法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム


前回、外国の口座情報も日本の国税庁に自動的に共有されると申し上げましたが、言うまでもなく、日本の口座情報も国税庁は収集しています。国税庁は、国内の預金情報を「ヨコメ」というやり方で、幅広く入手しているのです。

「遺産の相談をしていた弁護士に6億円相当を贈与」と、認知症女性の残した遺言書の有効性について、女性の姪が無効であると主張した訴訟の控訴審判決が10月30日にありました。大阪高裁は姪の請求を認め、弁護士の控訴を棄却しました。判決によると2003年の12月に「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」という遺言書を作成し、09年に92歳で死亡。その後、遺言書に基づき弁護士は贈与を受けました。裁判長は、遺言書作成能力が欠如していたとまでは認められないが、「本来なすべき助言や指導をしておらず、著しく社会正義に反する行為だ」と批判しました。今回は遺言を誘導された恐れがある場合、それをどうやって立証するのか中島宏樹弁護士に話を聞いてみました。

晩婚化や非婚化の増加に伴い、生涯未婚率が上昇しています。そしてますます強くなる少子化の傾向により、生涯を独り身で終える方も増えることが予想されます。さて、例えば貴方にいとこがいたとします。そのいとこの親は既に他界し、兄弟もいない一人っ子。更には妻子もおらず亡くなったとします。唯一血のつながりがあるのはあなただけだった場合、遺産の相続はできるのでしょうか?相続問題に強い高島秀行弁護士に話を聞いてみました。

デートに遅刻、友達との飲み会を欠席、旅行をドタキャンなど人間関係にありがちな時間のトラブル。
これは個人間だけなく、企業間同士での取引でも十分起こり得ることです。
すみませんの一言で済む問題ではなく、場合によっては大きな損害を与えてしまうかもしれません。
今回はこの問題について井上義之弁護士に話を聞いてみました。

前回の記事では「本当に賢い納税者だけがやっている、たった一つの相続税対策」をお伝えしました。
今回はもう長くないと考え、駆け込み的に生前贈与を検討している方に対しての注意事項とその対策をお伝えします。

いよいよ相続税の大増税が来年に迫りました。
従来、相続税はごく限られた金持ちだけが心配する税金であったにもかかわらず、課税ベースが大きく拡大されることから、今後は国民一人ひとりが相続税の負担と正面から向き合わなければなりません。
「本当に賢い納税者はどうしているのか?」とお考えの方も多いと思いますが、相続税対策の鉄板は、本コラムで述べる「生前贈与」です。

後見制度は2000年から開始されました。
そもそも後見制度とは、認知症や精神障害などで判断力が不十分な人の財産管理を代理する制度です。
後見制度は、制度自体の浸透と高齢化の加速に伴い利用者は年々増加傾向にあります。

相続税に関する税務調査のニュースを見ますと、「名義預金」という言葉がよく出てきます。
妻や子供に内緒で、彼らの名義の銀行口座を作り、お金を貯める、といったことがありますが、このような預金が「名義預金」です。

主人公「私」の師である「先生」が父親が亡くし、ひとり息子である「先生」が遺産を相続しました。
まだ学生の「先生」は、父親の弟である叔父を後継人として遺産の管理を全任します。しかし、この叔父が知らないところで財産をごまかし、以降「先生」はすっかり人間不信になり、世捨て人となります。

事故物件とは建物内での自殺や他殺、火事による焼死、不審死、事故死など人の死亡に係る事件があった物件のことを言います。

相続税増税が実現し、事あるごとに「相続が危ない」と叫ばれていますが、相続税は金銭ではなく、法律上現物の相続財産で納めることが認められている税金でもあることをご存知でしょうか。

会社での不当な扱われ方や夫婦間のトラブル、住居に関する問題やお金の貸し借りまで様々な問題を抱えていながらも現状に耐えている人達が沢山いらっしゃいます。
そんな方に残されている選択肢は、泣き寝入りしかないのでしょうか?

先般、法人税減税の方向性が骨太の方針に明記され、数年で法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指すという方向性が打ち出されました。
これだけ見ますと、企業の税負担が少なくなり、企業の国際競争力が強まる、といった印象をお持ちの方も多いと思いますが、実際のところ法人税減税が実現すると、我が国の税制上、大きな問題が生じることにもなります。

今月18日放送のフジテレビ系番組「ノンストップ」にて和泉節子さんが「嫁の腹は借り腹」と発言。

番組では「夫婦が夏休みに、初孫を旦那側の実家と嫁側の実家のどちらを優先させるか」について和泉節子さんが絶対に旦那側の実家に連れて行くべきだと主張。

これに対して、坂上忍さんが「旦那のほうが先じゃないとダメなんですか?」と聞くと、和泉節子さんは「絶対にダメ。嫁に貰っていただいたんだから」と返答。

「貰って頂いた」という表現に「モノじゃないんだから」と坂上忍さんがぶちギレ!
更に和泉さんは「どっちの孫?お母さんのお腹は借り腹っていうでしょ」と発言し、更に議論は炎上。

ある日突然解雇を言い渡された、退職するよう圧力をかけられた、あるいは、ちょっとしたミスから法外なお金を請求されるようになった、夫が浮気をしているようだ。などなど、普通に生活していても、ある日突然、トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。

何かの被害を受けたにも関わらず、何も行動しないことを「泣き寝入りする」といいます。
「泣き寝入り」という言葉は非常にネガティブなイメージがあり「泣き寝入りするやつはダメなやつだ」というようにとらえられがちです。

親が亡くなると、問題になるのが相続です。私の場合、親は自宅のマンション、土地とアパート、現金、証券など、大きな遺産を遺してくれました。兄と二人兄弟ですので、兄弟で遺産相続となる訳ですが、相続税が幾らになるのか、素人には当然わかりません。

来年(2015年)から増税が決定している相続税。
国の財政難から、税金を取れるところから取ろうというスタンスは明確です。
さて、世界を見渡してみると、相続税が無い国の方が多いと知っていましたか?