法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム


日本における刑事司法では、無罪判決の確率は0.1パーセントと言われており、無罪の獲得は非常に難しいというのをご存知だろうか。
例えば平成25年の1年間に行われた、地方裁判所での刑事事件の訴訟件数は71900件あり、そのうち有罪判決は51177件に対して、無罪判決はたったの110件である。
ちなみに刑事補償法では、身体拘束されて無罪が確定した場合、一日につき一定額の補償を行うと決めている。
しかし、当然ではあるがそれ以外にもかかった費用があり、弁護士に対する報酬などの補償はどうなっているのだろうか。今回はこの問題について、荻原邦夫弁護士に話を伺った。

官民ともに力を入れて取り組む観光産業。しかしそのブレーキとなりえるのが、温泉などの施設で見かける「入れ墨・タトゥー 入浴お断り」だ。
事実、2013年にニュージーランドの女性が、北海道に訪れた際、入れ墨があったことを理由に、入浴を断られるということがあった。
こういった事態に対して観光庁は、全国の宿泊施設(およそ3700箇所)を対象に、入浴を断ったことによってトラブルがあったかどうか、またどのような理由で断っているのかなどをまとめたアンケート調査を行い、今後の対応を検討すると、本日発表した。
さて今回は、そもそも「入れ墨・タトゥー 入浴お断り」が法律で禁止されているのかどうかを尾﨑英司弁護士に伺った。

量刑の決定に当たって「署名の有効性」や「傍聴人を増やしたり、マスコミに取り上げてもらうこと」の二つが、どれくらい効果があるのかを以前のコラムでは取り上げたが、そこでの要点は以下の4つである。
(1)量刑は、事件に関する一切の事情を考慮して裁判官が決定
(2)しかし考慮される事情とそうでない事情があり、犯罪に直接関わりがあるかどうかが重要
(3)署名活動は、犯罪に直接関わりがある事情ではないが、それなりの効果は期待できる
(4)マスコミに取り上げてもらい、注目度を上げても、犯罪に直接関わりがないため減刑は期待できない。
そこで今回は弁護人が、実際に減刑を求めるにあたって具体的にどんな活動を行うのか、前回同様、星野宏明弁護士に伺った。

知っているようで知らない「わいせつ」と「みだら」の違い。簡単に言えば「わいせつ」とは「体に触れること、キス、衣服を脱がせること等の行為」を指す。では「みだら」とは、ズバリ「性行為」を意味する。ニュースで度々耳にするこれらの表現があった場合には、性行為があったかどうかで理解してほしい。
では「わいせつ」と「みだら」の違いを理解したとしても、具体的にどんな行為が法律・条例に触れるのかまで理解している人は恐らく多くないだろう。
今回は18歳未満との性行為が法律に触れるケースを、筒井法律事務所代表の筒井康之弁護士に伺ってみた。

先月29日、福岡市内の中学校で、柔道部の練習中に1年生が技を掛けたられた直後に意識を失い、入院後に死亡する事件が発生したが、学校問題は今、大きな社会問題となっている。
教師による体罰、いじめ、学校と保護者のトラブル、学校内で起こる事故、部活動中の事故、モンスターペアレント、生徒による犯罪行為など、トラブルとしての規模は勿論、種類も様々であり、これらに対して学校側としては何らかしらの対策を迫られている。
これに対して、具体的な対応策を打ち出している学校はまだ少ない。しかし、その中でも東京都港区は2007年からこの問題にいち早く取り組み、学校にいわゆる顧問弁護士制度を用いて、事後対応ではなく、トラブル回避のための対応策を強化した。
さて今回は、学校法人追手門学院の理事長を務め、更には弁護士法人の代表でもある川原俊明弁護士に、学校問題の現状と、顧問弁護士の必要性について寄稿して頂いた。

対比されることが多い弁護士と医師。例えば、ある弁護士のホームページを見ると「町医者のような弁護士を目指しています」というようなことが書かれているが、これは決して珍しいことではない。もし良ければ「弁護士 町医者」と検索していただければ、そのヒット数に驚かれるだろう。
では何故、弁護士と医師が比較されるのか。それは、健康問題も法的トラブルも未然に対応することが重要だからである。しかし弁護士は、医師とは違って、依頼者を選ぶ権利がある。つまり法律相談に来られた方に対して、実際に受けるかどうかを決める権利を持っているということだ。ではどんな理由で断るのか、ズバリ本音を聞いてみた。協力して頂いたのは星野法律事務所代表の星野宏明弁護士です。

観光地価格という言葉をご存知だろうか。これは相場が知られた地元の人ではなく、観光客のみを対象にし、思いもよらない高額な請求をして儲ける、一種のボッタクリ行為である。
今、日本は官民ともに、2020年の東京オリンピックに向けて観光産業に力を入れているが、こういったボッタクリ行為によって、地元で真面目に商売をしているお店が頭を悩ませるケースにまで発展している。
今回はこのボッタクリ行為を詐欺罪で訴えることが果たして可能なのかどうかを向原栄大朗弁護士に聞いてみた。

気象庁によると、今年の梅雨は6月8日頃から7月21日頃と発表している。ジメジメした憂鬱な1ヶ月ではあるが、それが終われば若者にとっては楽しみな夏が待っている。夏といえば、夏休み。学生は地元でのお祭りや、海水浴場、あるいは都会に足を運び、夏を満喫する。そしてそこでは出会いを求めたナンパも増えるだろう。しかし実は注意しないとナンパが違法になることもありえるのはご存知だろうか。
今回はナンパや街頭アンケート、客引き、スカウトなどが違法になるかならないかの基準について中島宏樹弁護士に話を聞いてみた。

弁護士であれば、きっと尋ねられる回数が多いだろう「先生、勝てますか?」という質問。裁判は、勝負の明暗がはっきりと分かれるので、相談者からすれば当然の質問かもしれない。しかし裁判に勝ったところで、メリットが少ないということが、事前に分かっていたとしたら、そもそも訴訟を提起する気になるだろうか。今回は、訴えたとしてもメリットが少ない事例について、安田庄一郎弁護士に話を聞いてみた。

1月7日、誤って多く渡された釣り銭をだまし取ったとして、奈良県警橿原署が詐欺容疑で消防士の男性(43)を逮捕した事件は記憶に新しい。この事件はネット上でも非常に注目されたが、なんとまた同様の事件が起きたのである。
今度は宮城県石巻市内にあるコンビニエンスストアを利用した会社員の女性(47)が、釣り銭4万5000円多く受け取ったことに気づいていながら持ち去った疑いで、3月21日に宮城県警石巻署によって逮捕された。
どちらの事件も、店員の勘違いが共通している。更に逮捕された二人とも「酔って覚えてない」、「気付かなかった」と容疑を否認している。
では、本当に多く貰ったことに気づいていなかったとしたら無罪となるのだろうか。この問題について桐生貴央弁護士に寄稿して頂いた。

家族が逮捕されたと突然の連絡…。あまりにも突然のことできっと動揺するに違いない。間違いであってほしいと思う一方で、逮捕された事実をどうすることも出来ない。しかし、そんな状況であっても家族としてしなければならないことがある。それは「どこの警察署に、いつ逮捕されたのか」と「逮捕容疑」の確認である。では、その後はどうすればいいのだろうか。実はこの先について具体的にどう行動するべきかを知ってる人は多くないだろう。そこで今回は刑事事件を数多くこなしてきた荻原邦夫弁護士に、家族として何ができるのかを聞いてみた。

窃盗罪とは、他人の財物を窃取した場合に成立する。そして、その財物の定義に関しては少々争いがあるようだ。ちなみに辞書によると、財物はこのように明記されている。「(1)金銭と品物。財貨。たから。ざいもつ。(2)刑法上、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領などの財産犯の客体となるもの。」
万引きのように目に見えるものであれば話は簡単であるが、電気はそれとは違う。しかし携帯電話やノートパソコンなどが普及するとともに、公共の場で設置されている電源を勝手に利用して充電を行う行為が多発している。さて今回は、そのような場で充電を行うことが、「電気を盗んだ」として、窃盗罪が成立するかどうかを鈴木翔太弁護士に聞いてみた。

「ただいま不適切な表現がありましたことをお詫びして訂正致します」ーーテレビでこんなセリフを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。これはいわゆる「放送禁止用語」が使われたことを意味しています。
「放送禁止用語」と検索すれば、その一覧が沢山ヒットしますので、ここでは敢えて伏せますが、その中に「村八分」という単語も含まれています。「村八分」、現在は中々聞くことがありませんが、実はこれって法律に触れる行為だということをご存知でしょうか。そこで今回は、今西法律事務所の代表である今西隆彦弁護士に、村八分が法律的にどんな制裁があるかについて、寄稿して頂きました。

「なんだからよくわからないし、長いからもういいや」ーーこんな感じで利用規約に同意したり、誓約書や契約書にサインをしたことはありませんか?もしもそんな軽い気持ちでサインし、それが自分にとって不利な内容であったとしても、何か問題が起こってしまったら、もう後の祭りです。
今回は、弁護士が仕事だけでなく、普段のプライベートから気をつけている契約書や誓約書、ネット上での規約同意で気をつけているポイントをまとめてみました。寄稿して頂いたのは弁護士法人 川原総合法律事務所の代表である川原俊明弁護士です。

育児は親の権利です。そして義務でもあります。民法ではこれを「親権」として規定しています。しかしその親権を濫用する「児童虐待」が増え続けています。厚生労働省が発表した資料によると、全国の児童相談所に報告される児童虐待の件数が、毎年増え続けており、平成25年度は73765件と過去最高を記録しました。
虐待をする親の中には、親としての立場を主張し、「しつけ」や「教育の一環」などと言って、その事実を認めないことも報告されています。今回はこの児童虐待について中島宏樹弁護士に話を聞いてみました。

調査官が税務調査を行う権限を、質問検査権といいます。質問検査権は調査官の飯の種に当たりますが、実はこの質問検査権について、調査官はかなり無知です。
事実、私も税務署を退職してからその詳しい内容を知ったほどで、ほとんどの税務調査官は質問検査権を意識して税務調査を行っていないのです。

2016年1月から開始する「全国がん登録」。国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センターが運営する「がん情報サービス」のホームページによると『「全国がん登録」制度がスタートすると、居住地域にかかわらず全国どこの医療機関で診断を受けても、がんと診断された人のデータは都道府県に設置された「がん登録室」を通じて集められ、国のデータベースで一元管理されるようになります』と明記されています。
今回はその目的や、個人情報が漏洩した場合の賠償について木川雅博弁護士に話を聞いてみました。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発表した「2014年度情報セキュリティに対する意識調査」によると、スマートデバイスを利用するユーザーの4人に1人が悪意のある投稿の経験者だと分かりました。その理由として最も多かったのは「人の意見に反論したかったから」の32.3%。その一方で前回調査から最も増加(5.4ポイント)したのが「相手に仕返しをするために」の13.2%。この調査結果を踏まえて、IPAは「インターネット上に投稿した内容次第では、その情報が広範囲に拡散し、削除できなくなることがある。一時的な感情に任せた投稿をしないよう、冷静に行うことが必要である。」とまとめています。スマートフォンユーザーの低年齢化が進むことでこういった傾向は益々強くなることが予想されますが、今回は悪意がなく、起こったことや事実をそのまま書き込み、それが結果的に誹謗中傷になってしまった場合でも罪に問われるのかどうかを、ネット上での誹謗中傷対策に強い清水陽平弁護士に聞いてみました。

刑事事件において、量刑をどのように決定するかは、事件に関連する全ての事情を総合的に考慮することになります。その中でも特に重要なのは、その犯罪行為自体の危険性や問題性、計画性、被害結果の重大性だとされています。では例えば、テレビドラマなどでは良く見かける、「マスコミに取り上げてもらって注目度を上げる」や「傍聴人を増やす」というのは判決に影響をあたえるのでしょうか。これらは注目度が上がることによって裁判官に心理的な影響を及ぼすようなイメージが有り、実際にテレビドラマ等でもそういった目的のために利用されているシーンを良く見かけます。今回はこの問題について星野宏明弁護士に話を伺いました。

癌は国民の二人に一人がかかり、三人に一人は亡くなるといわれる病気です。それほど身近かつ重い病気でありながらも、その治療のための情報の整備や共有が、他の先進国と比べて遅れていると言われていました。
そういった背景を元に、日本医学会とそれに関連する学会が、2012年3月に「がん登録の法制化に係る要望書」を提出。その後、厚生労働省が2013年5月に「がん登録等の推進に関する法律案骨子案」を作成。そこから度重なる議論を経て、2013年12月に「がん登録法案」が成立し、来年の1月から施工されることになりました。
これによって癌と診断された全ての人のデータが、国によって管理されることになります。しかし心配なのは個人情報の管理でしょう。今回は全国がん登録についての概要や、個人情報について木川雅博弁護士に話を聞いてみました。