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お互いが同意しているならば問題はないが、一方が離婚を希望、他方が反対し、離婚裁判となった場合、正式に離婚が認められるためには、民法で定められた以下のいずれかの理由が必要である。
(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)回復の見込みのない強度の精神病
(5)婚姻を継続しがたい重大な事由
そこで今回は、妻が作る料理が美味しくないという理由も離婚理由になりえるかどうかを小野智彦弁護士に伺ってみた。

離婚する際に、結婚期間中にお互いが築いた財産を公平に清算することを財産分与という。例え、現預金や不動産など、夫婦どちらか一方の名義であっても、夫婦の共有財産として扱われることになる。ただしその中には、独身時代に築いた財産は含まれない。また親から相続した財産や、離婚を前提とした別居期間中の財産も含めることはない。つまり純粋に、夫婦が共同で築いた財産のみを指すのだが、もしも妻が、旦那に隠して貯めたへそくりや資産運用益があった場合はどうなるのだろうか。いざ財産分与の協議に入っても、旦那はそもそもその存在を知らないため、その権利を主張すること自体が不可能となってしまうのか。また、そういったへそくりなどは、隠し通すことが可能なのだろうか。今回はこの問題について蓮見和章弁護士に伺ってみた。

法律上、離婚原因の一つに「3年以上の生死不明」が規定されている。生死不明とは生きているのか、亡くなっているのか、どちらも確認が出来ない状態のことを指す。(ただし、生きていることだけはわかっているという状態であれば、これには該当しない)ちなみに7年以上生死不明の状態が続いた場合、失踪宣告という制度を用いて、行方不明者は死んだものとみなされ、婚姻関係は解消される。
そして離婚といえば慰謝料がつきものである。このケースでは旦那が行方不明になったことが離婚理由であるが、そもそも慰謝料を請求することは可能なのだろうか。もしも可能であれば誰に対してすればいいのだろうか。この問題について、離婚問題に詳しい齋藤有志弁護士に話を聞いてみた。

セクハラとパワハラを行ったものには、具体的な事案にもよるが、主に以下の刑罰が課される可能性がある。セクハラは「強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪、ストーカー規制法や軽犯罪法上の犯罪」。パワハラは「暴行罪、脅迫罪、傷害罪、侮辱罪、名誉毀損罪」。民事においては、それぞれ使用者や加害者に対し慰謝料等の損害賠償を請求できる可能性がある。
もしも自分がセクハラやパワハラの被害者となり、加害者を訴えようとするならば、その行為があったことを証明するのは被害者となるため、証拠は欠かせない。今回はその証拠を集めるにあたって、在籍中と退職後でそれぞれできること、また証拠を抑えるために敢えて誘うような好意をした場合にどうなるのかを尾﨑英司弁護士に聞いてみた。

「なんだからよくわからないし、長いからもういいや」ーーこんな感じで利用規約に同意したり、誓約書や契約書にサインをしたことはありませんか?もしもそんな軽い気持ちでサインし、それが自分にとって不利な内容であったとしても、何か問題が起こってしまったら、もう後の祭りです。
今回は、弁護士が仕事だけでなく、普段のプライベートから気をつけている契約書や誓約書、ネット上での規約同意で気をつけているポイントをまとめてみました。寄稿して頂いたのは弁護士法人 川原総合法律事務所の代表である川原俊明弁護士です。

2月に最高裁が、「選択的夫婦別姓」に関する訴訟の審理を大法廷に移しました。夫婦別姓についての問題は、20世紀から現在に至るまで、何度も思い出すかのように再出しています。法制度の面からも、1996年に法制審議会が民法の夫婦の姓に関する規定を改正するよう答申を出しましたが、一向に進まない状況にあります。つまり、現代の日本では法律上の、すなわち戸籍として夫婦別姓をとることはできません。では、有名人夫婦の例はどう説明すべきなのでしょうか。有名人たちは結婚しても、彼らは姓を変えずにテレビ等に出演しています。そこで今回は、有名人夫婦の別姓について、法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にお話を伺いました。

一般的に離婚時の慰謝料は、「離婚原因となった行為の酷さ、婚姻期間の長さ、相手方の資力」で決まると言われています。今回はその「離婚原因となった行為の酷さ」について触れていきます。
例えばある夫婦が、子供を作らないと約束していたとしましょう。しかし、その後夫が浮気をし、その浮気相手を妊娠させ、更には「実は子供が欲しかった」と白状。さてこういったケースは通常の慰謝料よりも増額されるのでしょうか。この問題について離婚問題に詳しい松永大希弁護士に話を聞いてみました。

夫「俺は、家族みんなの為に、贅沢な思いをさせたくて、一生懸命がんばって夜遅くまで仕事をしてきた。だからこそ今の贅沢な暮らしができるようになった。それなのに妻は、家のことをかえりみないとか、子供たちと夕飯を一緒にできないと支度が面倒だとか文句ばかり」
妻「夫は、自分が仕事である程度結果を残し、それなりに生活に余裕が出てきたことを盾にして私を暇人扱いして、全ての家事を、おまえがやるべきだ!といいます。私がどれだけ大変な思いで家事をしているか分かってないんですよ」
もしもこんなケースで離婚となった場合の財産分与はどうなるでしょうか。夫からすれば汗水流して働いた財産をなんで妻にあげなければいけないんだ?!と思うでしょう。妻からすれば貰って当然と思うでしょう。
今回はその「財産分与」そのものについて、また対象外となる財産を蓮見和章弁護士にお話を聞いてみました。

前回のコラムでは「結婚相談もOK?!個人の顧問弁護士が、一緒に泣いたり笑ったりできるそんな存在となりつつある?!」と題して、個人の顧問弁護士の現状を扱いました。今回は気になる、その費用について触れていきます。この先の人生において、「安心」が得られるとしたら、その費用は幾らが妥当でしょうか。今回も関根悠馬弁護士に話を聞いてみました。

2015年2月18日に、選択的夫婦別姓が認められないことは憲法違反だという訴訟の審理が、最高裁小法廷から大法廷に移されました。これが意味するところは、日本の裁判所が「選択的夫婦別姓」に対する態度を変え、合憲か違憲かの新たな憲法判断を下すかもしれないという可能性を有している、という点です。しかしなぜ今まで選択的夫婦別姓は認められてこなかったのでしょうか。そこで今回は、最高裁の判断を待つ間に、この夫婦別姓にまつわる疑問を解決すべく、法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にお話を伺いました。

法的なトラブルで悩むことなど日常生活において、そう多いわけではありません。むしろ出来ることなら、弁護士とは縁遠い関係でいられるような平穏な生活を暮らしたいと思うのは当然でしょう。しかし、いざトラブルに直面し「弁護士に法律相談しよう」と考えても、多くの方がその敷居の高さを思い浮かべるのではないでしょうか。更に、そんな弁護士と個人で顧問契約となると、より一層ハードルが高くなることは間違いありません。
しかし、そんな弁護士が今、変わりつつあります。
ご存じの方も多いかもしれませんが、弁護士は人数が増えたことによって収入が減少傾向にあると言われています。政府は、弁護士がもっと身近な存在であるべきだという狙いも含めて、弁護士を増やしたのですが、その距離感は一向に埋まっていません。しかしその距離感を埋めるべく、日々奮闘している、時の鐘法律事務所の関根悠馬弁護士に、個人で弁護士と顧問契約をするメリットを聞いてみました。

不貞行為とは「配偶者のある者が、配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。つまり不倫のことですね。そして、夫婦にはお互いに貞操義務を負っており、この義務を守らなかった場合、離婚の請求をすることができます。不貞による離婚を相手方に請求する場合、その不貞行為を証明するのは、不倫された人となります。裁判でも実際に不貞行為があったかどうかや、それによって婚姻を破綻させたかどうかが焦点となります。
さて今回はこの不貞による離婚で、相手方に対して具体的に何を請求できるかまとめてみました。また浮気相手に対しても同様にどんな請求が出来るのでしょうか。回答してくれたのは藤沢かわせみ法律事務所の代表である松永大希弁護士です。

一般的に離婚時の慰謝料は、「離婚の原因となった行為の酷さ、婚姻期間の長さ、相手方の資力」で決まると言われています。もしも貴方が「離婚して慰謝料を請求したい」と考えた場合、その理由が「浮気の疑い」のみで、証拠がないとなると、相手方は「そんなことはしていない」と言い張り、素直に認めてくれないでしょう。しかし証拠があれば、慰謝料は勿論、相手方も不貞の事実を認めざるを得ないため、そもそも裁判する必要性もなくなる可能性が有ります。今回は浮気の疑いだけで法律相談に行く場合に、まず当事者としてどうすればいいかを寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

「子供は何人欲しい?」「どんな名前がいいかな?」「習い事は何をさせよう?」「どんな子に育つかな?」こんな話をしながら、未来に期待を寄せて結婚生活を送っているご夫婦も多いのではないでしょうか。
しかし残念ながら不妊症によって子供が授からないという方達も沢山います。不妊治療は年々進歩していますが、それでも妊娠は保証されておらず、その結果、離婚を考えるという方々も沢山います。特に男性はその傾向が強く、だからこそ妻の不妊症が発覚すると離婚を切り出すことも少なくないようです。今回は不妊を理由に離婚ができるかどうかを理崎智英弁護士に聞いてみました。

枕営業とは、仕事を通して付き合いのある二人が、性的関係を持つことによって自らの利益を得たり、交渉を有利に進めようとする営業方法です。新人のタレントや声優、モデルが枕営業で仕事を得たり、逆にある仕事と引き換えに枕営業を強要するといったことも度々ニュースで取り上げられています。しかしそれは特定の職種ではなく、一般企業の営業マンでも十分に起こり得ることではないでしょうか。枕営業を武器に成績をあげようとする行為、それ自体が何かの法律に触れるかどうかを今西隆彦弁護士に聞いてみました。

本日14日、探偵による隠し撮りが肖像権の侵害に当たると、弁護士が探偵業者を相手に200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が京都地裁でありました。橋詰均裁判長は請求を一部認め、業者に30万円の支払いを命じました。「警察と探偵」を取り扱うテレビドラマやアニメはありますが、「弁護士と探偵」となると離婚問題による浮気調査などを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。今回はその「弁護士と探偵の関係性」について寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

前回のコラムでは蒸発・失踪した,行方不明の夫・妻との離婚はどうすればいいかについて話をしました。法律上、離婚原因の一つとして「3年以上の生死不明」が規定されていますが、仮に生きていることがわかっていたとしても、所在が不明の場合であれば「悪意の遺棄」や「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し離婚できる場合があります。ちなみに7年以上生死不明の場合には失踪宣告という制度を利用し、行方不明者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は解消します。
さて今回は親権をどうやって決めるのか?について齋藤有志弁護士に話を聞いてみました。

夫(妻)が蒸発してしまい、全くの音信不通。生きているのか亡くなっているのかもわからない状態。
「もうこんな人とは離婚したい!」と思っても、相手に離婚届を書いてもらうことは勿論、連絡を取ることすら出来ません。こんな状態でも相手の同意がないと離婚できないのでしょうか?それとも同意を得ずに離婚することができるのでしょうか?今回は離婚問題に強い齋藤有志弁護士に話を聞いてみました。

フィンランドにある大手電気通信機器メーカーの「NOKIA」が、約2000人のイギリス人を対象に行ったアンケートによると「約1割の人が、公共の場で見かけた気になる異性を携帯のカメラで隠し撮りしたことがある」という衝撃の結果を発表しました。スマホカメラは日々進化しており、現在では無音で撮れるアプリも沢山あります。ちなみに無音で撮る主な目的は「眠っている赤ちゃんを撮る」や「音に敏感なペットを撮影するとき」、「静かな場所で撮影するとき」などとされておりますが、やはりそれ以外の目的で使用する方もいるようです。
今回は気になる人を、本人の許可無く隠し撮りすることは、何かの法律に触れるのかどうかを理崎智英弁護士に聞いてみました。

本日発売のFRIDAYによると、LEONの元編集長 岸田一郎氏(63)から「東京ガールズコレクション」への出演と引き換えに枕営業を強要されたと、23歳女性が涙ながらに告発したようです。
枕営業はネガティブなイメージを持たれている方も多いかと思いますが、必ずしも不道徳・不正ではありません。性的な関係でなかったとしても、同じ仕事をするなら好意を持てる相手を選ぼうとするのは人として当然ではないでしょうか。また好意を抱いた後に取り計らったのか、あるいは仕事を通じて好意を抱くようになったのか区別がつきにくいという点もあります。今回は枕営業について強要してきた本人、またそれを仕向けた会社について、一般的な問題を想定して今西隆彦弁護士に聞いてみました。