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「なんだからよくわからないし、長いからもういいや」ーーこんな感じで利用規約に同意したり、誓約書や契約書にサインをしたことはありませんか?もしもそんな軽い気持ちでサインし、それが自分にとって不利な内容であったとしても、何か問題が起こってしまったら、もう後の祭りです。
今回は、弁護士が仕事だけでなく、普段のプライベートから気をつけている契約書や誓約書、ネット上での規約同意で気をつけているポイントをまとめてみました。寄稿して頂いたのは弁護士法人 川原総合法律事務所の代表である川原俊明弁護士です。

前回のコラムでは、貧困ビジネスの実態として、代表的な2つの貧困ビジネスに触れました。1つ目は派遣タイプや宿泊所タイプと言われる貧困ビジネスです。これは生活困窮者を蛸部屋のようなところに詰め込み、生活保護を受給させ、そこから宿泊費や食事代で搾取する、あるいは厳しい肉体労働に派遣して、その給与から搾取するといったスタイルです。
2つ目はヤミ金です。これは暴力団が後ろに控えていることも多く、お金を借りることができない生活保護受給者に、違法な金利でお金を貸し、利息の返済がやっとという状況に追い込むケースです。今回はこれらの貧困ビジネスが、具体的にどんな罪になるのか、前回同様、借金問題の解決で多数実績がある寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

今年の1月28日に航空会社スカイマークエアラインズが民事再生手続きの開始申立を発表しました。報道によると、負債総額は710億8800万円にのぼり、その原因は格安航空会社との競争激化や、急激な円安による航空機リース料の負担増、燃料費の高止まりとのこと。
ところで『倒産』とは、一般に、借金を返済できなくなり、営業を続けることが難しくなる状態を言います。スカイマークも同様に、倒産状態となりましたが、倒産の全てが企業消滅というわけではありません。倒産の手続きは多岐にわたり、その中でスカイマークは、民事再生手続を行いました。
さて今回は企業倒産に当たって、代表的な手続きである『破産手続・再生手続・特別清算・任意整理』の概要について、借金問題に詳しい塩澤彰也弁護士に話を聞いてみました。

貧困ビジネスと聞くと、どんなイメージがありますか。恐らく多くの方が生活保護費を食い物にしたビジネスと考えるでしょう。そもそも、この『貧困ビジネス』という言葉を世に送り出したのは、社会活動家で、現在は法政大学で教授を勤める湯浅誠氏です。同氏によると、貧困ビジネスとは「貧困層をターゲットにしていて、かつ貧困からの脱却に資することなく、貧困を固定化するビジネス」とのこと。
日本国憲法第25条では『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』と明記されており、生活保護はそれを保障する制度の一つでもあり、貧困は克服しなければなりません。
今回はこの貧困ビジネスについて、実際に借金問題等を多数解決してきた法律の専門家の立場として、寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

前回のコラムでは「結婚相談もOK?!個人の顧問弁護士が、一緒に泣いたり笑ったりできるそんな存在となりつつある?!」と題して、個人の顧問弁護士の現状を扱いました。今回は気になる、その費用について触れていきます。この先の人生において、「安心」が得られるとしたら、その費用は幾らが妥当でしょうか。今回も関根悠馬弁護士に話を聞いてみました。

何かの法的トラブルを抱えた時に「弁護士に法律相談」と思っても、お金がなくて泣き寝入りせざるを得ないということはあると思います。
例えば「未払いの給料がある」、「遺産相続で揉めている」、「借金が膨らんで生活が苦しい」、「養育費を払ってくれない」などのお金に関する問題などがわかりやすいでしょう。
しかし「裁判で相手を訴えたい」、「裁判で訴えられた」となったとしても、お金がなかったらどうしようもないのでしょうか。生活保護を受けている方も含めて、お金がない人がどうやったら訴訟ができるのかを寺林智栄弁護士に聞いてみました。

法的なトラブルで悩むことなど日常生活において、そう多いわけではありません。むしろ出来ることなら、弁護士とは縁遠い関係でいられるような平穏な生活を暮らしたいと思うのは当然でしょう。しかし、いざトラブルに直面し「弁護士に法律相談しよう」と考えても、多くの方がその敷居の高さを思い浮かべるのではないでしょうか。更に、そんな弁護士と個人で顧問契約となると、より一層ハードルが高くなることは間違いありません。
しかし、そんな弁護士が今、変わりつつあります。
ご存じの方も多いかもしれませんが、弁護士は人数が増えたことによって収入が減少傾向にあると言われています。政府は、弁護士がもっと身近な存在であるべきだという狙いも含めて、弁護士を増やしたのですが、その距離感は一向に埋まっていません。しかしその距離感を埋めるべく、日々奮闘している、時の鐘法律事務所の関根悠馬弁護士に、個人で弁護士と顧問契約をするメリットを聞いてみました。

お金にまつわるトラブルは後を絶ちません。裁判所による平成25年度の司法統計の中でも「金銭を目的とする訴え」は全民事訴訟のうちの9割以上を占めています。これには二つの原因が考えられます。一つは我々の社会生活において金銭の移動は不可欠であり、よくお金が回るからこそ、それに関連するトラブルも増えるというわけです。自動車の利用人数が増加すると交通事故発生件数も増加する例を思い浮かべてもらうと明快です。もう一つは日本人特有の縁故による金銭貸借が多いため、事実を明記した借用書がないからです。この原因はそもそも借用書に何を書けば良いのかわからないからや、借用書を書くことで他人からお金にがめつく見られると勘違いするから、と考えられます。そこで今回は正しい借用書の書き方と、実際これがどのような効果を持つのかについて、井上義之弁護士に話を聞いてみました。

安倍政権は、平成26年の倒産件数が1万件を割り込んだことを「アベノミクス効果」とアピールしています。事実、それを裏付けるように、平成26年はバブル期以来24年ぶりに上場企業の倒産がゼロと帝国データバンクが発表しました。そして、それと同時に自己破産の件数も平成15年の25万2千件をピークに年々減少し、平成26年の破産件数は72913件となり、直近15年間では過去最低となりました。確かに以前ほど「破産」や「倒産」という文字を見かけることは少なくなったかもしれませんが、そもそも「破産」と「倒産」はどこがどう違うのかご存じですか?意味の違いを分からずに読み飛ばしていませんでしたか?今回は「倒産」についてどういう状態を意味するのか、またそれに関連して経営悪化でなくても倒産することがあるのかどうかを塩澤彰也弁護士に話を聞いてみました。

最近増加しつつある学生起業。これには「就職することの価値の低下」や「終身雇用の崩壊と能力主義の導入」、「インターネットによるビジネスチャンスの増大」などが主な理由としてあげられています。中でも特に、インターネットの発達によって、以前は重要視されていた「ヒト・モノ・カネ」のうち、モノやカネに対する比重が下がり、比較的起業しやすくなっているのは間違いないでしょう。しかし学生や未成年が起業するにあたって、最低限のお金は必要です。通常未成年はお金を借りることが出来ませんが、どのような場合なら借りることができるのか塩澤彰也弁護士に話を聞いてみました。

未成年とは言っても、高校生や大学生になればできることも増え、気持ちだけは大人のつもりになってしまいます。例えば、免許を取得すれば、車やバイクが欲しくなるのは自然なことですが、親にねだっても期待できない場合、「借金をしてでも!」と考えてしまうのはいかにもありそうです。このような状況で、もしも未成年者が借金をした場合、返さなくてもいいというのは本当でしょうか?塩澤彰也弁護士に話を聞いてみました。

「キャッシング枠を全部使っちゃったけど、現金があと少し足りない」「サラ金は使いたくない」というときがありませんか。そんなときに手持ちのクレジットカードのショッピング枠を現金化できたら便利だと思うことはありますよね。こんな気持ちに漬け込むのが街中でよく目にする「クレジットカード現金化」の看板。しかし、この「クレジットカード現金化」、どうにも怪しげですよね。そもそもクレジットカード現金化とはどういうことなのか、どんな危険があるのか、見ていきましょう。

自己破産をしようとしても、認められないことが有ります。これを免責不許可と言い、借金の支払い義務がなくならないことを意味します。自己破産が認められること(免責許可)によって、最も不利益となるのはお金をかした債権者ですから、「何故借りたのか?何に使用したのか?」をしっかり裁判所は調査します。今回は自己破産が認められるケースと認められないケースについて、借金問題に強い塩澤彰也弁護士に聞いてみました。

自己破産の件数は増えているか、もしくは減っているかどちらだと思いますか?平成3年頃にバブルがはじけましたが、司法統計によるとそこから平成15年まで増加し続け、ピーク時の破産件数は約25万2000件です。しかしそこから減少し続け平成25年は80626件でした。自己破産をすると、全ての借金が帳消しになると思っている方もいると思いますが、実は違います。自己破産したとしても、ちゃんと支払わなくてはならないものがあるのです。今回は自己破産をしても払わなければいけないものについて塩澤彰也弁護士に聞いてみました。

インターネットが普及し、リモートでの勤務や、会社に出勤することなく在宅でも仕事が可能な時代になりました。家庭の事情で働きたくても働けない人や、子供が手離れし空いた時間を使って少しでも稼ぎたいという主婦は急増しています。でも、そんな事情があることを逆に利用する在宅副業詐欺には要注意です!今回はこの問題について星野宏明弁護士に話を聞いてみました。

その時は「欲しい!」と思っても、時間が経過するとともに冷静になり、次第に怒りがこみ上げてきて「買わなければよかった!」なんて思ったことはありませんか?こういった後悔を生み出す経緯の多くが、訪問販売や通信販売が多いことをご存知でしょうか。セールスマンのトークは非常に巧妙です。悪質な商法であればあるほど磨きがかかっています。しかしそんな後悔もクーリングオフで、一発解消です。今回は購入時の気をつけるべきポイントを今西隆彦弁護士に聞いてみました。

「税金は多くてもいい」と考える方は恐らくいらっしゃらないでしょう。特に経営者の方であれば、少なければ少ないほどよいと考えている筈です。24時間365日を会社に捧げ、やっとの思いで利益がでたとしても、納税しなければなりません。更に、数年に1回の税務調査で追徴課税を命じられることもあり得ます。「稼いだ以上に持っていかれる」というのが税金に対してのイメージではないでしょうか?さて今回は「何故人は税金を払いたくないのか?」について行動経済学から振り返ります。

デートに遅刻、友達との飲み会を欠席、旅行をドタキャンなど人間関係にありがちな時間のトラブル。
これは個人間だけなく、企業間同士での取引でも十分起こり得ることです。
すみませんの一言で済む問題ではなく、場合によっては大きな損害を与えてしまうかもしれません。
今回はこの問題について井上義之弁護士に話を聞いてみました。

ネットオークションの出品者が商品説明文にこの文言を載せていることは珍しくありません。しかし、事前に知らされていなかった不具合が、購入後に発覚するなどといったケースが発生した場合でも、この文言は有効なのでしょうか。寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。

電話による勧誘や訪問販売や通信販売。あるいはエステサロンでの契約、互助会への入会申し込みなど。
その時はいいなと思っても、後々買ったことを後悔することは多いと思います。
今回はクーリングオフについて今西弁護士に話を聞いてみました。