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経営者にとって、最も重要な節税は毎年納税するべき法人税の節税です。法人税の節税の際、最も手っ取り早い方法は、経営者及び役員であるその家族で利益の大部分を役員報酬として支給することです。役員報酬については期中で増額ができませんので、予め当期の利益を読んだ上で報酬を決定する必要がありますし、場合によっては報酬が高すぎるとして否認されることもありますが、上手くやれば利益を残さず欠損となり、法人税を納めずに済むことがあります。
このような節税を実行する会社は多いですが、以下のような大きなデメリットがあることも自覚しておく必要があります。

税務調査では、役員の退職金が問題になります。役員の退職金は、適正な金額であればその全額が経費になりますが、それを超える金額は経費になりません。この適正な金額については、実務上、平均功績倍率法で算定されることになります。
平均功績倍率法とは、以下の方法で計算される金額を適正額とするものです。
「退職した役員の最終の報酬月額×勤続年数×平均功績倍率」

民法上、消滅時効という制度があります。これは、一定期間行使できる権利を放置しておけば、その期間の経過によってその権利が消滅するという制度です。例えば、銀行などがお金を貸した場合、その債務者から返済がなくなったとします。普通は督促したり裁判を起こしたりしてお金を回収しようとしますが、仮にこのような努力をしないまま一定期間が経過してしまうと、消滅時効が完成して債務者からお金を回収できないことになります。
消滅時効は、長い間続いた事実関係を尊重するとともに、かつ債権の保全などの努力をしない者を救済する必要はないという考え方から設けられた制度です。

税務上、固定資産については、それを使える年数(法定耐用年数)に応じて少しずつ経費とする減価償却という処理が行われます。この法定耐用年数は、資産の種類などに応じて法律で決まっていますが、それは新品の固定資産を前提に定められています。このため、中古の固定資産を購入した場合、法定耐用年数ほど使える期間が長くはありませんので、その年数で減価償却することなく、取得後の使用可能年数として見積もられる年数で償却することができます。
とは言え、見積もられる年数といっても具体的には分かりませんから、以下の簡便法で耐用年数を計算するのが実務では原則です。

先般、引退を表明したイチロー選手について、報酬のもらい方が話題になりました。具体的には、現役時代に契約した年俸の一部を、引退後に利息を合わせて受け取る契約としていたということのようです。引退後の生活も見据えての契約と考えられ、イチロー選手の賢さがよく分かります。

私たちを楽しませてくれるプロ野球ですが、球団の財務を見ると、選手の年俸などのコストが大きいことがあって、球団の経営だけでは財務を安定させることが難しいと聞きます。このため、球団を保有する親会社が、自社の広告効果も期待して財務的な支援をすることも多いようですが、このような支援は、法人税の取扱いとして寄附金になることが通例です。
寄附金は法人税において、経費になる金額が制限されます。寄附とは見返りのない費用ですから、必ずしも必要な費用とは言えないとして、経費を制限しているのです。

テナントを借りている場合、家主の都合で立ち退かざるを得ないことがあります。この場合、家主から立退料をもらう場合が多いですが、法人でもらう場合は別にして、この立退料を個人でもらうと、課税関係が複雑になります。
その理由は、個人の所得に対して課税される所得税は、所得が発生する経緯によって異なる種類の所得として課税されるからです。実際のところ、所得の種類が違えば計算方法も異なることとされています。
この結果、立退料はそれが発生する経緯に応じて、所得の種類が変わるため、きちんと検討しないと誤った結論を導きます。

税務調査が実施される前、国税から予め税務調査を行うことや対象になる年分など、一定の事項が連絡されることになっています。そのうち、最も重要な連絡事項は、税務調査で確認される資料(帳簿書類)の範囲です。
仮に税務署から税務調査の事前の予告があった場合、この帳簿資料の範囲をよく聞いて、当日用意するべき資料を把握しておきましょう。

相続税の負担が大きいため、相続により取得した土地を譲渡するということはよくありますが、このような場合に押さえておきたい制度として、相続税の取得費加算という制度があります。相続により取得した財産には、当然ながら相続税が課税されています。一方で、その財産を売った場合には、譲渡所得税が課税されます。こうなると、同じ財産で二重に税金がかかり、負担が大きくなりますので、一定の場合には譲渡所得税の計算上、控除できる資産の取得費に、課税された相続税の一部を加算して取得費を大きくすることができるというのが、この相続税の取得費加算です。

個人が土地や建物を売却した場合、その売却益に対して譲渡所得税の対象になります。譲渡所得の金額は、売却金額から売った資産の取得費などを控除して計算しますが、相続した資産や、長年持っていた資産など、取得したタイミングが古いものについては、取得費がわからないことも多くあります。
このような場合の特例として、売却金額の5%を取得費とすることができるという制度があり、これが概算取得費です。

上場株式や上場している投資信託に関しては、特定口座で取引することがほとんどだと思います。特定口座とは、証券会社が年間の取引の損益を計算してくれる口座をいい、この特定口座の取引については、年間取引報告書が交付されます。この年間取引報告書をベースとして、確定申告などをすることになります。
特定口座については、申告の手間を省く目的もあって、特定口座の利益について源泉徴収をする源泉徴収ありの口座と、源泉徴収しない口座の二つがあります。株取引の初心者は、より簡便な源泉徴収ありの特定口座を選ぶよう勧められることが多いです。

株主総会では会社の最高機関ですので、会社の重大な意思決定においては、必ず開催しなければならないものです。特に、役員の選任や会社の決算の承認を行う定時株主総会は、毎期行うことが義務付けられています。
この重要な定時株主総会ですが、仮に大口の株主に相続があり、財産が未分割の場合には、いろいろと問題が生じます。

サラリーマンでもできる数少ない節税として、ふるさと納税があります。地方自治体に寄付した金額については、ふるさと納税とされ、その金額は、原則として所得税の寄附金控除として控除の対象になりますが、それと同様にメリットとなるのが返礼品です。寄附をしたお礼に、自治体が交付するのが返礼品ですが、その内容が非常に素晴らしいため、寄附をして節税をしながら素敵なコレクションを集めたり、おいしいものを食べたりすることもできる、という夢のような事態が生じています。

平成31年度の税制改正において、ビットコインの法人税については、以下のように取り扱われることになります。

「億り人」などの言葉に代表されるように、近年は資産運用の一環で、ビットコインを活用する方も多くいらっしゃいます。このビットコインの利益については、それが個人で運用される場合、原則として雑所得として課税されます。この雑所得は、累進課税の対象になりますので、儲ければ儲けるほど高い所得税が課税されることになります。
雑所得として課税されますので、仮に損が出ても、他の所得とは相殺することはできません。このため、例えばサラリーマンがビットコインの投資をして損が出ても、もらっている給与と通算して節税するといったことはできません。

テナントを借りてビジネスを行うことは多いですが、飲食店などはそのテナントに多額の費用をかけて内装を行う必要があります。このような内装を一般的には造作などと言いますが、造作も固定資産として減価償却の対象になります。言い換えれば、造作を行った段階でその費用の全額を経費にすることはできません。
減価償却の場合、問題になるのは耐用年数です。耐用年数に応じて経費にしますので、その年数は短い方がいいですが、賃借した建物にした造作については、原則として、その建物の耐用年数や使用材質などを踏まえて、合理的に見積った耐用年数で減価償却をしなければならないとされています。

車や機械に代表される固定資産は、その支出額の全額を一度に経費にするのではなく、耐用年数というその固定資産を使用できる年数に応じて少しずつ経費にすることになります。このような処理が行われるのは、固定資産の価値は使用に応じて減っていくため、その実態に経費を合わせるべきだからです。

近年、Youtuberという職業が注目されています、彼らはYoutubeに興味を引く動画を多数アップロードすることで、広告収入を得ています。具体的には、そのアップロードした動画に多数のアクセスが集まれば、その動画に広告を載せたいという企業のニーズが生じますので、その広告に掲載した広告主のリンクをクリックされたり、動画内で広告が再生されたりすることで報酬を得ることができます。ここで問題になることの一つに、Youtuberの消費税があります。

相続税の財産評価で問題になる非上場株式(取引相場のない株式)について、その評価方法の一つに類似業種比準方式という方法があります。この方法は、国税庁が公表する同じ業種の会社の平均株価を前提に、その会社の配当・利益・純資産の要素を加味してその会社の株価を計算する方法をいいます。
類似業種比準方式の計算上用いられる利益は、決算書の利益を意味するのではなく、その会社の法人税の所得について、所定の調整をした金額を意味するとされています。この調整の一つに、非経常的な利益の金額があります。

相続税の計算上、被相続人が居住用として使っていた宅地や、事業用として使っていた宅地については、原則としてその評価額を80%減額させる特例の対象になります。この特例を小規模宅地の特例といいますが、近年国税がこの特例を問題視しています。
具体的には、小規模宅地の特例の問題点として、駆け込み的に使うことができることも問題視されています。具体的には、例えば被相続人が亡くなりそうな段階で事業の用に供した、という宅地についても、現行制度では小規模宅地の特例の適用になります。駆け込み的に使えると、安易な節税が増えますので、それを防止する必要があると言われています。