この上司から評価されたくない」というものだ。二つ目は「そもそも基準がわからない」だ。三つ目は「自己評価が無視された、一方的な評価」である。四つ目は「どうすれば評価が良くなるか教えてもらえない」。そして最後は「評価に公平性が感じられない」である。
評価する側もされる側も、それぞれに言い分があり、お互いが完全に納得するのは難しいかもしれない。しかし、そんなトラブルが起こりがちな人事評価においても、絶対にあってはならないことがある。今回は、それについて星野宏明弁護士に話を伺った。
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法人税は、役員に対する給料に対し、非常に厳しい規定を設けています。具体的には、役員に対する給与は、以下の3つを除いて原則として経費にならないとしています。
(1)毎月同額を支給するもの(定期同額給与)
(2)あらかじめ税務署に届け出た一定の給与(事前確定届出給与)
(3)同族会社以外の会社が支給する、一定の利益連動給与
中小企業の実務上は、(1)と(2)が問題になります。
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弁護士などに業務を依頼する際、その交通費についても、実費として請求されることがあります。この交通費ですが、実際に弁護士などが働いた対価ではありませんので、源泉所得税の対象外になるとお考えになる方が多いようです。例えば、10万円が報酬、2万円が交通費とすれば、10万円についてのみ源泉徴収の対象として1万円(10%。復興所得税は考慮しません)を天引きすることが多いですが、原則としては交通費部分も含めた1万2千円を源泉徴収する必要があります。
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「もうこんな時間だ!やばい、遅刻する!」ーー誰もが一度はこんな経験があるだろう。
それは例えば大切な試験、友達との約束、彼氏や彼女とのデートかもしれない。しかし、最も冷や汗をかくのは仕事における大事な商談の遅刻かもしれない。
あの手この手を駆使して、なんとかこぎつけた大事な商談。この商談を逃せば、会社に大きな損害が発生。となれば、それはその人個人だけの責任にはとどまらないだろう。
さてこんなケースにおいて、その遅刻の理由次第では会社から問われる責任に変化が生じるのだろうか。例えば遅刻の理由が寝坊だった場合と、交通機関の遅延だった場合ではどうだろうか。今回はこの問題について井上義之弁護士に話を伺った。
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税務署の超上客というべき法人として、優良申告法人があります。税務調査で複数回問題がなく、かつ申告税額が大きい法人については、税務署が奨励する優良申告を行っているとして優良申告法人として税務署から表彰されます。
優良申告法人になると、税務調査のスパンは長くなるだけでなく、税務調査が実施される場合には、税務行政に多大なる協力をしたとして調査前にお礼等を言うように指導されています。
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