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相続税の大きな節税の一つに、配偶者の税額軽減があります。この制度により、相続財産を取得した被相続人の配偶者は、1億6000万円または配偶者の法定相続分に対応する相続財産のうち、どちらか高い方の金額まで非課税となります。
具体例を挙げると、10億円の財産のある被相続人(家族構成は配偶者と子供が3人)に相続が生じた場合、配偶者の法定相続分は2分の1ですから、配偶者は5億円まで相続しても税金はかからないのです。このため、配偶者の税額軽減をうまく活用することで大きく相続税を減らせることになります。

セカンドオピニオンとは、元々医療分野の用語であり、自分の主治医の治療方法に疑問をもった場合に、他の医師にその治療方法について意見をもらう事を言う。
ところが、このセカンドオピニオン、現在は医療分野以外の専門分野でも利用されているケースが多くなってきており、その中でも特に注目されているのが法律分野だろう。
なぜ注目されているのか、それは医師同様に、弁護士も人であり、先入観があったり、報酬との兼ね合いで解決に積極的になってくれないということも十分に考えられる。またそもそも、全ての法的トラブルは、それぞれ事実が異なるため、解決の方法に決まったやり方はなく、選択肢も様々であるはずだ。今回はそんな法律分野でのセカンドオピニオンがどれほど有効なのかを、星野法律事務所の代表である星野宏明弁護士に伺った。

平成27年度の税制改正により、財産債務調書という新しい調書制度が設けられることになりました。この改正は、平成28年1月1日以後に提出する調書について適用されますので、平成27年分の確定申告から、所定の要件を満たす方は、この財産債務調書を確定申告期限(翌年3月15日)までに提出する必要があります。

相続が発生した場合、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない、ということは非常に多いです。このように、遺産分割協議がまとまらないまま相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月)を迎えてしまうと、未分割の申告を行う必要があります。
未分割の場合、相続税の申告は、法定相続分に応じて相続人が財産を取得したものと仮定して、概算計算を行うことになります。概算の計算ですから、原則として後日遺産分割協議がまとまった段階でその内容を修正することが認められます。

平成27年より、相続税が大きく増税されることになりましたが、相続税の節税を考える上で押さえておくべき制度として、小規模宅地等の特例があります。この特例は、被相続人などの自宅や事業用の敷地について適用される制度で、最大で80%も評価額を減少させることができます。

前回、個人で顧問弁護士を契約する際の費用は、月額5000円が相場であると話していた関根悠馬弁護士。高いか安いかは、勿論人によるだろう。しかし、何か困ったことがあればすぐに相談に乗ってくれる弁護士がいる、という安心感は何ものにも代え難いのではないだろうか。
さて今回は、そんな個人で顧問弁護士を探す際に、どんな点に気をつけるべきかを再度、関根悠馬弁護士に伺った。

国立社会保障・人口問題研究所が発表した「日本の将来推計人口(全国)」によると、2015年7月1日時点の日本の総人口1億2695万人が、2060年には8674万になるとのこと。単純計算で4000万人がお亡くなりになるということである。
勿論、誰にでも「死」は訪れるものである。しかし、これから先の日本においては、「死」に触れる機会が、あなたの周囲で増えていくことは間違いなく、それとともにセットで考えなければならないのが「相続」である。相続は遺産があってもなくても基本的に発生するものであるが、もしも専門家に頼ること無く、自分でできることは自分でやろうとした場合に、是非参考にして欲しいのが今回のコラムである。今回は相続問題に強い今西隆彦弁護士に解説して頂いた。

前回更新したコラムでは、親に家を建ててもらった人を想定し、もしも親が亡くなったら、どんな相続問題が起こるのか、大木秀一郎弁護士に解説して頂いた。
さて今回は、前回とは違い、土地と建物のそれぞれの所有者に血縁関係がない前提での相続トラブルについて触れてみたい。つまり相続財産が、自宅のみ(土地除く)で起こりえる相続問題である。
前回同様に以下のような関係性を前提とし、再度大木秀一郎弁護士に寄稿して頂いた。

前回、タワーマンションの購入が相続税の節税に効果的である、と解説しましたが、この節税が国税に否認された事例があります。この事例においては、被相続人がお亡くなりになる一月前にタワーマンションを買い、相続税の申告をした後、即相続人がそのタワーマンションを売却したことが問題視されたものです。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡の日から10ヶ月とされているところ、購入した翌年にすぐ売却しているため、相続税の節税を目的としていることは明白である、とされたのです。なお、購入価額とほぼ同等で売却できたこともあり、この事例においては、節税効果を全く認めず、現金で財産を遺した場合と同じように、タワーマンションの購入価額で相続税を計算すべき、とされています。

相続税対策の一つとして、タワーマンションを買うことが効果的といわれます。タワーマンションを買うと、下記の二つのポイントから、現金で財産を持つよりも、優遇されることになっています。
(1)高層マンションは戸数が多いため、マンションの敷地に係る土地の評価額が一般のマンションよりも小さくなること
(2)購入する場合、高層階の方が低層階よりも価格は高いものの、相続税の計算上の評価は高層階と低層階で変わらないこと

まだまだ対応が遅い、と言われるところでもありますが、平成28年1月より、マイナンバー制度がスタートします。マイナンバー制度は、国民一人ひとりに割り振られる12ケタの共通番号です。共通の番号があるからこそ、これをベースに社会保障や税の分野において、効率的に行政は国民の情報を管理することができます。
共通の番号が付されることにより、行政において国民の所得や行政サービスの受給状況の把握が非常にやりやすくなるため、生活保護の不正受給のような問題が相当解決されると言われています。

個人の不動産投資家の所得税の節税のひとつとして、所有するアパートと土地のうち、アパートだけを自分が経営する会社に譲渡する、というスキームがあります。法人化すると節税になる、という話を聞いたことがある方も多いと思いますが、個人で賃料をもらうよりも、法人で賃料をもらったほうが節税の可能性は広がります。このため、本来ならアパートも土地も法人に譲渡したいところですが、土地も譲渡すると多少リスクが大きくなると言われていますので、敢えてアパートだけを譲渡する、というやり方が非常に多いのです。

「なんだからよくわからないし、長いからもういいや」ーーこんな感じで利用規約に同意したり、誓約書や契約書にサインをしたことはありませんか?もしもそんな軽い気持ちでサインし、それが自分にとって不利な内容であったとしても、何か問題が起こってしまったら、もう後の祭りです。
今回は、弁護士が仕事だけでなく、普段のプライベートから気をつけている契約書や誓約書、ネット上での規約同意で気をつけているポイントをまとめてみました。寄稿して頂いたのは弁護士法人 川原総合法律事務所の代表である川原俊明弁護士です。

土地と建物が別名義によって起こる相続問題。一般的には土地所有者が亡くなることで、相続が発生しますが、そこには様々な問題をはらんでいます。今回は代表例として以下の様なケースを元に、その相続問題と解決方法について、相続問題に詳しい大木秀一郎弁護士に聞いてみました。

前回のコラムでは「結婚相談もOK?!個人の顧問弁護士が、一緒に泣いたり笑ったりできるそんな存在となりつつある?!」と題して、個人の顧問弁護士の現状を扱いました。今回は気になる、その費用について触れていきます。この先の人生において、「安心」が得られるとしたら、その費用は幾らが妥当でしょうか。今回も関根悠馬弁護士に話を聞いてみました。

2015年2月18日に、選択的夫婦別姓が認められないことは憲法違反だという訴訟の審理が、最高裁小法廷から大法廷に移されました。これが意味するところは、日本の裁判所が「選択的夫婦別姓」に対する態度を変え、合憲か違憲かの新たな憲法判断を下すかもしれないという可能性を有している、という点です。しかしなぜ今まで選択的夫婦別姓は認められてこなかったのでしょうか。そこで今回は、最高裁の判断を待つ間に、この夫婦別姓にまつわる疑問を解決すべく、法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にお話を伺いました。

法的なトラブルで悩むことなど日常生活において、そう多いわけではありません。むしろ出来ることなら、弁護士とは縁遠い関係でいられるような平穏な生活を暮らしたいと思うのは当然でしょう。しかし、いざトラブルに直面し「弁護士に法律相談しよう」と考えても、多くの方がその敷居の高さを思い浮かべるのではないでしょうか。更に、そんな弁護士と個人で顧問契約となると、より一層ハードルが高くなることは間違いありません。
しかし、そんな弁護士が今、変わりつつあります。
ご存じの方も多いかもしれませんが、弁護士は人数が増えたことによって収入が減少傾向にあると言われています。政府は、弁護士がもっと身近な存在であるべきだという狙いも含めて、弁護士を増やしたのですが、その距離感は一向に埋まっていません。しかしその距離感を埋めるべく、日々奮闘している、時の鐘法律事務所の関根悠馬弁護士に、個人で弁護士と顧問契約をするメリットを聞いてみました。

警視庁が発表した「平成25年の犯罪情勢」によると、振り込め詐欺等による被害は、認知件数11,998件、被害総額約489億円と、平成22年から毎年大きく増加しています。また消費生活センターに寄せられた65歳以上の高齢者による相談数は約26万7000件と、前年度を5万件以上上回りました。特筆すべきは、全体の相談件数が減少傾向にある中で、高齢者の相談件数だけが、平成20年度からの5年間で62.8%も増えていることです。つまり、近年の悪質業者は間違いなく高齢者をターゲットにしていると考えて相違ないでしょう。
さて今回は、そんな高齢者や、高齢者を抱えるご家族に対して「高齢者の消費者トラブル」に最適な対策本を寺林智栄弁護士にピックアップしてもらいました。

「終活」という言葉が認知度を得、また益々進む少子高齢化に伴い、自然と遺言書についても注目が集まり始めています。遺言書は、自分が一生をかけて築いてきた大切な財産をどのように活用してもらうかということを決める、最後の意思表示です。遺言書が無いために、それまで仲の良かった者が相続を巡って骨肉の争いを起こす事がありますが、それほど悲しいことはありません。しかし実際に遺言書を書こうと思ったとしてもどうすればいいのかわからない方が多いのではないでしょうか。遺言書には3種類ありますが、その中でも比較的簡単かつ費用も殆どかからないのが「自筆証書遺言」です。全文を自筆で書き、日付と署名を加えて印を押す事が原則とされていますが、その内容に例えば「(笑)」や「wwwwww」などの少し変わった表現がつかわれていた場合、どうなるのでしょうか?遺言書の書き方や表現で無効になることがありえるかどうかを相続問題に強い高島秀行弁護士に話を聞いてみました。

現代日本でますます進む高齢化の中で、年老いた両親の介護に日々追われている方も多いと思います。しかし悲しいことにそういった介護の見切りがつく時期が来るかもしれません。その時に、必ずしも本人が満足に「遺言書」を作成することができないこともあります。例えば、認知症が進んで遺言の内容が理路整然とした言葉にならない場合や、腕に何らかの疾患を抱えて、もしくは腕が衰えて満足に筆が執れない場合などが考えられます。そうなると、これまで介護してきた身内の方が親切心から代わりに遺言状を書くのを手伝ってあげよう、と思うかもしれません。
そこで、遺言書作成を手伝うことについて、遺言者以外がどこまで関わることができるのか、またそれに関連して遺言書が成立するための要件について、中島宏樹弁護士に話を聞いてみました。