「税金は多くてもいい」と考える方は恐らくいらっしゃらないでしょう。特に経営者の方であれば、少なければ少ないほどよいと考えている筈です。24時間365日を会社に捧げ、やっとの思いで利益がでたとしても、納税しなければなりません。更に、数年に1回の税務調査で追徴課税を命じられることもあり得ます。「稼いだ以上に持っていかれる」というのが税金に対してのイメージではないでしょうか?さて今回は「何故人は税金を払いたくないのか?」について行動経済学から振り返ります。
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個人の確定申告期限は3月15日までですが、それが土曜日だった場合、土日祝日は期限延長ルールがあるので、期限は17日まで延長されます。しかし消費税の届出はこのルールが適用されないのです。
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毎年提出しなければならない確定申告書。こちらは、税務署にわざわざ持参することなく、郵便で提出することで足ります。
この場合、その提出日は税務署に郵便物が届いた日ではなく、郵便物を発送した日となります。郵便を受け取るとき、その発送日が消印として封筒に押されていると思いますが、その消印の日付が提出日となります。
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タックス・ヘイブン税制は、タックス・ヘイブンに子会社を設立し、そこに利益をため込むことを規制する制度です。例えば、シンガポールに子会社を作り、その子会社に日本親会社からコンサルティングフィーを支払うとします。この場合、日本親会社は利益が減る反面、シンガポール子会社は利益が増えますが、その増えた利益には低い税率で課税されて終わることになり、グループ会社全体では、大きな節税が可能になります。
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GoogleやAppleの節税が最近問題になっていますが、近年は国境を超えた節税が大きな注目を集めています。税のルールは国ごとに異なりますから、国が変われば税率や計算方法も変わります。この点、大きな問題となっているのは、税率が極めて低い国である「タックス・ヘイブン」の存在です。
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契約書や領収書に貼る印紙について、大きな誤解があるのが、契約を解除した場合でも印紙が必要になる、ということです。
契約書は締結したものの、ある事情で契約が履行されず、契約解除する場合にも印紙は必要です。
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税務調査はどの程度の頻度で行われているのか、気になっている人も多いのではないでしょうか。
ある程度事業規模が大きい会社になると、5~6年に1回は税務調査に入られる、というのが通説のようですが、国税が発表している資料を読み解くと、それほど頻繁に税務調査が行われていないことがわかります。
毎年国税から発表されている、最新の資料をみてみましょう。
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外れ馬券の購入金額は税金計算上、控除できない。
ニュースで広く報道されていますのでお分かりの方も多いと思いますが、このルールの妥当性について現在裁判が行われています。
ルールがある以上、多少無理があるにしても、それには従うべきと思われるかもしれませんが、このルールは実は法律ではなく、通達といわれるもので決められています。
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いよいよ相続税の大増税が来年に迫りました。
従来、相続税はごく限られた金持ちだけが心配する税金であったにもかかわらず、課税ベースが大きく拡大されることから、今後は国民一人ひとりが相続税の負担と正面から向き合わなければなりません。
「本当に賢い納税者はどうしているのか?」とお考えの方も多いと思いますが、相続税対策の鉄板は、本コラムで述べる「生前贈与」です。
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相続税増税が実現し、事あるごとに「相続が危ない」と叫ばれていますが、相続税は金銭ではなく、法律上現物の相続財産で納めることが認められている税金でもあることをご存知でしょうか。
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「消費税をお客さんから取るのを忘れてしまいました!どうすればいいでしょうか?」
税務署で働いていたころ、ある事業者の方からこういうご相談を受けました。
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先般、法人税減税の方向性が骨太の方針に明記され、数年で法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指すという方向性が打ち出されました。
これだけ見ますと、企業の税負担が少なくなり、企業の国際競争力が強まる、といった印象をお持ちの方も多いと思いますが、実際のところ法人税減税が実現すると、我が国の税制上、大きな問題が生じることにもなります。
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メディアを賑わす「脱税」事件。脱税の方法は3種類しかないといわれています。
(1)売上を抜く
(2)経費を水増しする
(3)上記の両方をする
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領収書に印紙を貼付し割印をして、あとは交付するだけ。と思っていたら、宛名を間違えてしまった。
貼付した印紙は割印して汚してしまったから、もう返して貰えない...そう思うのはまだ早いです。
このようなケースは、印紙を返して貰えます。
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「交際費」といえば、お客様や取引先と飲み会で支出した費用と考えるのが一般的だと思います。
しかし、税金の世界でいう「交際費」というのは、かなり違う概念を持っています。
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ゴルフ会員権の売買を巡る「損失」について、国税と納税者の争いが続いているようです。
事の発端は、今年3月末で変わったゴルフ会員権に対する課税方法です。
今年3月末では、ゴルフ会員権を譲渡した時の証券代金が、購入時より安くなってしまった場合、その損失分を他の所得(給与所得や事業所得)から差し引いて税金の申告をすることができ、所得税や住民税が安くなりました。つまり、ゴルフ会員権を売買して損をした場合は、税金が得をしたわけです。
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税務調査はワールドカップ同様、大体4年に一度行われます。そして絶対に避ける事ができません。
調査官が巧みな言葉で誘導し、経営者の失言を誘い、その結果揚げ足を取られて課税されてしまうことがよくあります。
税務調査では、余計なことを話さない方が良いでしょう。
さて今回は、経営者が調査官に言ってはならない言葉を集めてみました。
(これらは税務調査に置いてのみならず、そもそも経営者としての資質も疑われてしまう可能性があります)
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よくメディアで取り上げられる有名会社の課税問題。国税に入られれば、悪いことなどしていなくても、何かしら税金の問題が発生するのが、この日本の難しいところです。
つい先日も、資生堂で問題になったのがこれです。
「資生堂が38億円申告漏れ 移転価格巡り東京国税局指摘」
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本日(7月25日)までの発売になっている「サマージャンボ宝くじ」。
1等が4億円で、前後賞を合わせれば、最大6億円!なんだか毎年、当選金額がインフレになっている気がしますが、スゴい金額ですよね。
さて、宝くじが当たった場合、もらったお金に税金がかからない(非課税)であることは、よく知られています。
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