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高額な慰謝料を請求した裁判がしばしばニュースになる。その額の高さ自体に珍しさを感じてそういったことになるのだが、その一方で、それが満額認められたというニュースを聞くことはあまりない。さてこのような請求額と、実際に判決で命じられる支払額に差が出ることについて不思議に思ったことはないだろうか。勿論、請求と言っても精神的な損害、つまり慰謝料のような請求もあれば、無形的損害や売買代金、有形損害、貸金返還請求など、その数は多種多様である。そこで今回はこの問題について星野宏明弁護士に伺った。

前回、親権喪失がどのような制度かについて触れた。話を伺った木川雅博弁護士は「親権の喪失とは、その名のとおり包括的に親権を失わせるもので、お子さんの身上監護権と財産管理権の両方を失わせることになります」と述べていた。簡単に言うと、親が親であることを認められた法律上の権利「親権」を失う、つまり法律上「親でなくなる」ということだった。そして今回は親権に対して与えられる他の制限「親権停止」と「管理権喪失」について話を伺った。

今年の3月、乳児の予防接種を拒否したという母親に対して、九州地方の家庭裁判所が「親権喪失」の決定を下していたことが先月の7日にわかった。親権停止ではなく親権喪失になった理由。それは昨年、乳児を自宅玄関前に放置(育児放棄)していたことから端を発する。
これを受けて児童相談所は、乳児を保護し、里親委託をしようとした。しかし、法定となっている予防接種を受けていなかったため、委託に出すことが出来なかった。ところが、予防接種を受けさせるためには親の同意が必要だった。そこで児童相談所は何度も予防接種を受けさせるように求めたという。しかし結局母親が同意することはなかった。そんな経緯が親権喪失という決定につながったようである。さて今回は、この親権喪失について取り上げる。親権喪失となると、具体的にどんな状態になるのか。また親権喪失はそもそも誰が申し立てることが多いのか。木川雅博弁護士に伺った。

「最近、彼氏の気持ちが離れていってる気がするの」「浮気してるの?」「わからない」「じゃあブラックメールでカマかけてみれば?」ーーブラックメールとは、付き合っている彼氏や彼女がいるにも関わらず、浮気をしているかどうか、または浮気をするかどうか検証することを言う。例えば元恋人になりすましてメールをしたりすることを言うのだが、もしも相手がノッてきたらどうなるだろうか。仕掛けた側は、疑惑が確信に変わるため残念ではあるものの非常に複雑な気持ちになるだろう。ではされた側はどうなるかというと、十中八九激怒するだろう。さて今回はこの行為に違法性があるかどうかを取り上げたい。話を伺ったのは星野法律事務所の星野宏明弁護士です。

「携帯電話を無断で見たり、私書を許可無く開封することはプライバシーの侵害である」というのは広く知られている。
しかし、これが家族間で行われた場合はどうだろうか。例えば夫婦間で、やましいことがなかったとしても、携帯電話を無断で見られるのは気持ちの良いものではないだろう。また、自分宛てに届いたハガキや手紙を、親に勝手に開封されるのも同様ではないだろうか。
赤の他人は勿論のこと、家族間であったとしても、守られるべきプライバシーは存在するのだろうか。今回はこの問題について清水陽平弁護士に伺った。

ある問題が起こった場合、誰だって争うことなく、円満な問題解決が出来るに越したことはないと考えるだろう。しかし、何度話し合っても折り合いがつかない、埒があかないとなれば選択せざるを得ないのが訴訟提起だ。つまり、訴訟提起は問題解決の最終手段である。
では、いざ訴訟を起こそうと考え、仮に実行したとしても勝訴のメリットがなにもないとわかっている場合はどうだろうか。この場合、そもそも訴訟すること自体やめた方が良いのだろうか。今回はこの問題について、訴訟以外にも選択肢があるのかどうかも含めて、安田庄一郎弁護士に話を聞いてみた。

日本人にとって、名字は幼い頃から慣れ親しんだものである。幼稚園や学校では、名字の五十音順で並べられ、出席番号が割り振られる。しかし現行の日本の法律制度では、結婚するとき、夫婦のどちらかの姓に統一しなければならないとされている。そしてそのとき、男性側の姓に統一されることが一般的だろう。一方、近年の少子化の影響で、一人娘や女兄弟のみしかいない家庭も増えてきている。そのような家庭のなかで、個人としての思い入れはもちろんのこと、由緒ある家系や珍しい名字を持つ家庭など、次の世代に名字を伝えたいと考える家庭も多いだろう。名字として家系を残す方法を、星野宏明弁護士に伺った。

法律事務所を探す方法は主に三つ。一つ目は、知人友人に紹介してもらう。二つ目は、弁護士会に紹介してもらう。三つ目は、インターネットで検索する。
いずれにしても飛び込みの相談は断られることが多いため、事前に予約を取る必要がある。また、相談したからといって、必ず依頼しなければならないということもない。複数の弁護士から話を聞き、専門性や経験値、相性、方針、費用などの条件を総合的に判断して、決めることができるのだ。
このように、私たちは依頼する弁護士をじっくり決めることが出来る。しかし、その一方で忘れてはならないことがある。それは弁護士にも依頼者を選ぶ権利があることだ。
複数の弁護士を比較検討し、最終的に依頼する弁護士を決めたとしても断られてしまっては元も子もない。そこで今回は、どんなケースであれば弁護士は依頼を受けてくれるのかを星野法律事務所代表の星野宏明弁護士に伺った。

弁護士選びは非常に重要である。相性は勿論、訴訟における戦略などに、もしも不満や不安を感じるならば、まずは弁護士とじっくり話し合うことが先決である。
では、それでも納得行かない場合はどうすればいいだろうか。そんな時は、他の弁護士にご自身の疑問をぶつけてみる、セカンドオピニオンをオススメしたい。場合によってはそこで、弁護士を変えるという可能性も出てくるだろう。しかし、いざ弁護士変えるとなると、それまでかかった費用はどうなるのだろうか?またどんな手続が必要なのだろうか。今回は弁護士を変える際の手続きや費用について星野宏明弁護士に伺った。

芸能人や有名人の浮気や不倫に伴う離婚の慰謝料と聞くと、思わず高額を思い浮かべるだろう。根も葉もない情報ではあるが、実際にインターネットで調べてみると沢山のページがヒットする。
しかし、これが一般人となるとそうはならない。ではこの慰謝料、一体どうやって決められているのだろうか。
平成24年度の司法統計では、異性関係を原因とした離婚は男性が2位、女性は5位となっている。また厚生労働省が今月2日に発表した最新の人口動態統計の年間推計によると、離婚率は2015年で0.18%(概算値)であった。つまり浮気による離婚は、決して他人事ではないのである。そこで今回はその算定基準について星野宏明弁護士に伺った。

前回、弁護士へのセカンドオピニオンがそもそも有効なのかどうかを取り扱った。話を伺った星野宏明弁護士は「有効です」と断言した。
そこで今回は、弁護士のセカンドオピニオンをどんなときに利用するべきかをまとめてみる。
有効であるにも関わらず、まだまだ認知度が低い弁護士へのセカンドオピニオンを、こういった形で詳細にまとめておくことで、よりよいトラブル解決の一助になるのではないだろうか。話を伺ったのは前回同様、星野法律事務所の代表である星野宏明弁護士である。

金銭を請求する場合、相手方から回収することができない可能性があるならば訴訟するメリットは少ない。また回収できる可能性があっても、訴訟自体にかかる費用を上回ることができないならば、これもまた訴訟するメリットは少ない。
ちなみに訴訟提起にかかる費用は、収入印紙と切手代、そして弁護士費用である。収入印紙と切手は大した費用ではないが、問題は弁護士費用である。勿論、弁護士に依頼することなく、本人訴訟をすれば、弁護士費用はかからない。しかし、書面の作成、証拠収集、出廷などを自分で行わなければならない。結局そこにかかるコストと、比べることが訴訟を提起する前に考えるべきと言える。
では今回は、訴訟自体の大変さやデメリット、また訴訟を提起する前に検討するべきポイントを安田庄一郎弁護士に伺った。

結婚をしようと良く言ってくれていた彼が、実は既婚者だったと同時に離婚が決まったと、突然の告白。とてもショックではあったが、何とか受け入れた彼女。しかし、それから3年弱が経過し、彼の言動に誠実さが感じられなくなった彼女は別れることを決意。さて、このようなケースで、別れる際に彼から慰謝料を取ることは可能かどうかという質問が、Q&AサイトのOKWAVEで投稿された。これについて、弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所の畑中優宏弁護士に伺った。

財産分与の割合は、基本的に半分ずつである。共働きであっても、そうでなくても、基本的には半分ずつとなる。この点、誤解されているのは妻が専業主婦だった場合だろう。確かに妻に収入はないが、家庭を支えることで、夫の仕事に協力していると解釈され、夫の収入も二人の共有財産となる。
またどんな離婚理由でも、基本的に半分ずつとなる。この点も誤解されているが、不貞や暴力であっても半分ずつである。不倫をされた、暴力を受けた側としては納得がいかないかもしれないが、そもそも財産分与とは、「婚姻期間中に二人が協力して築いた財産を分ける制度」であるため、離婚理由に関係なく半分ずつとなる。
ここまでずっと財産分与は半分ずつと説明をさせて頂いたが、実はそうならないケースが有ることをご存知だろうか。今回はどんなケースで財産分与の割合が変わるのか飛渡貴之弁護士に寄稿していただいた。

結婚のために抑えておきたい袋の一つである「胃袋」。
仕事後、真っ直ぐ帰宅してくるかどうかはこれに尽きると断言してもいいのではないだろうか。
そんな胃袋を抑える上で、ご飯が美味しいことは言うまでもなく重要だが、それと同時に栄養価を気にした料理であることも大事なポイントだろう。
美味しかったとしても、偏った栄養を摂取し続ければ、場合によっては健康被害となる可能性も否定出来ない。では、もしも料理の味付けが健康状態に影響を与えることが明らかな場合、これを離婚理由とすることができるかどうかを小野智彦弁護士に伺ってみた。

今月22日、女優の堀北真希さんが俳優の山本耕史さんと入籍したことを発表した。既にご存じの方も多いだろうが、山本耕史さんの40通にものぼる手紙が実を結んだと報道されている。しかし、一般的に考えて、40通も手紙を送ること自体、相手によっては怖がるのではないだろうか。実際に、ネット上では「ほぼストーカー」などという指摘も多く見受けられた。そこで今回はストーカーの基準を中島宏樹弁護士に伺ってみた。

カップルの共同貯金ーーその目的は結婚資金、結婚後の生活資金、同棲、旅行など様々であるが、やり方はお互いの共有口座を持つというのが一般的だろう。
共有口座が準備出来たら、目標金額とそれに必要な期間を設定する。そして、生活が圧迫されない程度にそれぞれが貯金をしていくことになるのだが、例えば破局した場合、その貯金はどう分配するのが正しいのだろうか。
夫婦や内縁関係でもない男女となると、その貯金を元に喧嘩が起こることは必至だろう。今回はこの問題について飛渡貴之弁護士に伺った。

前回、個人で顧問弁護士を契約する際の費用は、月額5000円が相場であると話していた関根悠馬弁護士。高いか安いかは、勿論人によるだろう。しかし、何か困ったことがあればすぐに相談に乗ってくれる弁護士がいる、という安心感は何ものにも代え難いのではないだろうか。
さて今回は、そんな個人で顧問弁護士を探す際に、どんな点に気をつけるべきかを再度、関根悠馬弁護士に伺った。

今月27日、大阪府の藤井寺市で21歳無職の男性が、妻ら二人を車ではねて殺害しようとしたとして逮捕された。この男性には、妻へのDVにより、裁判所から接近禁止命令が出ていた。一方、妻はDV被害者を保護する「シェルター」に避難していたが、その後大阪府の藤井寺市に転居した。
この時点で、夫である男性は、妻の転居先の住所を知ることは出来ない。しかし転居後、わずか1日で妻の新住所を突き止め、犯行に及んだのである。なんとその方法は「インターネット通販で妻が利用していた商品の販売会社から聞き出した」そうだ。
さて今回は、その通販業者に法的責任があるのかどうかを中島宏樹弁護士に伺った。

もしも「別れ話の際に言われたら面倒なセリフランキング」があったら、間違いなくトップにはいるだろうこのセリフ。これが原因で中々別れることが出来ないという人も少なくないようだが、果たしてこのセリフ、法律上問題ないのだろうか。ちなみにこの他、自殺や自傷行為をほのめかしたり、今までの都合が悪い行為を、知られたくない相手、例えば親に報告する、という使われ方もあるようだ。今回は広尾総合法律事務所の代表 桐生貴央弁護士に、この問題について寄稿して頂いた。