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警視庁四谷警察署は先月21日、東京都新宿区四谷の路上にて、外国人風の男が、小学生の女の子のスカートをめくったと発表した。現場付近は、小学校だけでなく、中学校もあり、同署は地域の住民に注意を呼びかけている。
さてスカートめくりといえば、主に小さい男の子が行ういたずらである。では、もしも今回のような成人男性がスカートめくりを行った場合、具体的にはどんな罪に問われるかご存知だろうか。これについて星野宏明弁護士に話を伺った。

兵庫県の三田市大原にある国立病院機構兵庫中央病院で、患者と職員の合計56人が下痢嘔吐などの症状を訴えていることが7日に分かった。報道では、20人からノロウィルスが検出され、院内感染の可能性もあるという。病院は、症状が悪化した人はいないと発表しているため、今回は大事に至らずに済みそうではあるが、医療事故や医療過誤は、一つ間違えば取り返しの付かないことになり、場合によっては医療訴訟にまで発展する。しかし、ご存じの方も多いかもしれないが、医療訴訟は患者側の勝訴率が低いと言われている。そこで今回は、医療訴訟を専門にしている森谷和馬弁護士に、報道でもあったような院内感染に絞って、色々と話を伺った。

2015年は「日本初上陸」と冠した海外外食の出店ラッシュとなった。様々なメディアでも報道されていたため、見聞きした方も多いだろうが、その数はおよそ20店以上になり、中でも「ブルーボトルコーヒー」には長蛇の列ができた。では、どれほどの行列だったか。なんと、昨年2月6日にオープンしたブルーボトルコーヒー1号店では、コーヒー1杯に最長5時間という状態もあったという。さて、このような人気店では、折角足を運んでも待ち時間が長すぎて、諦めてしまうこともある。しかし「並んででも欲しい!」という気持ちがあるならば、残されているのはイライラとの戦いだ。ところが「後もう少し…後もう少し」というところで、ある客が割り込んできたらどうだろうか。並んでいる人達のストレスは個人差はあれど決して低くはない。その場は凍りつき、一触即発の状況と化すことが容易に想像できるだろう。そこで今回は、ただのマナー違反だと思われがちな割り込み行為について、法的な責任を問うことができないのかを小野智彦弁護士に伺ってみた。

子供の頃に流行ったいたずらといえば、何を思い浮かべるだろうか。インターネットを通じて行われたあるアンケートでは「輪ゴムで指鉄砲」や「朝礼でヒザかっくん」、「座る直前に椅子を引く」などの回答が目立ったとのこと。またこれ以外にも「スカートめくり」や「ピンポンダッシュ」、「牛乳を口に含んだ友達を笑わせる」、「教科書に載る歴史上の人物に落書き」、「教科書でパラパラ漫画」などもあがった。
大人になった今、これをご覧頂く方の中にも、思い出し笑いが出るほどのいたずらエピソードを持つ方もいるだろう。しかし、そんな良き思い出となっているいたずらも、実は立派な犯罪となる可能性がある。今回は上履き隠しと黒板消し落としの二つについて、どんな罪に問われるのか星野宏明弁護士に伺った。

イジメっ子キャラが存在するアニメは数多い。しかし、その中でもイジメっ子キャラの王様と言えば、ドラえもんのジャイアンではないだろうか。
ジャイアンがイジメっ子キャラとして定着している一つの理由に、そのイジメ行為の豊富なバリエーションにある。つまりジャイアンのイジメは単純な暴力だけにとどまらないのだ。具体的にはリサイタル参加への強要や、のび太のものは俺のものと言って強奪する行為が有名である。
アニメの話を現実の世界と照らし合わせることに違和感を感じる方もいるかもしれないが、実際はこういったいじめによって自ら命を絶つ子がいるのは紛れも無い事実である。そこで今回はジャイアンを例に、具体的にどんな罪に問われる可能性があるのかを清水陽平弁護士に伺った。

院内感染とは、病院の入院患者が原疾患とは別に新たに罹患した感染症、または医療従事者が病院内において感染した感染症のことを言う。別名、病院感染や医療関連感染とも呼ばれている。
院内感染が発生する主な原因は人から人へ直接、又は医療機器、環境等による。特に、免疫力の低下した患者や子供、高齢者は、院内感染を起こす可能性が高いと言われている。
そんな院内感染について、医療法では明確に院内感染の対策が規定されている。病院側もそれに従い、対策は行っているのだろうが、入院患者ではなく、外来患者の場合、どこで感染したかが判断しにくいという特徴が院内感染にはある。
そこで今回は、院内感染にかかりその責任を病院に追求する場合、何を立証するべきなのか、またその立証する難しさがどれほどのものかを、医療過誤を専門にしている森谷和馬弁護士に伺った。

12日に東京の江戸川区で女子高校生(17)が殺害された。逮捕されたのは女子高校生が働くコンビニの元同僚だったという青木正裕容疑者(29)。
青木容疑者は12日、女子高校生と共通の趣味であったアニメで自宅に誘い出し、その後首を締めて殺害。報道によると青木容疑者の自宅からアニメのDVDなど、約420本が押収されたことが分かった。
「容疑者宅には大量のアニメDVDが見つかった…」ーー若い女性を対象にした殺人事件で、容疑者がアニメ好きだった場合によく聞くフレーズだ。しかしこの報道は「アニメ好き=犯罪者」という印象を与えかねない偏見報道だと批判を集めている。ところでこの押収したアニメDVD、押収したということは、当然一つの資料として使用されるのだろうが、その後はどうなるのだろうか。つまり、実際に裁判で証拠として使用されることがあるのかどうかという意味である。今回はこれについて刑事事件を専門としている荻原邦夫弁護士に寄稿していただいた。

人気のない深夜から道路の側溝内に潜んで寝そべり、通行する女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして、神戸市東灘区に住む会社員の男性(28)が逮捕された。逮捕容疑は兵庫県迷惑防止条例違反であるが、男性は容疑を認めているようだ。

報道によると男性は2015年8月16日の深夜3時から午前7時50分頃まで、深さ約60センチ程度の側溝に潜んで寝そべり、通行中の女性のスカートの中を盗撮しようとした疑いが持たれている。
しかし、そこを通りかかったある女性が側溝から髪の毛が出ているのを発見。不審に思い足元を見たところ、男性と目が合ったという。すぐに110番通報。駆けつけた警察官が、男性のスマートフォンを調べたところ、側溝内から盗撮したとみられる動画や画像が発見されたという。

さて今回は改めて「盗撮」がどんな罪になるのか星野宏明弁護士に伺った。

TBS系ドラマ「下町ロケット」が好調だ。第3話では、今クールドラマの中でも最高となる18.6%を取得した。このペースが維持できれば、終盤には30%超えも有り得ると期待されているが、
しかしその一方でネット上には「佃製作所はブラック企業じゃないか」という反応が一部見受けられる。

「お腹下した…。何が原因だろう。朝食かな?トイレに行きたいけど恥ずかしくて言えない」ーー誰もが一度はこんな経験をしたことがあるだろう。しかし、ここから更に一線を超えた経験がある方となるとそう多くはないと思うがどうだろうか。
素直に「トイレに行っていいですか?」と言えるなら、最初から言っているだろう。かといって「具合が悪いので保健室に行っていいですか?」と機転を利かせる程の余裕はない。しかしそんなことを考えている間に、刻一刻と限界が近づく。もしもそんなタイミングで「大丈夫?」と、明らかに様子がおかしい生徒を気遣って、先生から声を掛けてきてくれたら、きっと当事者としては嬉しいだろう。
では今回はそんな配慮が足りないばかりに生まれた悲劇の後、それを理由にいじめられた場合、その先生に責任を問うことができるかどうかを峯岸孝浩弁護士に伺った。

気軽にできるリツイートはTwitterの楽しみの一つであることは言うまでもない。リツイートされ、その後多くのユーザーに拡散されていくのは見ているだけで楽しいものであるが、実はそのリツイート、気をつけないと犯罪行為となる可能性がある。
当コラムでも過去に「犯罪行為の可能性がある4種類のリツイート」と「リツイートが犯罪行為と認められた場合に、フォロワー数は罪の重さに影響するか」という内容で取り扱った。
そこで今回は「著作権法違反ツイートをリツイート」、「犯罪予告ツイートをリツイート」、「過去の犯罪歴告白ツイートをリツイート」した場合でも何かの罪に問われるかどうかを再度、中島宏樹弁護士に伺ってみた。

もしも貴方にとって大切な人が、ある事件に巻き込まれ被害者となった場合、出来ることならその裁判を誰にも見られたくないと思うかもしれない。
しかし、日本国憲法の82条1項では「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」と規定されており、非公開にすることができないのだ。
日本国憲法という最高法規で規定されている「裁判の公開」の目的とは何なのだろうか。星野法律事務所の代表である星野宏明弁護士に伺った。

慢性的な財政赤字が続く日本。消費税の引き上げや相続税増税など生活を圧迫する、度重なる税制改正。更には高齢化社会に伴う年金問題や介護、医療費問題。
これだけネガティブなニュースが続くと、将来に不安を抱いている人も多いだろう。
そして、そんな人達の中には、労せずして儲ける方法などがあるならば、すがりつきたいと思う人もいるかもしれない。しかし、だからといって、決してあってはならないのが違法な商売に手を染めることだ。今回は刑事事件に詳しい荻原邦夫弁護士に、違法な商売の具体例と、その違法に儲けたお金が、逮捕後有罪が確定した場合にどうなるのかを伺った。

こんな人は自分の家に呼びたくない!というランキングがあったならば、あなたならどんな行為を思い浮かべるだろうか。
分かりやすい例として「勝手に本棚を見る」や「クローゼットを無断で物色」だろう。またその他に「部屋をあちこちチェックする」、「パソコンの履歴を見る」、「食べ物をこぼす」、「タバコを吸う」なども、きっといい顔はされないだろう。
しかし、これまで述べてきた幾つかの行為よりも圧倒的な一位となる可能性を秘めているのは「冷蔵庫を勝手に見る」ではないだろうか。これは計り知れない破壊力を備えており、あっという間に積み重ねてきた信頼関係をたちまち崩壊してしまうかもしれない。。。さて今回は、そんな行為がプライバシーの侵害となり得るかどうかを桐生貴央弁護士に寄稿して頂いた。

前回、タトゥーや入れ墨をした人の入浴拒否は法律で決められていることなのか、あるいはそんな法律は存在せず、ただ単に業界独自のルールとなっているのかどうかを取り扱った。話を伺った尾﨑英司弁護士によると、そんな法律は存在しない、つまり業界独自のルールとのこと。
しかし入浴拒否と法律が全くの無関係かというと決してそうではなく、旅館業法の第5条2号では宿泊者が賭博や違法行為、または風紀を乱す行為をする恐れがある場合は宿泊を拒否してもよいと規定されている。つまりタトゥーや入れ墨をした人を「風紀を乱す行為をする恐れがある」と、業界側が解釈して自主規制をしているということになる。
では「風紀を乱す行為をする恐れがある」の解釈を、明らかにそれとわかるような風貌な人、例えば非常に体格がよく、パンチパーマをしている人などを拒否することは問題ないのだろうか。再度、尾﨑英司弁護士に伺った。

テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、インターネットなどありとあらゆるメディアで目にする機会が増えた弁護士広告。その中でも特に債務整理や過払い金、交通事故、離婚、相続などの広告を目にすることが多いだろう。
では更にそこから詳細を見ていくと、所属する弁護士の数が多いことや拠点の数、また広範囲な対応エリアをアピールし、消費者に安心を与えようとする広告が多いことに気付く。中には、今まで取り扱ってきた実績の数を明記するところもあり、消費者としては弁護士を選ぶ際の一つの基準になることは間違いないだろう。
しかし、何故か、勝訴率をアピールする広告や過去に取り扱ってきた案件を表示している弁護士広告は見かけない。
相談者としては、やはりその分野の専門家に頼みたい、あるいは自分と同様のケースを過去に対応した弁護士に頼みたい、というのが本音ではないだろうか。ではなぜ勝訴率や過去に取り扱ってきた案件を広告に表示しないのか、その理由を鈴木翔太弁護士に伺った。

前回、犯罪行為となるリツイートを四つのケースでご紹介した。一つ目は選挙運動メッセージをリツイートした場合に違反となる可能性がある公職選挙法。二つ目は付き合っていた異性の裸の写真をリツイートした場合に違反となるリベンジポルノ防止法。三つ目は女子児童のわいせつ画像をリツイートした場合に違反となる児童ポルノ規制法。四つ目は他人の迷惑行為をリツイートした場合の業務妨害罪・名誉棄損罪。
そこで、今回はフォロワー数が多い人が、これらの犯罪行為となるリツイートをしたら、罪の重さに影響するかどうかを再度、中島宏樹弁護士に伺ってみた。

Q&AサイトのOKWAVEで「ゲームのセーブデータの所有者は誰?」というタイトルで質問が投稿された。最初に質問者が注目したのは、データの保存場所だ。つまりデータが保存されているハードやソフト、あるいはメモリーカード、それぞれの持ち主に所有権が有るのだろうかと疑問を投げかけている。また当然のことながら、そのゲームのプレイヤーが所有者になるかどうかについても疑問を感じつつ、最後にはゲームの開発会社、ハードの製造会社、販売会社などありとあらゆる可能性について言及している。さて、今回はこのゲームデータの所有権が誰にあるのかを清水陽平弁護士に伺った。

詐病と仮病の違いーー欠席や欠勤など、病気であると嘘をつく仮病はその場しのぎに使われることが多いが、詐病は、その目的が実益を得ようとする点で異なり、立派な詐欺罪となる。

そんな詐病は時代を映す鏡と言われている。古くは懲役拒否のために利用されることもあったようだ。また現代では、病気を理由とした就労不能に伴う生活保護不正受給などだろうか。

今回はそんな詐病を悪用したケースの幾つかを蓮見和章弁護士に伺った。

前回、音楽プレイヤーのリストを無断で見ることがプライバシーの侵害になり得るかどうかを井上義之弁護士に伺った。
そこではプライバシーとはそもそも何であるか、そして音楽データがそのプライバシーに含まれるのかを解説していただき、結論としてプライバシーの侵害になるという結論であった。
さて今回は、そんなプライバシーをもしも第三者に知らせてしまった場合に、どんな罪に問われるかを、井上義之弁護士に再度伺った。