法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム


インターネットが普及し、リモートでの勤務や、会社に出勤することなく在宅でも仕事が可能な時代になりました。家庭の事情で働きたくても働けない人や、子供が手離れし空いた時間を使って少しでも稼ぎたいという主婦は急増しています。でも、そんな事情があることを逆に利用する在宅副業詐欺には要注意です!今回はこの問題について星野宏明弁護士に話を聞いてみました。

その時は「欲しい!」と思っても、時間が経過するとともに冷静になり、次第に怒りがこみ上げてきて「買わなければよかった!」なんて思ったことはありませんか?こういった後悔を生み出す経緯の多くが、訪問販売や通信販売が多いことをご存知でしょうか。セールスマンのトークは非常に巧妙です。悪質な商法であればあるほど磨きがかかっています。しかしそんな後悔もクーリングオフで、一発解消です。今回は購入時の気をつけるべきポイントを今西隆彦弁護士に聞いてみました。

文部科学省が平成24年度に発生した体罰の状況を発表した「体罰に関わる実態把握調査」によると、全国の「小学校・中学校・高校・中等教育学校・特別支援学校、合計38346校」と「総生徒児童人数は13,886,772人」において、体罰の発生件数は6721件、被害を受けた児童生徒人数は14208人でした。
子供に効果的にしつけし、将来社会人としての基本を教えることはとても重要ですが、近頃あまりうまくっていない傾向が強いようです。今回はこの体罰と教育の違いを的場真介弁護士に聞いてみました。

2007年12月、徘徊症状がある認知症の男性(当時91)がJR東海の運航する電車にはねられ死亡した事故について、名古屋高裁は2014年4月、妻(91歳)のみに約360万円の賠償を命じました。判決では、妻の夫の徘徊を防ぐべき監督義務が認められたのですが、妻自身も要介護1の認定を受けており、「老老介護」の現状が浮き彫りにされた形となりました。今後も増加することが予測される老々介護による事故について、何か公的な支援があるかどうか荻原邦夫弁護士に聞いてみました。

就業規則で社内恋愛が禁止されているという人は多くいらっしゃると思います。しかし人を好きになる時には、理屈などなく、運命の人と感じた人が同僚ということも十分ありえますよね。では社内恋愛が禁止されているにもかかわらず、それを破って交際を始め、それがバレてしまった場合、クビになってしまうのでしょうか?男女トラブルなどに強い山崎佳寿幸弁護士に話を聞いてみました。

今月12日放送のフジテレビ系『ワイドナショー』にて、一連の誹謗中傷行為に対して、法的措置を取ると発表したおエド・はるみさんについて言及していました。番組ではエド・はるみさんが誹謗中傷されるきっかけとなったネット上の書き込みにもふれていました。今回は悪意がある内容に書き換えられたことによってニュースになりましたが、もしもそのきっかけとなった出来事を、起こった事実のみを忠実に表現していたとしたら、その書いた人にはなにか問題があるのでしょうか?ネット上での誹謗中傷対策に強い清水陽平弁護士に聞いてみました。

裁判員法第52条により、裁判員には出頭義務が課せられており、裁判員になることについては、格段の理由がない限り拒否できません。貴方にもいずれ訪れるかもしれない裁判員ですが、勿論やむを得ない事情があれば辞退も可能です。今回はどんな理由なら辞退が可能かどうかを川瀬裕之弁護士に聞いてみました。

パン屋さんでアンパンマンやドラえもんなどのアニメキャラクターのパンを見かけたことはありませんか?
当たり前の光景となっているため普段は気にならないかもしれませんが、著作権上の問題は大丈夫なのでしょうか。多くが個人で営む街の小さなパン屋さんなので、きちんと許可を取っているようには見えないのですが本当のところはどうなのでしょう。もしも著作権侵害となると、例えば販売目的ではなく、自宅で子供たちに作るだけでも問題があるのでしょうか?今回はこの問題について濱悠吾弁護士に話を聞いてみました。

総理府男女共同参画室が平成12年に発表した「男女間における暴力に関する調査」によると、交通機関や路上などで痴漢被害の経験があると答えた方は全体の48.7%となり、約半数であることがわかりました。(有効回答数1773人)今回は痴漢を撃退するその方法について、正当防衛と過剰防衛の違いを桐生貴央弁護士に聞いてみました。

愛人契約は、裕福な男性が、女性に対して毎月数十万円とマンションを与え、その男性が会いたいときにだけそのマンションに立ち寄るというのが一般的なイメージではないでしょうか。
しかも毎月の手当やマンションの家賃とは別に、生活費なども負担していることを考えると相当高額になりますが、例えばその男性が経営者だった場合、会社の業績次第では、愛人契約を解消せざるをなくなることも十分考えられます。今回は、愛人契約を解消しようとした時に、それまでに費やしたお金が戻ってくるかどうかについて飛渡貴之弁護士に話を聞いてみました。

金曜日の終電間際。乗客には酔った男性。車内は身動きが取れないほどの満員。隣の女性に対して、頭だけでなく、体ごと寄りかかる男性を見かけることが有ります。酔っ払ってしっかり立てないのか、あるいは座っている状態であれば、眠ってしまって意識がないのか。しかし女性としては見知らぬ男性に体を密着されることはとても不快ですよね。さて今回は、これが痴漢になりえるかどうかについて、中島宏樹弁護士に話を聞いてみました。

受動喫煙が健康に影響するかどうかの研究は1960年代後半に発表され、その後アメリカで、正式に健康被害に対するリスクとして1972年に認定されました。
日本国内でも2003年に受動喫煙の防止を目的として健康増進法が施工されました。
子供や妊婦に特に影響が強いとされている受動喫煙ですが、もしも副流煙で健康被害を被った場合、罪に問えるかどうかを清水陽平弁護士に話を聞いてみました。

急増する児童虐待。平成2年度から23年連続で増加し続けており、ニュースでも度々取り上げられています。
虐待死亡事件の8割弱が実の親によるものですが、そのうち殺人と傷害致死はそれぞれ約4割でした。殺意があれば殺人、殺意がなければ傷害致死となりますが、逃げ場が無く、身体的にも劣る子供に殴る蹴るなどの暴行を続け亡くなった場合、なぜ殺人と認定されないのでしょうか。この問題について駒津彩果弁護士に話を聞いてみました。

医学とニセ医学は非常に曖昧です。医学的根拠がしっかりと裏付けされた医学と、根拠が全くないニセ医学ですが、当然その間にはどちらか判別がつかないケースもあります。例えばホメオパシーのように医学的根拠が全くないと言われているような治療を受け続け、その結果として治らない、あるいは亡くなってしまった場合、これは医療過誤になるのかどうか、医療問題に詳しい森谷和馬弁護士に聞いてみました。

ハロウィンが近づいてきました。
お店やネット上でも段々と話題になりつつ有ります。
さて、ハロウィンでここぞとばかりに気合を入れて警察官ソックリのコスプレを用意したとします。
誰がどう見ても警察官に見えるほどリアルだった場合、これって犯罪なのでしょうか?
小野智彦弁護士に話を聞いてみました。

受刑者の高齢化が進んでいます。
■一般刑法犯の高齢者検挙件数は20年間で6.8倍(犯罪白書)。
■高齢受刑者の割合は10年間で2倍に増加(矯正統計)。
■高齢受刑者の再犯期間は1年以内の者が47%と他の年齢層に比べて際立って短い(犯罪白書)。
■受刑者一人当たりの経費は300万円程度、長期刑になると1人1億円以上ともいわれています。
今回はこの高齢者による刑務所への出戻り問題について加塚裕師弁護士に話を聞いてみました。

立川談志さんの落語会の席上で居眠りをしたお客さんがいました。立川談志さんはしばらくしてから、それが理由で落語を中断しました。主催者がそのお客さんを退出させ、落語は再開されました。その後お客さんが名誉を傷つけられたなどとして、不法行為に基づく損害賠償請求をしました。これに対して主催者は強引に退出させた事実はないと主張しました。この問題について蓮見和章弁護士にお話を聞いてみました。

スマホの普及によってモノの売買が個人間でも流通し始めています。カメラで商品の撮影をし、クリックひとつで出品が完了するので、個人でもプロと同等に扱える環境が整ってきました。中には登録や決済手続きなど、ひと通りの機能を備え、出品まで数分でできてしまうサービスもあり、この勢いはますます加速しています。
今回はそんな過熱するCtoCビジネスにおいて、売り手と買い手が気をつけるべきポイントを寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

夜道や人通りが少ないところを歩くときには何度か振り返るだけでも、変質者から襲われる確率を減らすと言われています。その他にも不審者を携帯で撮影することも効果的です。
ひとり暮らしの方や、小さいお子さんがいらっしゃる親は防犯対策をしている方も少なくないと思いますが、今回はそんな防犯グッズを扱う際の「過剰防衛の注意事項」について森谷和馬弁護士に話を聞いてみました。

妖怪ウォッチなど大流行しているアニメや漫画などは、お菓子や飲料メーカーとコラボして食品玩具を販売する戦略をとります。コンビニやスーパーなどではお菓子コーナーで座り込んだ子供が親にねだる光景を良く目にしますが、中には我慢できず思い余って万引きしてしまう子供もいます。時には堂々と万引きしてしまうこともあり、目撃したことがある人も居るのではないでしょうか?
今回はそんな食品玩具の万引きについて桐生貴央弁護士に話を聞いてみました。