モーニング(講談社)にて大好評連載中の「コウノドリ」が、10月からTBS系にてTVドラマ化されることが決定した。
「コウノドリ」は、産婦人科医の奮闘を通じて、リアルな医療現場が描かれており、累計部数100万部を超えるヒット作となっている。
本コラムでも、妊婦が交通事故に遭った場合の、加害者の法的責任についていくつか触れてきたが、そもそも妊婦が交通事故に遭うと、その時期によって胎児への影響は異なると言われている。
「コウノドリ」の作中でも頻繁に取り上げられる切迫早産は、妊娠初期での交通事故ならば、可能性は高くないと言われている。しかし中期以降となると、その可能性は格段に上がる。
もしも交通事故に遭ったら、自分の身体以上に、お腹の中の子供が気になるだろうが、それと同時に加害者に対しても様々な思いが出てきて当然だろう。
さて今回は交通事故が原因で、二度と子供が産めない体になってしまった場合の加害者の法的責任ついて井上義之弁護士に伺った。
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警察庁は7月23日、2015年の上半期における、懲戒処分を受けた警察官と警察職員の人数が132人であったと発表した。前年同期と比べて7人減ったが、セクハラでの処分が12人増えたとのこと。
警察といえば市民の味方、正義の味方というイメージが先行する。しかしそんなイメージがあるからこそ、警察による不祥事は社会問題に発展することが少なくない。もしも、そんな市民の味方である警察によって、犯してもいない罪で捕まったとしたらどうなるのだろうか?この問題について、森谷和馬弁護士に寄稿して頂いた。
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「救命救急は時間との戦い」とはよく聞く言葉であるが、それを具体的に示すのがカーラーの救命曲線である。これは心停止から3分、呼吸停止から10分、大量出血なら30分、それぞれの状態で時間が経過し、何も処置がされないと約半数の方が亡くなるというデータをグラフ化したものである。
またドリンカーの救命曲線は、心肺停止状態になってから、蘇生する可能性が時間の経過とともにどれほど下がっていくかをまとめたグラフである。そこでは3分が経過すると、急激に蘇生率が下がると示されている。現場に早く到着すること、迅速に病院に搬送すること。この二つが重要であることは言うまでもないが、もしも違法駐車が邪魔で、救急車がルート変更をして、人命に影響が出た場合、その違法駐車の使用者は何かの罪に問われるのだろうか。この問題について高橋和央弁護士に伺ってみた。
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近年、ドライブレコーダーが普及し始めている。元々、ドライブレコーダーはタクシーの防犯や交通事故対策で装備するケースが多かったが、個人でも利用する方が増えている。動画投稿サイトでも、ドライブレコーダーで録画された交通事故の映像がアップロードされ、大変な反響を呼んでいるのはご存知だろうか。
しかしこのドライブレコーダー、本当に役に立つのだろうか。そもそもドライブレコーダーの映像が証拠として認められるのかどうか、また認められるとするならば証拠能力はどれほどのものだろうか。今回は、この問題について松永大希弁護士に話を伺った。
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妊娠中に交通事故。自分の身体以上に心配なのは、胎児への影響だろう。
一般に、妊婦が交通事故にあった場合、その時期によって胎児への影響は異なる。妊娠初期であれば子宮が外傷を受ける可能性も低く、切迫流産の頻度も少ないと言われている。しかし中期以降となると、その可能性は格段に上がる。中でも最も可能性が高いのは胎盤早期剥離である。胎児は、胎盤を通じて酸素と栄養素を貰っているが、それが剥がれてしまい、十分な供給がなされない状態となる。これによって最悪、胎児死亡に至ることも有るが、仮に生まれ来てきたとしても脳性麻痺などの障害が残る場合もある。さて今回は、交通事故が原因で、障がい児が生まれてきた場合、加害者に対してのどんな責任を問えるのかを井上義之弁護士に伺った。
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「「信号無視の大人を真似て子供が横断歩道渡る→子供はねられて死亡」 直前に信号無視をした大人にも責任問える?」と題して、前回コラムを掲載した。
今回は、加害者である運転手が、その信号無視をした大人に対して、責任を問うことができるかどうかを扱う。加害者の視点で考えると、目の前の信号が青だから渡ったわけで、子供が信号無視をしてこなければ、轢くことはなかったと考えることが出来なくもない。そしてその子供の信号無視は、その直前に赤信号で渡った大人を真似たことが原因であり、その大人に対して責任を問えるかどうかというところである。今回も、この問いに対して協力して頂いたのは木川雅博弁護士です。
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交通事故における過失割合とは、どちらがどれだけ悪かったかという責任の割合を意味する。
そしてよく誤解されているが、その過失割合を決めるのは警察ではない。実は、それぞれが加入している保険会社の担当者が話し合って決めるのが通常だ。では具体的に、どんな話し合いが行われているのだろうか。交通事故を得意とする弁護士事務所も多く、そのホームページでは、弁護士に依頼することで、通常の慰謝料よりも2倍近く増額可能なケースもあるようだ。弁護士が交渉することで、そこまで過失割合が変わってしまうものなんだろうか。
さて今回は、その過失割合が具体的にどうやって決められているのかを、交通事故に詳しい加塚裕師弁護士に話を聞いてみた。
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「なんだからよくわからないし、長いからもういいや」ーーこんな感じで利用規約に同意したり、誓約書や契約書にサインをしたことはありませんか?もしもそんな軽い気持ちでサインし、それが自分にとって不利な内容であったとしても、何か問題が起こってしまったら、もう後の祭りです。
今回は、弁護士が仕事だけでなく、普段のプライベートから気をつけている契約書や誓約書、ネット上での規約同意で気をつけているポイントをまとめてみました。寄稿して頂いたのは弁護士法人 川原総合法律事務所の代表である川原俊明弁護士です。
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前回のコラムでは「結婚相談もOK?!個人の顧問弁護士が、一緒に泣いたり笑ったりできるそんな存在となりつつある?!」と題して、個人の顧問弁護士の現状を扱いました。今回は気になる、その費用について触れていきます。この先の人生において、「安心」が得られるとしたら、その費用は幾らが妥当でしょうか。今回も関根悠馬弁護士に話を聞いてみました。
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法的なトラブルで悩むことなど日常生活において、そう多いわけではありません。むしろ出来ることなら、弁護士とは縁遠い関係でいられるような平穏な生活を暮らしたいと思うのは当然でしょう。しかし、いざトラブルに直面し「弁護士に法律相談しよう」と考えても、多くの方がその敷居の高さを思い浮かべるのではないでしょうか。更に、そんな弁護士と個人で顧問契約となると、より一層ハードルが高くなることは間違いありません。
しかし、そんな弁護士が今、変わりつつあります。
ご存じの方も多いかもしれませんが、弁護士は人数が増えたことによって収入が減少傾向にあると言われています。政府は、弁護士がもっと身近な存在であるべきだという狙いも含めて、弁護士を増やしたのですが、その距離感は一向に埋まっていません。しかしその距離感を埋めるべく、日々奮闘している、時の鐘法律事務所の関根悠馬弁護士に、個人で弁護士と顧問契約をするメリットを聞いてみました。
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平成27年1月1日より警視庁は違法駐車に対する「取締り活動ガイドライン」を公表しました。「取締り活動ガイドライン」とは各地域における、重点的に取締りを行う場所と時間帯等を定めたものです。例えば東京都渋谷区では最重点地域に円山町、宇田川町、道玄坂1−2丁目などを指定し、これらの取締重点時間を午前9時から翌3時と定めています。
これによって違法駐車が減り、渋滞も解消されること願いませんが、今回はその違法駐車について、もしも消火活動の妨害となるようなことがあった場合、どんな罪に問われるのかを取り扱います。違法駐車によって消火栓が使えない、あるいは消防車が止められない、こんな状態となってしまった場合のその車の持ち主の罪について高橋和央弁護士に聞いてみました。
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皆さんは普段、信号無視をしていませんか?残念ながら、多くの方が信号無視をしたことがあるのではないでしょうか。しかし子供の前だとどうでしょうか?自分の子供であれば守る人が殆どでしょう。しかし赤の他人の子供でも守れていますか?
子供には物事の分別を判断する能力が充分に育っていないため大人の真似することがあります。赤信号でも渡る大人を見て「車が来てないならわたってもいいのかな?」と考えても決しておかしくありません。
もしもそれによって交通事故にあった場合、その責任は当然ドライバーにあるわけですが、例えば今回のように、大人が信号無視をして渡るのを真似たことが1つのキッカケになっていたとしたら、その大人にも責任を問えるのでしょうか。今回はこの問題について木川雅博弁護士に話を聞いてみました。
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人身事故で電車が遅延。まずい遅刻だ!ーー都心部で働くビジネスマンであれば誰もが一度は経験したことあるのではないでしょうか。しかし会社に遅刻ということだけであれば、そこまで大事にはなりませんが、それが例えば重要な商談だったら?
「遅延する可能性も見越した時間前行動ができないような相手とは取引したくない」なんてこともありえるでしょう。さて、そんな時に「失注したのは鉄道会社の責任だ!訴えてやる!」というのは可能でしょうか?井上義之弁護士に話を聞いてみました。
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便利なことは勿論、健康に良い、あるいは経済的といった理由で、今自転車が非常に注目されています。しかも、それは利用者としてだけではなく、環境に良いといったことからも、世界中で自転車の活用を促す政策とそれに伴う整備が実現されてきています。しかし、それと同時に自転車の交通事故も顕在化されてきており、利用者に対するマナーやルールの周知が急務ではないでしょうか。今回は自転車の道路交通法について交通事故について詳しい峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。
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