法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム


大きな混乱が生じているマイナンバー制度ですが、税理士などの支払報酬などについて、支払先のマイナンバーを確認し、そのマイナンバーを記載した法定調書を税務署に提出する必要があります。
ここで問題になるのが、マイナンバーの提供を受けられない場合の取扱いです。制度に対する不信感が非常に強いですので、支払先によっては、マイナンバーの提供が受けられない、といった事態も生じると想定されます。

以前、人事考課に納得がいかないという理由で訴訟をしたらどうなるのかという趣旨でコラムを掲載した。
プロスポーツ選手が契約更改の際、自身の評価に納得がいかない場合、年俸調停などを起こしたりするが、それをサラリーマンがやったらどうなるのかという内容だ。
話を伺った峯岸孝浩弁護士によると、サラリーマンとしての能力を客観的に評価することはそもそも困難であると回答した。更に、売上は確かに数字で評価できるが、意欲や態度など数字に出来ない部分も総合して判断するため、やはり訴訟は難しいだろうとのことだった。そこで今回は、成果を上げるという方法以外で給料を上げる方法がないのか、再度峯岸孝浩弁護士に伺った。

人気だったアルバイト「塾講師」も、今やブラックバイトとして認定されてしまった。原因は種々あるが、その一つとして考えられているのが業界独自の給与体系「コマ給」である。コマ給とは、90分の授業を一つのコマとして計算し、それ以外の予習や復習の時間については給与支払対象外となるという特徴を持っている。
そこで前回は、このコマ給が法律的にどうなのかを扱った。そして今回は、具体的な請求方法を木川雅博弁護士に伺った。

人事評価を受ける立場からの不満といえば、大体が五つに集約される。一つ目は「この上司から評価されたくない」というものだ。二つ目は「そもそも基準がわからない」だ。三つ目は「自己評価が無視された、一方的な評価」である。四つ目は「どうすれば評価が良くなるか教えてもらえない」。そして最後は「評価に公平性が感じられない」である。
評価する側もされる側も、それぞれに言い分があり、お互いが完全に納得するのは難しいかもしれない。しかし、そんなトラブルが起こりがちな人事評価においても、絶対にあってはならないことがある。今回は、それについて星野宏明弁護士に話を伺った。

「もうこんな時間だ!やばい、遅刻する!」ーー誰もが一度はこんな経験があるだろう。
それは例えば大切な試験、友達との約束、彼氏や彼女とのデートかもしれない。しかし、最も冷や汗をかくのは仕事における大事な商談の遅刻かもしれない。
あの手この手を駆使して、なんとかこぎつけた大事な商談。この商談を逃せば、会社に大きな損害が発生。となれば、それはその人個人だけの責任にはとどまらないだろう。
さてこんなケースにおいて、その遅刻の理由次第では会社から問われる責任に変化が生じるのだろうか。例えば遅刻の理由が寝坊だった場合と、交通機関の遅延だった場合ではどうだろうか。今回はこの問題について井上義之弁護士に話を伺った。

業務命令を拒否した場合、解雇になるか否かの解りやすい基準は存在しない。しかしその命令自体に必要性や合理性が伴っていることを前提に、労働者が継続的に断り続け、かつその拒否する理由が固執的なものとなると、場合によっては解雇も有り得る。
前回は出向・転勤・配置転換を拒否した場合に解雇となりえるかどうかを扱った。
そこで今回は、残業や休日出勤の業務命令を拒否した場合はどうなるのかについて、加塚裕師弁護士に伺った。

様々な思いを馳せて迎えた入社初日。期待、不安、緊張とそこに秘める思いは人それぞれだろう。まだしばらくは「初体験」の連続で、慣れない生活が続くだろうが、石の上にも三年ということわざの通り、まずはどんなに辛いことがあろうとも3年間は在職したいものである。
しかし、一つ大事なことがある。それはこれから待ち受ける苦難の中に「パワハラ」は含まれないということだ。勿論、そもそもそんな目に遭わないことが一番であるが、万が一のためにもしっかりと自衛策を知っておく必要があるのではないだろうか。そこで今回は、新卒入社した方々に送る、「パワハラとはそもそも何なのか」と「被害にあった場合の相談先」の二つを清水陽平弁護士に伺った。

厚生労働省が三年に一度発表する「患者調査」には、うつ病等を理由に医療機関を受診している患者数が約111万(2014年)に上ったと記録されている。2011年と比較して16%増加し、年齢別では40歳代が最も多かった。
うつ病は、薬による治療を除けば、十分な休養が必要だと言われている。しかし社会人となれば、仕事を休む必要がでてくるだろう。ある調査によると、休職の平均期間は79日だと言われているが、実際はもっと長引いているケースもあるという。では何故長引くのか。実は、早く復帰しないと迷惑がかかってしまうという「焦り」が一つの原因だと言われている。さて今回は、うつ病だった社員が、職場に復帰したいと申し出てきた場合、経営者としてどう対応すべきかを加塚裕師弁護士に伺った。

ある問題が起こった場合、誰だって争うことなく、円満な問題解決が出来るに越したことはないと考えるだろう。しかし、何度話し合っても折り合いがつかない、埒があかないとなれば選択せざるを得ないのが訴訟提起だ。つまり、訴訟提起は問題解決の最終手段である。
では、いざ訴訟を起こそうと考え、仮に実行したとしても勝訴のメリットがなにもないとわかっている場合はどうだろうか。この場合、そもそも訴訟すること自体やめた方が良いのだろうか。今回はこの問題について、訴訟以外にも選択肢があるのかどうかも含めて、安田庄一郎弁護士に話を聞いてみた。

「店長、昨日入ったばかりの新人が出勤していません。電話してもつながらないのでバックれたみたいです」ーーアルバイトを雇うお店にとって、大きな悩みの一つである、アルバイトのバックレ。
この場合、シフトの穴を防ぐために、他のアルバイトが出勤数を増やす。この間、店長は新しいアルバイトの求人募集を再開。しかし中々見つからない新しいアルバイト。次第に、無理な出勤数で負担が増えた他のアルバイトが退職を決意。意を決して店長に退職を申し出る。すると、店長から一言。「辞めたら損害賠償請求するよ」と。
さてこのケース、脅しでなく、本当に損害賠償請求されるようなことは有り得るのだろうか。この問題について山崎佳寿幸弁護士に伺った。

テレビをつけると、必ずどこかのチャンネルでグルメ番組が流れている日本。いくらんなんでも多すぎでは?と思わざる得ないその内容は、ニュースやドラマ、バラエティー、旅行、ドキュメンタリーなど多岐にわたる。しかし、そんな中でもグルメ番組の元祖といえば、美味しい店を紹介する番組だろう。
番組では、地元を代表する店、知る人ぞ知る穴場の店などを紹介し、視聴者を惹きつける。しかしグルメ番組はそれだけでは成立しない。では何が必要か。それはグルメリポーターである。各グルメリポーターの特徴と、少々極端とも思える賛辞が紹介する店を更に魅力的にする。恐らくこのコラムをご覧になった方の中にも、グルメリポーターと聞いて、何人か思い当たるタレントがいるのではないだろうか。
さて今回は、そんなグルメリポーターが番組に毎週レギュラー出演した結果、健康を害してしまったという設定で、番組や制作者に責任を問えるのかどうかを星野宏明弁護士に寄稿して頂いた。

前回、給与と外注費の区分は5つの要件を総合的に見て判断すると申し上げましたが、調査官の立場に立てば、最も攻めやすいのは材料又は用具等の供与です。これは、形にはっきりと残りますので、納税者を説得することが簡単だからです。実務上は、名刺の支給やロッカーの支給からネチネチ調査官が攻めることが多いと言われます。

このため、外注費として処理するのであれば、材料や用具等の供与をしてはいけません。

厚生労働省がブラック企業対策に本腰を入れている。昨年のインターネット上の求人の監視から始まり、今年の3月には新たに、法令違反を繰り返す企業からの求人を、ハローワークが受理しないという制度がスタートする。更に、複数の審査項目を設け、一定基準を上回った企業を、若者が働きやすい会社と認定し、支援する制度も検討されている。次々と施策を打ち出す厚生労働省だが、この背景には、学生の約6割がアルバイトでのトラブルを経験したことがあると回答した、昨年11月発表の「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果」(対象は1000人)も少なからず影響している。そこで今回はアルバイトでのトラブルの一例として、退職時に雇用主から言われる一言「次の人を見つけてきたら辞めてもいいよ」というのが法的に問題がないかどうかを山崎佳寿幸弁護士に寄稿して頂いた。

近年「不正受給」というワードを伴ったニュースが増えているような気がするがどうだろうか。
試しに不正受給のニュースをインターネットで調べてみると、「不正受給」とともに「生活保護、補助金、年金、助成金、給付金、就学支援金、タクシー代」などが上がり、その数も1週間に最低でも1つ以上あり、印象としては決して少なくない。不正受給が起こる原因、それはまさに制度の悪用に他ならないが、その対象は国や自治体だけでなく、企業もその1つと言えるだろう。代表的なのは「残業手当、交通費、出張費」である。国や自治体を対象にした不正受給の防止は行政の管轄だが、企業を対象にしたものであればすぐに対応が可能だろう。そこで今回は出張代や残業手当、交通費などの不正受給を働いた従業員に対して、どのような対応をとるべきか、法律の専門家である濱悠吾弁護士に伺った。

健康経営という言葉をご存知だろうか。これは会社を構成する従業員一人ひとりの健康を大切にすることが、結果的に会社の生産性の向上に繋がるとされている経営手法の一つである。日本では、ブラック企業問題などが顕在化し始めた2009年頃から取り組みが始まった。この取組によるメリットは2つ。一つ目はブラック企業問題の解消。二つ目は医療費の削減である。日本政府もこの取組を後押ししており、本日21日に経済産業省と東京証券取引所は共同で、健康経営に力を入れている企業を「健康経緯銘柄」として、25社の選定を行った。そんな今後の取組みが益々期待される健康経営だが、そもそも会社が従業員の健康診断を行うことに法的な義務が存在するのかどうかを清水陽平弁護士に伺った。

法律事務所を探す方法は主に三つ。一つ目は、知人友人に紹介してもらう。二つ目は、弁護士会に紹介してもらう。三つ目は、インターネットで検索する。
いずれにしても飛び込みの相談は断られることが多いため、事前に予約を取る必要がある。また、相談したからといって、必ず依頼しなければならないということもない。複数の弁護士から話を聞き、専門性や経験値、相性、方針、費用などの条件を総合的に判断して、決めることができるのだ。
このように、私たちは依頼する弁護士をじっくり決めることが出来る。しかし、その一方で忘れてはならないことがある。それは弁護士にも依頼者を選ぶ権利があることだ。
複数の弁護士を比較検討し、最終的に依頼する弁護士を決めたとしても断られてしまっては元も子もない。そこで今回は、どんなケースであれば弁護士は依頼を受けてくれるのかを星野法律事務所代表の星野宏明弁護士に伺った。

大学生に根強い人気を誇るアルバイト「塾講師」。短時間勤務で稼ぎが良いというイメージがあるが、実はブラックバイトではないかと認識され始めている。事実、昨年6月に「個別指導塾ユニオン」が設立され、個別指導塾で働く講師やアルバイトの労働組合として相談受付を開始した。
では、一体なぜ、塾講師がブラックバイトと認識され始めたのか。それは業界独自の給料体系「コマ給」にある。
コマ給とは90分の授業を一つのコマとして計算し、その分の給料を払うという体系だ。つまり授業前の予習や、授業後の質問を受け付ける時間などは給料支払いの対象外となるのだ。
今回はこの問題について木川雅博弁護士に伺った。

仕事の成果に応じて給与を決められる給料制度「年俸制」は、月給制と比較して、経営者にとってメリットが大きいと言われている。具体的には、目標設定とその達成度が明確になるため、優劣がつけやすくなるところだろう。あるいは年齢や社歴などが一切無関係な競争風土が生まれるなど。
いずれにしても成果主義の特徴が色濃く反映されている年俸制は、プロスポーツの世界では当たり前となっている。では、もしも年俸制を導入している企業で、サラリーマンが自身の給料に納得がいかないと主張し、裁判を起こすとどうなるのだろうか。これについて、労働問題に力を入れている峯岸孝浩弁護士に話を伺った。

弁護士選びは非常に重要である。相性は勿論、訴訟における戦略などに、もしも不満や不安を感じるならば、まずは弁護士とじっくり話し合うことが先決である。
では、それでも納得行かない場合はどうすればいいだろうか。そんな時は、他の弁護士にご自身の疑問をぶつけてみる、セカンドオピニオンをオススメしたい。場合によってはそこで、弁護士を変えるという可能性も出てくるだろう。しかし、いざ弁護士変えるとなると、それまでかかった費用はどうなるのだろうか?またどんな手続が必要なのだろうか。今回は弁護士を変える際の手続きや費用について星野宏明弁護士に伺った。

土日と重なったことで連休が短った年末年始だが、今日から仕事始めを迎えた方も多いだろう。
何時に起きても、誰にも怒られない連休から一気に現実に引き戻される目覚まし音。この先、一生慣れることなんて有り得ないと再確認させる通勤ラッシュ。今年は頑張ろうと誓った元旦から一転、いざ仕事始めを迎えると憂鬱だ、という方は少なく無いだろう。しかしいくら辛くても仮病で休むことだけはオススメしない。そこで今回は詐病や仮病によって、損害が発生した場合の法的責任を蓮見和章弁護士に伺った。